熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第228条(募集株式等の割当てを受ける権利の譲渡)

クイックジャンプ

更生計画の定めによって更生債権者等又は株主に対して更生会社又は第二百二十五条第一項に規定する新会社の募集株式若しくは設立時募集株式、募集新株予約権又は募集社債の割当てを受ける権利が与えられた場合には、当該権利は、これを他に譲渡することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 228 条は、更生計画で更生債権者等や株主に与えられた株式・新株予約権・社債の割当てを受ける権利を、第三者へ譲渡できると定める規定である。

Q · 更生計画でもらった株の割当権って、他人に売れるの?

はい、更生計画で得た割当権は第三者に譲渡して現金化できます

はい。会社更生法 228 条により、更生計画で与えられた募集株式・新株予約権・社債の割当てを受ける権利は第三者に譲渡できます。株式そのものではなく「割当てを受ける権利」を売却することで、株を望まない更生債権者も早期に資金回収が可能です。ただし非上場の更生会社株には公開市場がなく、買い手はスポンサーや専門ファンドに限られるため、価格は需給に大きく左右されます。

解説

取引先が会社更生手続に入った。あなたは数千万円の売掛金を抱えた更生債権者だ。更生計画では、現金弁済の代わりに「更生会社や新会社の新株を割り当てる」と決まることがある。だが、あなたが本当に欲しいのは株ではなく現金かもしれない。228条が効いてくるのはまさにここだ。更生計画で与えられた「募集株式・新株予約権・社債の割当てを受ける権利」は、他人に譲渡できる。株はいらないが資金を回収したいあなたは、その権利を第三者に売って即座に現金化できる。逆に、その会社の経営権を握りたいスポンサーやファンドは、多数の債権者から権利を買い集めて一気に支配株主に上り詰められる。通常の会社法では割当てを受ける権利の譲渡は当然には認められないが、更生手続では再建を円滑にするため、この譲渡性が条文で正面から保障されている。たった一行が、倒産企業の支配権が最終的に誰の手に渡るかを左右する。

法的な位置づけ

会社更生法 228 条は、更生計画によって更生債権者等又は株主に与えられた募集株式・募集新株予約権・募集社債の割当てを受ける権利について、その第三者への譲渡を認める規定である。会社法上は当然には認められない割当権の譲渡性を、更生手続の円滑な遂行を目的として明文で保障する点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生の割当てを受ける権利とは何ですか?

更生計画で、現金弁済の代わりに更生会社や新会社の募集株式・新株予約権・社債の割当てを受けられる地位のことです。会社更生法 228 条はこの権利の譲渡を認めています。

Q2割当てを受ける権利は誰でも譲渡できますか?

更生債権者等または株主として更生計画で権利を与えられた者が譲渡できます。228 条が明文で他への譲渡を認めるため、スポンサーやファンドへ売却して現金化できます。

Q3会社更生法 228 条と会社法の割当権の違いは何ですか?

会社法では株式の割当てを受ける権利の譲渡は当然には認められません。会社更生法 228 条は再建を円滑にするため、この譲渡性を正面から保障する特則です。

Q4割当権を譲渡するにはいつまでに手続きが必要ですか?

権利譲渡自体に固有の時効はありませんが、更生計画で定められた株式等の発行・割当ての効力発生日までに譲渡と対抗要件を整える必要があります。

Q5更生計画で株の代わりに現金をもらえますか?

計画内容によります。割当てを受ける権利を与えられた場合、228 条に基づきその権利をスポンサー等へ譲渡することで、実質的に現金化する道があります。

Q6新株予約権や社債の割当権も譲渡できますか?

できます。228 条は募集株式に限らず、募集新株予約権・募集社債の割当てを受ける権利についても譲渡を認めています。

Q7割当権の譲渡に管財人の同意は必要ですか?

228 条は譲渡そのものを認めますが、誰に株式を割り当てるかの管理上、管財人への通知など対抗要件の手続が実務上重要になります。最新運用は代理人弁護士に確認してください。

Q8会社更生と民事再生で割当権の扱いは違いますか?

会社更生は管財人主導で株主・経営陣の刷新を伴う再建型で、228 条のような割当権の譲渡が制度に組み込まれています。民事再生は原則 DIP 型で枠組みが異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

Q1もらった株の割当権を売ったら、税金ってどうなるんですか?

