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刑法 第226条の3(被略取者等所在国外移送)

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略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法226条の3は、略取・誘拐・売買された者を所在国外へ移送した者を二年以上の有期拘禁刑に処する。移送した運び屋も実行犯でなくても処罰される。

Q · 誘拐犯じゃなくて、頼まれて空港まで運んだだけでも罪になるの?

なります。運ぶ行為自体が独立して罰せられます。

刑法226条の3は、略取・誘拐・売買された者を所在国外へ移送した者を二年以上の有期拘禁刑に処します。誘拐の実行犯でなくても、被害者を国境の外へ運べば独立して処罰の対象になります。ただし「被害者が略取・売買された者だと知っていたか」という故意が争点になり、報酬の不自然な高さやパスポートを他人が握っていた事情から故意が推認されます。未遂も刑法228条で処罰されます。

解説

国境を越えた瞬間、救出はほぼ不可能になる。226条の3が守ろうとしているのは、まさにその一線だ。略取・誘拐・人身売買の被害者を、その人が今いる国の外へ運び出した者を、二年以上の拘禁刑(刑務所に拘束される刑、旧「懲役」)で罰する。ポイントは三つ。第一に、自分で誘拐した者でなくてもよい。誰かが攫った被害者を、頼まれて空港まで運んだ運転手も、この条文の射程に入る。第二に、「所在国外」とは被害者が今いる国の外。日本から海外へだけでなく、海外で攫われた人を別の国へ移すのも含む。第三に、最低刑が二年と重い。なぜなら一度国外に出されると、日本の警察も司法も手が届かなくなり、被害者は事実上消えるからだ。技能実習生が借金漬けで別の国の現場へ転売される、国際結婚を装って連れ出される、その背後にこの条文が走っている。

法的な位置づけ

刑法226条の3は被略取者等所在国外移送罪を定める規定であり、略取・誘拐・売買された者を、その者が現に所在する国の外へ移送した者を二年以上の有期拘禁刑に処する。移送行為自体を独立した構成要件とし、略取誘拐や人身売買そのものを罰する各規定とは別個に成立する点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1国外移送罪とは何ですか?

略取・誘拐・売買された者を、その者が今いる国の外へ移送する罪です。刑法226条の3が根拠で、二年以上の有期拘禁刑が科されます。

Q2国外移送罪の刑罰はどれくらいですか?

二年以上の有期拘禁刑です。有期拘禁刑の上限は20年で、罰金刑や執行猶予がつきにくい重い類型です。最低刑が二年と高い点が特徴です。

Q3拘禁刑とは何ですか?

2022年改正で「懲役」と「禁錮」を一本化した自由刑です。2025年6月1日施行で、本条の刑も従来の懲役から拘禁刑に置き換わりました。

Q4国外移送罪の公訴時効は何年ですか?

長期15年以上の有期拘禁刑にあたる罪として公訴時効は10年とされます(刑事訴訟法250条、最新の改正状況をご確認ください)。起算点は犯罪行為が終わった時です。

Q5国外移送が未遂に終わった場合も罪になりますか?

なります。刑法228条が本条の未遂を処罰します。ただし既遂と未遂では量刑に大きな差が出るため、引き返した経緯は防御上重要です。

Q6技能実習生を別の国に送ると国外移送罪になりますか?

略取・誘拐・売買された実習生を国外へ送れば成立しえます。「本人が同意していた」と主張しても、借金や脅迫下の同意は自由な意思とは扱われません。

Q7国外移送罪と人身売買罪はどう違いますか?

人身売買罪(226条の2)は人を売り買いする行為、国外移送罪(226条の3)はその被害者を国の外へ運ぶ行為を罰します。国境を越えた点で扱いが跳ね上がります。

Q8略取・誘拐・売買の違いは何ですか?

略取は暴行・脅迫で連れ去ること、誘拐は欺罔・誘惑で連れ去ること、売買は人を対価で取引することです。本条はいずれの被害者の国外移送も対象とします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1ただ車で送っただけでも、誘拐犯と同じ重さで罰せられるんですか?

