計算証明規則 第40条(競争契約に関する書類の添付)
- 一般競争に付した財産の購入又は借入れその他の契約による支払については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五百万円(賃借料については、年額又は総額の計算とする。)を超えない契約に関するものについては、証拠書類に添付することに代えて、会計検査院から要求のあった際に提出することができるように資金前渡官吏等(資金前渡官吏並びに第三十六条第一項ただし書の規定により計算証明をする分任資金前渡官吏及び出納員をいう。第三号書式を除き、以下同じ。)が保管することができる。
- 一公告に関する書類
- 二予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類
- 三全ての入札書又は入札者氏名及び入札金額を明らかにした関係職員の証明書
- 四契約書の附属書類
- 2.前項の規定は、指名競争によった契約による支払について準用する。
この条文の基本情報
競争契約に関する書類の添付とは何ですか?
定義競争契約に関する書類の添付とは、計算証明規則第40条に定められた規定で、「一般競争に付した財産の購入又は借入れその他の契約による支払については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五百万円(賃借料については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 計算証明規則第40条(競争契約に関する書類の添付)は、日本の計算証明規則に含まれる条文です。
- 計算証明規則第40条の条文原文は「一般競争に付した財産の購入又は借入れその他の契約による支払については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。ただし、五百万円(賃借料については…」で始まります。
- 計算証明規則第40条は第九節 資金前渡官吏の計算証明に置かれています。
- 計算証明規則の公布日は昭和27年6月7日です。
- 計算証明規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 計算証明規則第40条の前の条は計算証明規則第39条です。
- 計算証明規則第40条の次の条は計算証明規則第41条です。
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- 正式書式
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000001003 - 本サイト収録
計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000001003/40