要点会社更生法 226 条は、新会社へ移籍した者は更生会社から退職手当を受け取れないが、更生会社での在職期間は退職手当の計算上、新会社での在職期間とみなして通算されると定める。
Q · 会社更生で新会社に移ったら、これまでの退職金は消えてしまうの?
消えません。年数は新会社に通算されます
会社更生法 226 条 1 項により、新会社へ移籍した取締役等・使用人は、移籍の瞬間に更生会社(元の会社)から退職手当を受け取ることはできません。ただし退職金そのものが消えるわけではありません。同条 2 項により、更生会社での在職期間は退職手当の計算上、新会社での在職期間とみなされます。つまり勤続 20 年で移籍すれば、その 20 年は失われず、将来新会社を辞めるときの退職金計算にそのまま乗ります。『今は払わない、しかし年数は引き継ぐ』という二段構えです。
勤めていた会社が会社更生手続に入り、事業を引き継ぐ『新会社』が設立された。あなたはそこで働き続けるよう打診される。このとき頭をよぎるのは、これまで積み上げた退職金はどうなるのかという不安だろう。226条はこう答える。新会社に引き続き移った取締役や従業員は、更生会社(元の会社)から退職手当を受け取ることはできない。ここだけ読むと退職金が消えたように見える。だが条文には続きがある。元の会社での在職期間は、退職手当の計算上、まるごと新会社での在職期間とみなされる。つまり勤続20年の人が新会社に移れば、その20年は一日も失われず、将来新会社を辞めるときの退職金計算にそのまま乗る。『今は払わない、しかし年数は引き継ぐ』という二段構えだ。今もらえないことを損と感じる必要はない。むしろ、傾いた会社から無理に退職金を引き出すより、年数を温存して立て直し後に受け取る方が、あなたにとっても会社にとっても合理的なのだ。
会社更生法 226 条は、更生手続中に設立された新会社へ移籍した更生会社の取締役等・使用人について、更生会社からの退職手当支給を否定する一方、更生会社での在職期間を退職手当の計算上は新会社での在職期間とみなす規定である。退職金の支給時期を繰り延べつつ、勤続年数の連続性を保障し、債権者保護と労働者の期待権保護を両立させる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
新会社へ移籍する場合、移籍時には更生会社から退職手当は支給されません(226 条 1 項)。ただし勤続年数は新会社に通算され、将来退職するときの計算に乗ります。
通算されます。会社更生法 226 条 2 項により、更生会社での在職期間は退職手当の計算上、新会社での在職期間とみなされます。年数は一日も失われません。
退職金計算上は元の会社の入社日から通算されます。移籍日が入社日になるわけではなく、勤続年数は連続したものとして扱われます(226 条 2 項)。
更生計画に基づき更生会社の事業を引き継ぐために設立される会社です(会社更生法 225 条)。従業員はこの新会社への移籍を打診されることがあります。
労働者の退職手当請求権は支払期日から 5 年で時効消滅します(労働基準法 115 条)。取締役の退職慰労金は委任関係に基づき、民法 166 条の一般時効が適用されます。
226 条の通算規定は取締役等にも及びます。ただし退職慰労金は株主総会決議・定款が根拠のため、新会社にその制度自体がなければ受け取る器がない点に注意が必要です。
新会社へ移籍する者は、226 条 1 項により更生会社からの退職手当支給を求められません。無理な清算要求は法律上認められず、一部支給も更生財産の流出として問題になります。
構造は似ています。どちらも『形のうえでは別会社、しかし勤続年数は途切れない』設計です。会社分割は労働契約承継法、会社更生は 226 条 2 項が年数の連続性を保障します。
移籍の瞬間には更生会社(元の会社)から退職金は受け取れません(226条1項)。ただし消えるわけではなく、元の会社での勤続年数は新会社での在職期間として通算されます(同条2項)。将来新会社を辞めるとき、その年数を含めて退職金が計算されます。業界裏話ヒント:ここで『今すぐ清算してほしい』と求めても法律上支給できない。むしろ年数を温存して立て直し後に受け取る方が得になることが多く、慌てて移籍を断ると通算の恩恵まで失う
226条は『引き続き新会社の取締役・使用人になった者』を対象にした規定です。新会社に移らず更生会社を退職する場合は、この不支給・通算のルールは適用されず、退職手当請求権は更生手続の中で更生債権等として扱われます。業界裏話ヒント:『引き続き』移籍するか、完全に離れるかで法的扱いが正反対になる。どちらが有利かは退職金額・更生計画の弁済率次第で、移籍前に試算する価値がある(最新の更生計画の内容をご確認ください)
226条は『204条1項2号に規定する取締役等又は使用人』を対象とし、取締役等も従業員も同じく不支給・通算の枠内に入ります。ただし退職金の法的根拠は異なり、取締役は株主総会決議・定款に基づく退職慰労金、従業員は退職金規程に基づくものです。業界裏話ヒント:取締役の退職慰労金は更生手続で減額・カットの対象になりやすい。通算規定があっても、新会社で慰労金制度自体が設けられなければ受け取る器がない点に注意
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 226 条:移籍者の退職手当不支給と在職期間の通算 | — |
| 適用の前提 | 新会社設立 + 更生会社退職 + 引き続き新会社へ移籍 | — |
| 本人への効果 | 退職金は繰り延べ、勤続年数は丸ごと承継 | — |
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