権利の譲渡は資産の譲渡として課税対象になり得ます。法人なら譲渡損益が益金・損金に算入され、もともと貸倒れ処理した債権との関係も整理が必要です。業界裏話ヒント: 倒産企業の割当権は額面より大きく値引きして売られることが多く、ここで実現する譲渡損は、しばしば税務上のタイミング調整の道具になります。いつ売って損を確定させるかで、その年の課税所得が変わる。会計士・税理士と弁護士を同じテーブルに着かせて設計するのが実務です(最新の税制をご確認ください)

Q2権利を買い集めれば、倒産した会社を実質的に乗っ取れるんですか?

可能です。228条で割当てを受ける権利は自由に譲渡できるため、スポンサーが多数の債権者から買い集めれば、計画に基づく新株発行後に支配株主となれます。225条1項の新会社方式でも同じ構造が使えます。業界裏話ヒント: 表向きは「再建の支援」と報じられても、その実体は権利の集約を通じた支配権取得であることが少なくありません。誰が権利を買い集めているかを認可前に把握できる関係人は、再建後の主導権を読み切っている

Q3権利を譲渡したいのに、買い手が一人も見つからないことはありますか?

あります。非上場の更生会社株の割当権には公開市場がなく、買い手はスポンサーや専門ファンドなど限られた相手だけです。228条が譲渡を認めても、需要がなければ事実上売れません。業界裏話ヒント: だからこそ、スポンサー選定が複数競合している時期が唯一の売り時です。スポンサーが一者に固まった後は、その一者の言い値になる。売却を考えるなら、競争が残っている段階で動くのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

  • 「割当てを受ける権利は、もらった本人しか使えない」と思われがちだが、会社更生では正反対だ。228条は明文で譲渡を認めている。会社法の世界では株式の割当てを受ける権利の譲渡は当然には認められないため、その感覚で会社更生を見ると、実際に動いている権利の取引を見落とす
  • この譲渡性を「債権者保護の親切な規定」と理解している人は、その射程の深刻さを掴みきれていない。譲渡が自由ということは、分散していた再建会社の株式の芽が、資金力のある一者に合法的に集約されうるということだ。気づけば支配権が外部ファンドに移っている。保護の顔をした規定が、支配権移転のパイプラインにもなる
  • 「権利を売れるなら、いつでも好きな値段で売れる」と考えるのは前提が誤っている。非上場の更生会社株の割当権に公開市場はなく、買い手はスポンサーや専門ファンドに限られる。値付けは相手の言い値に近づく。譲渡できる自由と、有利に譲渡できる現実は別物だ
dimensionthisArticlealternatives
割当てを受ける権利の譲渡会社更生法 228 条:明文で自由に譲渡可(再建円滑化のため)
目的更生債権者の早期換価と再建の円滑化
支配権への影響権利が一者に集約され支配権移転のパイプラインになり得る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-29T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が、更生手続に入った大口取引先に 8,000 万円の売掛金を持っている。更生計画は「債権の一部を新株で代物弁済」とする内容。だが運転資金が逼迫しているあなたに、何年も塩漬けになる非上場株を持つ余裕はない。228条があるから、その株の割当てを受ける権利を投資ファンドに売却し、額面割れでも今すぐ現金化する道がある
  • もし、あなたがスポンサーとして倒産企業の再建に乗り出すとしたら? 自分で増資を引き受けるだけでなく、他の更生債権者が持つ「割当てを受ける権利」を買い集めることで、計画認可後の株主構成を狙い通りに設計できる。誰がどの権利を持っているかの把握が、買収の成否を分ける
  • 更生債権者の一人が、割当てを受ける権利をこっそり第三者へ譲渡した。あなたが管財人なら、その譲受人を新しい権利者として扱い、株式の発行手続を進めることになる。譲渡通知や対抗要件の管理を怠ると、誰に株を割り当てるべきかで紛争が起きる
  • 計画認可は出た。だが権利の譲渡には事実上のタイムリミットがある。株式の発行・割当ての効力発生日までに譲渡と対抗要件を整えないと、あなたの売却話は宙に浮く。残された時間で動けるか

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第228条(募集株式等の割当てを受ける権利の譲渡)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第228条の条文原文は「更生計画の定めによって更生債権者等又は株主に対して更生会社又は第二百二十五条第一項に規定する新会社の募集株式若しくは設立時募集株式、募集新株予約権又は募集社債の…」で始まります。
  3. 会社更生法第228条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第228条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。