計算証明規則 第35条(前渡資金の証明責任者、証明期間及び計算書)
- 前渡資金については、証明責任者は、資金前渡官吏(資金前渡官吏代理を含む。第三号書式を除き、以下同じ。)並びに次条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏(分任資金前渡官吏代理を含む。次条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第三号書式を除き、以下同じ。)及び出納員とし、証明期間は、一月とする。
- 2.計算書は、前渡資金出納計算書(第五号書式)とする。
この条文の基本情報
前渡資金の証明責任者、証明期間及び計算書とは何ですか?
定義前渡資金の証明責任者、証明期間及び計算書とは、計算証明規則第35条に定められた規定で、「前渡資金については、証明責任者は、資金前渡官吏(資金前渡官吏代理を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第35条(前渡資金の証明責任者、証明期間及び計算書)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第35条の条文原文は「前渡資金については、証明責任者は、資金前渡官吏(資金前渡官吏代理を含む。」で始まります。
- 計算証明規則第35条は第九節 資金前渡官吏の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第35条の前の条は計算証明規則第34条です。
- 計算証明規則第35条の次の条は計算証明規則第36条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/35