226条の3は「移送した者」を独立して処罰するので、誘拐の実行犯でなくても、被害者を国外へ運べば二年以上の拘禁刑です。ただし「被害者が略取・売買された者だと知っていたか」(故意)が争点になります。業界裏話ヒント:実務では報酬の不自然な高さ、パスポートを他人が握っていた、被害者が怯えていた、といった事情から故意が推認されます。知らなかったと主張するなら、依頼の経緯やメッセージ記録を早期に保全しておくことが防御の生命線になる

Q2本人が「行きたい」と言っていた場合でも犯罪になりますか?

なりえます。略取・誘拐・売買された被害者の「同意」は、借金・脅迫・偽計の下にあれば自由な意思とは扱われません(226条、226条の2の構造)。形式的な同意があっても、自由な状態でなければ国外移送は処罰対象です。業界裏話ヒント:技能実習や国際結婚を装ったケースでは加害側が契約書のサインや笑顔の写真を持ち出しますが、捜査機関は渡航前の借金額・監視状況・連絡の自由度を重視します。表面的な同意の証拠は、むしろ偽装の痕跡として読まれることがある

Q3家族が海外に連れて行かれた、もう手遅れですか?

国外に出た後でも諦める必要はありません。日本での略取・誘拐・売買が立証できれば226条の3で起訴可能で、公訴時効も比較的長い(刑事訴訟法250条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:鍵は受け入れ国との連携です。外務省の領事ルート、インターポール手配、現地の人身取引対策NGOの三方向を同時に動かすと発見率が上がります。日本の警察だけに任せて待つのが最も悪手で、家族側から在外公館とNGOに直接当たることで動きが速くなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分が誘拐したわけじゃない、ただ運んだだけ」と思う人がいるが、226条の3は移送行為そのものを独立して罰する。実行犯でなくても、被害者を国外へ運べば二年以上の拘禁刑。「運び屋だから軽い」という発想は通用しない
  • 人身売買が犯罪なのは誰でも知っている。だが多くの人が見落とすのは、国外へ移送した時点で扱いが跳ね上がる構造だ。同じ加害でも、国内に留めるか国境を越えさせるかで、適用条文も最低刑も変わる。「国外」という一語の重さを軽視すると、量刑の感覚を根本から誤る
  • 「本人が同意していたなら罪にならないのでは」という問いそのものがずれている。略取・誘拐・売買された被害者の同意は、自由な意思に基づくとは扱われない。借金や脅迫の下での「同意」は、法的には同意ではない。問うべきは同意の有無ではなく、被害者が自由な状態にあったかだ
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処罰される行為226条の3:被害者を所在国外へ移送する行為
客体の前提既に略取・誘拐・売買された者
実行犯であることの要否不要(運んだだけの者も独立して成立)
法定刑二年以上の有期拘禁刑

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 知人から「この女性を空港まで送ってくれ、報酬は十万円」と頼まれた。相手がパスポートを握り、女性は怯えている。その違和感を飲み込んで車を出せば、たとえ誘拐の実行犯でなくても、あなたは226条の3の移送者になる。運んだ事実だけで二年以上の拘禁刑の被告人だ
  • もし、あなたの会社が雇った外国人技能実習生が、ブローカーによって借金のかたに別の国の工場へ送られたとしたら? 送り出しに関与した者は、たとえ「本人も同意していた」と言い張っても、略取・売買された者の国外移送として処罰されうる
  • 家族が海外で行方不明。残るのは出国記録だけ。動かせるのは外務省の領事ルートと国際刑事共助。国境を越えてからの一日は、国内の一週間より重い
  • 国際結婚の仲介を装った業者に連れ出された女性が、渡航先で売春を強要される。日本国内での誘拐・売買が立証できれば、国外へ移送した者を226条の3で問える。受け入れ国の捜査機関との連携が発見の鍵になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第226条の3(被略取者等所在国外移送)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第226条の3の条文原文は「略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第226条の3は第三十三章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第226条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。