計算証明規則 第33条(検査書の添付)
収入金現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
検査書の添付とは何ですか?
定義検査書の添付とは、計算証明規則第33条に定められた規定で、「収入金現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第33条(検査書の添付)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第33条の条文原文は「収入金現金出納計算書には、予算決算及び会計令第百十八条の規定による検査書を添付しなければならない。」で始まります。
- 計算証明規則第33条は第八節 収入官吏の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第33条の前の条は計算証明規則第32条です。
- 計算証明規則第33条の次の条は計算証明規則第34条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/33