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私立学校法 第105条(計算書類及び事業報告書並びに監査報告の評議員への提供等)

  1. 理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、文部科学省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告書並びに監査報告を提供しなければならない。
  2. 2.理事は、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告書を定時評議員会に提出しなければならない。
  3. 3.理事は、前項の規定により提出された計算書類及び事業報告書の内容を定時評議員会に報告し、その意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

計算書類及び事業報告書並びに監査報告の評議員への提供等とは何ですか?

定義計算書類及び事業報告書並びに監査報告の評議員への提供等とは、私立学校法第105条に定められた規定で、「理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、文部科学省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告書並びに監査報告を提供しな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 私立学校法第105条(計算書類及び事業報告書並びに監査報告の評議員への提供等)は、日本の私立学校法に含まれる条文です。
  2. 私立学校法第105条の条文原文は「理事は、定時評議員会の招集の通知に際して、文部科学省令で定めるところにより、評議員に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告書並びに監査報告を提供しな…」で始まります。
  3. 私立学校法第105条は第五節 会計並びに計算書類等及び財産目録等に置かれています。
  4. 私立学校法の公布日は昭和24年12月15日です。
  5. 私立学校法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 私立学校法第105条の前の条は私立学校法第104条です。
  7. 私立学校法第105条の次の条は私立学校法第106条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第105条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000270
  • 本サイト収録私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000270/105

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