鉄道に関する技術上の基準を定める省令 第59条(列車等を検知する装置)
- 列車等を検知する装置(保安上必要なものに限る。)は、誘導作用等による障害を防止することにより、列車等を確実に検知することができるものでなければならない。
- 2.前項の装置に検知区間の境界を設ける場合は、列車等の衝突のおそれのない位置としなければならない。
この条文の基本情報
列車等を検知する装置とは何ですか?
定義列車等を検知する装置とは、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第59条に定められた規定で、「列車等を検知する装置(保安上必要なものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第59条(列車等を検知する装置)は、日本の鉄道に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第59条の条文原文は「列車等を検知する装置(保安上必要なものに限る。」で始まります。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第59条は第一節 信号保安設備に置かれています。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成13年12月25日です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第59条の前の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第58条です。
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第59条の次の条は鉄道に関する技術上の基準を定める省令第60条です。
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- 正式書式
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800151 - 本サイト収録
鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800151/59