更生計画において更生会社の株式の分割若しくは併合又は株式無償割当てをすることを定めた場合における会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申立てに係る事件は、同法第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所が管轄する。
要点会社更生法 227 条は、更生計画による株式併合等の端数処理の許可申立てを、更生手続が終わるまでの間は本店所在地ではなく更生裁判所の管轄とする規定である。
Q · 倒産した会社の株が端数にまとめられたとき、その処分の許可はどこの裁判所が出すの?
更生裁判所です。本店所在地の地裁ではありません
会社更生法 227 条により、更生計画に基づく株式の分割・併合・無償割当てに伴う端数処理の許可申立て(会社法 234 条 2 項)は、更生手続が終了するまでの間は更生裁判所が管轄します。会社法 868 条 1 項の「本店所在地を管轄する地方裁判所」という原則は適用されません。倒産事件を統括する裁判所に付随判断を集約する仕組みで、本店の地裁に出した書面は管轄違いとして扱われます。更生手続が終了すれば、管轄は通常の本店所在地の地裁に戻ります。
取引先だった、あるいは応援していた上場企業が、ある朝「会社更生手続開始」の一報で評価額ほぼゼロに転落する。あなたが握っていたその株式は、更生計画で「100 株を 1 株に併合」のような形でまとめ直され、1 株に満たない端数は売却され、わずかな現金に化ける。その売却に裁判所の許可が要る。普通なら、会社法 234 条 2 項によるこの許可の申立ては、会社の本店がある地方裁判所(会社法 868 条 1 項)に出すのが原則だ。ところが会社更生法 227 条は、更生手続が終わるまでの間、その許可を出すのは「更生裁判所」だと定める。倒産事件を一手に握る裁判所に、株主の端数処理という末端の判断まで配線を集約させる仕組みである。だからあなたが端数の対価に不満を持っても、向かう先は登記簿に載った本店所在地の裁判所ではなく、更生事件をいま現に審理しているあの裁判所になる。地図を取り違えると、声を上げる前に窓口で弾かれる。
会社更生法 227 条は、更生計画に基づく株式の分割・併合・無償割当てに伴う端数処理の許可申立て事件について、その管轄の特例を定める規定である。本来は会社法 868 条 1 項により本店所在地の地方裁判所が管轄する非訟事件であっても、更生手続が終了するまでの間は更生裁判所が管轄し、倒産事件に付随する判断を一つの裁判所へ集約する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生計画に基づく株式の分割・併合・無償割当てに伴う端数処理の許可申立てを、更生手続終了までの間は更生裁判所の管轄とする管轄の特例規定です。会社法 868 条 1 項の本店所在地原則を振り替えます。
更生手続中は更生裁判所です。会社法 868 条 1 項の本店所在地の地裁ではありません。会社法 234 条 2 項による許可を、会社更生法 227 条が更生裁判所の管轄に集約しています。
更生事件が現に係属している裁判所を指します。大型倒産は実務上ほぼ東京地裁・大阪地裁の倒産専門部に係属するため、登記上の本店所在地とは別になることが多いです。
更生手続の終結または廃止により特例は終わり、以後は会社法 868 条 1 項の本店所在地を管轄する地方裁判所に戻ります。終了前後で申立て先が切り替わる点に注意が必要です。
1 株に満たない端数は会社法 234 条・235 条により売却され、株主は対価として現金を受け取ります。更生中はその売却許可を更生裁判所が出します。
会社法 234 条 2 項が端数処理の許可制度の本体で、会社更生法 227 条はその許可申立て事件の管轄だけを、更生手続中は更生裁判所に振り替える特例です。
まず更生手続開始決定の有無を官報・適時開示で確認し、次に更生事件の係属裁判所を特定します。端数対価の通知が来たら売却価格・許可の算定根拠を確認します。
許可を個別に争うより、前提となる更生計画案が認可される前に、株式併合条項に対して関係人集会や意見聴取の場で意見を述べる方が実効的です。
端数の売却自体は会社法 234 条(235 条で併合にも準用)に基づき、更生中は会社更生法 227 条により更生裁判所の許可を得て行われます。対価に不服があるなら、許可を個別に争うより、その前提となる更生計画案に対して関係人集会で意見を述べる方が実効的です。業界裏話ヒント:端数処理は計画を執行する末端の工程で、勝負は計画案の認可前についている。通知が届いてから動くと、もう器ができあがっている
いいえ。会社更生法 227 条により、更生手続が終わるまでは更生裁判所が管轄します。会社法 868 条 1 項の「本店所在地を管轄する地方裁判所」という原則は、この場面では適用されません。業界裏話ヒント:大型倒産は実務上ほぼ東京地裁・大阪地裁の倒産専門部に係属する。最初にそこを当てれば、本店所在地に出して回送・却下される数週間のロスを丸ごと消せる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 管轄裁判所 | 会社更生法 227 条:更生裁判所(更生事件の係属裁判所) | — |
| 適用される期間 | 更生手続が終了するまでの間 | — |
| 規律の対象 | 端数処理の許可申立て事件の管轄の振替 | — |
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