更生債権者等又は株主が更生会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合には、その取得は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十一条の規定の適用については、これを代物弁済による取得とみなす。
要点会社更生法 229 条は、更生計画で取得する株式を独占禁止法 11 条の適用上「代物弁済による取得」とみなし、銀行・保険会社の議決権保有制限の例外として保有を認める。
Q · 銀行が会社更生で受け取った株式は、独占禁止法の保有制限を超えても大丈夫なの?
代物弁済とみなされ、処分義務付きで一時的に保有できます
会社更生法 229 条により、更生債権者等や株主が更生計画で取得する株式は、独占禁止法 11 条の適用上「代物弁済による取得」とみなされます。銀行は他の国内会社の議決権を 5 パーセント(保険会社は 10 パーセント)を超えて持てませんが、本条のみなし規定で更生計画による取得は例外扱いとなり、一定期間内に処分するか公正取引委員会の認可を得ることを条件に保有できます。
取引先が会社更生手続に入った。あなたの勤める銀行はその会社に多額の融資をしていて、更生計画で「借金の一部を株式に振り替える」(デットエクイティスワップ、債権を株式に転換すること)形で回収することになった。ここで壁にぶつかる。独占禁止法11条は、銀行が他の国内会社の議決権を5パーセント(保険会社は10パーセント)を超えて持つことを原則禁じている。更生計画で大量の株式を受け取れば、この制限を軽く超えてしまう。本条はこの矛盾を解く。更生債権者等や株主が更生計画で取得する株式を、独占禁止法11条の適用上「代物弁済による取得」(借金の代わりに物や株式で弁済を受けること)とみなす。代物弁済による取得は同条で例外扱いされ、一定期間内に処分するか公正取引委員会の認可を得ることを条件に保有が許される。つまりこの一条がなければ、銀行は更生会社の再建に出資で関与する道を、独占禁止法の壁に阻まれて失う。
会社更生法 229 条は、更生債権者等または株主が更生計画の定めにより更生会社等の株式を取得する場合に、その取得を独占禁止法 11 条の適用上、代物弁済による取得とみなす規定である。銀行・保険会社の議決権保有制限に対する倒産法上の特則として機能する。
更生計画によって取得する株式を、独占禁止法 11 条の適用上「代物弁済による取得」とみなす規定です。銀行・保険会社の議決権保有制限の例外を作り、再建への出資を可能にします。
債権を株式に振り替えて回収する手法です。会社更生では金融機関が融資債権を株式化して再建を支えますが、独占禁止法 11 条の保有制限とぶつかるため本条が必要になります。
銀行は他の国内会社の議決権を 5 パーセント、保険会社は 10 パーセントを超えて保有できないという規制です。金融資本が産業を支配しすぎることを防ぐ趣旨です。
独占禁止法 11 条により、銀行は原則 5 パーセント、保険会社は 10 パーセントが上限です。会社更生法 229 条はこの上限を超える取得を一時的に適法化します。
借金の代わりに物や株式で弁済を受けることです。独占禁止法 11 条は代物弁済による株式取得を例外扱いとしており、本条はこれにみなし適用します。
なれます。本条と独占禁止法 11 条の例外ルートにより、銀行系プレイヤーが更生会社に株式で資本参加する道が開かれています。処分義務付きの保有となります。
独占禁止法 11 条と公正取引委員会規則が定める一定期間内に、株式を処分するか認可を得る必要があります。本条は取得を適法化しますが、保有を無期限に許すものではありません。
会社更生計画によるものは本条で代物弁済とみなされ、即違反にはなりません。ただし処分期限の管理を怠ると独占禁止法 11 条違反となる余地があります。
原則として、ずっとは持てません。本条で取得は独占禁止法11条の代物弁済とみなされ適法化されますが、同条は一定期間内の処分を求めます。期間内に売却するか、公正取引委員会の認可を得て初めて継続保有できます。業界裏話ヒント:この処分期限と認可手続は公正取引委員会規則で定まり、認可申請には合理的な保有理由が要る。再生途上の会社の株はすぐには売れないことも多く、取得段階から出口(売却先か認可か)を設計しておく金融機関だけが、期限切れ違反を避けられる(最新の改正状況をご確認ください)
通常の議決権取得なら独占禁止法11条の保有制限に正面から服しますが、本条は更生計画による取得を「代物弁済による取得」とみなし、同条の例外ルートに乗せます。つまり制限を超えても即違反にはならず、処分義務付きで一時的な保有が許されます。業界裏話ヒント:この「みなし」は更生債権者等と株主の取得に限られ、更生手続の外で市場から買い増す分には及ばない。同じ会社の株でも、取得の入口が更生計画か市場かで独占禁止法上の扱いが分かれるという、見落とされやすい線引きがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の性質 | 会社更生法 229 条:更生計画による株式取得を独禁法 11 条上「代物弁済」とみなす特則 | — |
| 効果 | 保有制限超過の取得を一時的に適法化(処分義務付き) | — |
| 適用場面 | 更生債権者等・株主が更生計画で株式を取得する場面 | — |
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