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鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第58条(自動運転をするための装置)

  1. 動力車を操縦する係員が乗務しない鉄道に設ける自動運転をするための装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
  2. 一乗降する旅客の安全が確認された後でなければ列車を発車させることができないものであること。
  3. 二列車間の間隔を確保する装置からの制御情報が指示する運転速度以下に目標速度を設定し、円滑に列車の速度を制御する等運転保安上必要な機能を有するものであること。
  4. 三旅客の乗降に支障を及ぼさない位置に円滑に列車を停止させるものであること。

この条文の基本情報

自動運転をするための装置とは何ですか?

定義自動運転をするための装置とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第58条に定められた規定で、「動力車を操縦する係員が乗務しない鉄道に設ける自動運転をするための装置は、次の基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第58条(自動運転をするための装置)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第58条の条文原文は「動力車を操縦する係員が乗務しない鉄道に設ける自動運転をするための装置は、次の基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第58条は第一節 信号保安設備に置かれています。
  4. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
  5. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第58条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第57条です。
  7. 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第58条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151
  • 本サイト収録鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/58

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