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会社更生法 第227条(管轄の特例)

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更生計画において更生会社の株式の分割若しくは併合又は株式無償割当てをすることを定めた場合における会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申立てに係る事件は、同法第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、更生手続が終了するまでの間は、更生裁判所が管轄する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 227 条は、更生計画による株式併合等の端数処理の許可申立てを、更生手続が終わるまでの間は本店所在地ではなく更生裁判所の管轄とする規定である。

Q · 倒産した会社の株が端数にまとめられたとき、その処分の許可はどこの裁判所が出すの?

更生裁判所です。本店所在地の地裁ではありません

会社更生法 227 条により、更生計画に基づく株式の分割・併合・無償割当てに伴う端数処理の許可申立て(会社法 234 条 2 項)は、更生手続が終了するまでの間は更生裁判所が管轄します。会社法 868 条 1 項の「本店所在地を管轄する地方裁判所」という原則は適用されません。倒産事件を統括する裁判所に付随判断を集約する仕組みで、本店の地裁に出した書面は管轄違いとして扱われます。更生手続が終了すれば、管轄は通常の本店所在地の地裁に戻ります。

解説

取引先だった、あるいは応援していた上場企業が、ある朝「会社更生手続開始」の一報で評価額ほぼゼロに転落する。あなたが握っていたその株式は、更生計画で「100 株を 1 株に併合」のような形でまとめ直され、1 株に満たない端数は売却され、わずかな現金に化ける。その売却に裁判所の許可が要る。普通なら、会社法 234 条 2 項によるこの許可の申立ては、会社の本店がある地方裁判所(会社法 868 条 1 項)に出すのが原則だ。ところが会社更生法 227 条は、更生手続が終わるまでの間、その許可を出すのは「更生裁判所」だと定める。倒産事件を一手に握る裁判所に、株主の端数処理という末端の判断まで配線を集約させる仕組みである。だからあなたが端数の対価に不満を持っても、向かう先は登記簿に載った本店所在地の裁判所ではなく、更生事件をいま現に審理しているあの裁判所になる。地図を取り違えると、声を上げる前に窓口で弾かれる。

法的な位置づけ

会社更生法 227 条は、更生計画に基づく株式の分割・併合・無償割当てに伴う端数処理の許可申立て事件について、その管轄の特例を定める規定である。本来は会社法 868 条 1 項により本店所在地の地方裁判所が管轄する非訟事件であっても、更生手続が終了するまでの間は更生裁判所が管轄し、倒産事件に付随する判断を一つの裁判所へ集約する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 227 条とは何ですか?

更生計画に基づく株式の分割・併合・無償割当てに伴う端数処理の許可申立てを、更生手続終了までの間は更生裁判所の管轄とする管轄の特例規定です。会社法 868 条 1 項の本店所在地原則を振り替えます。

Q2株式の端数処理の許可はどこの裁判所に申し立てますか?

更生手続中は更生裁判所です。会社法 868 条 1 項の本店所在地の地裁ではありません。会社法 234 条 2 項による許可を、会社更生法 227 条が更生裁判所の管轄に集約しています。

Q3更生裁判所とはどこの裁判所ですか?

更生事件が現に係属している裁判所を指します。大型倒産は実務上ほぼ東京地裁・大阪地裁の倒産専門部に係属するため、登記上の本店所在地とは別になることが多いです。

Q4更生手続が終了した後は管轄はどうなりますか?

更生手続の終結または廃止により特例は終わり、以後は会社法 868 条 1 項の本店所在地を管轄する地方裁判所に戻ります。終了前後で申立て先が切り替わる点に注意が必要です。

Q5株式併合で端数が出るとどうなりますか?

1 株に満たない端数は会社法 234 条・235 条により売却され、株主は対価として現金を受け取ります。更生中はその売却許可を更生裁判所が出します。

Q6会社法 234 条と会社更生法 227 条はどう関係しますか?

会社法 234 条 2 項が端数処理の許可制度の本体で、会社更生法 227 条はその許可申立て事件の管轄だけを、更生手続中は更生裁判所に振り替える特例です。

Q7持株会の株が倒産で端数になったら何を確認すべきですか?

まず更生手続開始決定の有無を官報・適時開示で確認し、次に更生事件の係属裁判所を特定します。端数対価の通知が来たら売却価格・許可の算定根拠を確認します。

Q8端数の対価に納得できないときはいつ動くべきですか?

許可を個別に争うより、前提となる更生計画案が認可される前に、株式併合条項に対して関係人集会や意見聴取の場で意見を述べる方が実効的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1倒産した会社の株を持っていたら、端数の処分に文句を言えるんですか?

端数の売却自体は会社法 234 条(235 条で併合にも準用)に基づき、更生中は会社更生法 227 条により更生裁判所の許可を得て行われます。対価に不服があるなら、許可を個別に争うより、その前提となる更生計画案に対して関係人集会で意見を述べる方が実効的です。業界裏話ヒント:端数処理は計画を執行する末端の工程で、勝負は計画案の認可前についている。通知が届いてから動くと、もう器ができあがっている

Q2申立てや問い合わせは、会社の本店がある裁判所に行けばいいんですよね?

いいえ。会社更生法 227 条により、更生手続が終わるまでは更生裁判所が管轄します。会社法 868 条 1 項の「本店所在地を管轄する地方裁判所」という原則は、この場面では適用されません。業界裏話ヒント:大型倒産は実務上ほぼ東京地裁・大阪地裁の倒産専門部に係属する。最初にそこを当てれば、本店所在地に出して回送・却下される数週間のロスを丸ごと消せる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社の登記上の本店がある地裁に申し立てればいい」と思い込んでいる人が多いが、更生手続中はそこに管轄がない。会社法 868 条 1 項の本店所在地原則は、会社更生法 227 条によって更生裁判所へ振り替えられている。本店の地裁に出した書面は、管轄違いとして扱われる
  • 「株式併合の端数処理なんて形式的な手続だろう」と知った気でいる人は、その深刻度を見落としている。許可される売却価格が低ければ、末端株主が受け取る現金がそのまま削られる。許可の中身は、あなたの取り分を直接左右する金額判断である
  • 株主から見れば「自分の財産の処分」だが、更生手続から見れば「更生会社の資本構成を組み替える一工程」にすぎない。この温度差こそ、あなたの個別の声が後回しにされる構造的な理由だ。財産処分の重みを訴えても、手続は会社の再建を優先して進んでいく
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管轄裁判所会社更生法 227 条:更生裁判所(更生事件の係属裁判所)
適用される期間更生手続が終了するまでの間
規律の対象端数処理の許可申立て事件の管轄の振替

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、長年積み立ててきた持株会の株式が、会社の更生手続で 1 株未満の端数にまとめられたら、その対価の売却を許可するのは誰なのか? 答えは本店所在地の地裁ではなく、更生裁判所だ。あなたが対価に異議を差し込む窓口も、結局そこに収斂する
  • あなたが更生会社の管財人なら、更生計画に株式の併合を組み込んだ瞬間、端数売却の許可申立て先を更生裁判所へ切り替える必要がある。会社法の感覚で本店所在地の地裁に出せば、管轄違いで手続が止まり、計画遂行のスケジュール全体が後ろにずれる。あと一週間で計画認可、という局面でこれをやると致命傷になる
  • 倒産した会社の株を 1 株だけ持っていた。ある日、端数の対価として数十円が振り込まれる。その金額を決めた許可は、更生裁判所が出していた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第227条(管轄の特例)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第227条の条文原文は「更生計画において更生会社の株式の分割若しくは併合又は株式無償割当てをすることを定めた場合における会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項において準用…」で始まります。
  3. 会社更生法第227条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第227条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。