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刑法 第227条(被略取者引渡し等)

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  1. 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
  3. 3.営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
  4. 4.第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 227 条は、誘拐犯の幇助目的で被害者を引き渡し・収受・輸送・蔵匿・隠避する行為を処罰する。身代金目的の収受は 2 年以上の有期拘禁刑となる。

Q · 「人を運ぶだけ」「受け取るだけ」の闇バイトでも、誘拐の罪に問われるの?

問われます。運搬・収受それ自体が独立の罪です。

刑法 227 条は、誘拐や人身売買そのものを実行していなくても、被害者を運んだ(輸送)・受け取った(収受)・匿った(蔵匿)・逃走を助けた(隠避)行為を独立した罪として処罰します。幇助目的の 1 項は 3 月以上 5 年以下、身代金目的の幇助の 2 項は 1 年以上 10 年以下、営利・わいせつ・加害目的の 3 項は 6 月以上 7 年以下、身代金目的の収受の 4 項は 2 年以上の有期拘禁刑です。『運ぶだけ』『受け取るだけ』の闇バイトでも、実行犯と並ぶ重さで裁かれます。

解説

誘拐事件のニュースを見て「犯人」を思い浮かべるとき、あなたは実行犯一人を想像する。だが刑法 227 条が網にかけるのは、誘拐した本人ではない。さらわれた人を「運んだ」「受け取った」「匿った」「隠した」周辺の人間すべてだ。SNS の『荷物を運ぶだけ、日給 5 万、即日払い』という闇バイトに応募し、指定された車で人を移動させた。あなたは誘拐していない。それでも 3 項なら 6 月以上 7 年以下、誘拐犯を助ける目的での運搬・収受は 1 項で 3 月以上 5 年以下、身代金目的の幇助なら 2 項で 1 年以上 10 年以下、身代金目的で受け取れば 4 項で最低 2 年の拘禁刑だ。実行犯と同じ船に乗せられる。さらに 4 項後段は、家族の『無事でいてほしい』という不安につけ込んで金を要求する行為、つまり身代金の受け渡し役そのものを処罰する。あなたが『ただの運び役』と思った仕事が、誘拐と人身売買の中核に位置づけられる。

法的な位置づけ

刑法 227 条は、略取・誘拐または人身売買の実行犯を幇助する目的、あるいは営利・わいせつ・加害・身代金の目的で、被害者を引き渡し・収受・輸送・蔵匿・隠避する行為を独立して処罰する規定である。略取誘拐の実行行為(224 条以下)とは別個の犯罪類型として位置づけられ、一定の目的を構成要件とする目的犯である。

よくある質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1被略取者収受罪とは何ですか?

略取・誘拐・人身売買された被害者を引き渡し・収受・輸送・蔵匿・隠避する行為を処罰する罪です(刑法 227 条)。誘拐の実行とは別個の独立した犯罪類型です。

Q2刑法 227 条の収受と輸送と蔵匿の違いは何ですか?

収受は受け取る行為、輸送は運ぶ行為、蔵匿は匿う行為です。227 条はこれらをいずれも処罰対象とし、被害者の身柄に関与する行為態様を網羅しています。

Q3刑法 227 条の時効は何年ですか?

法定刑により異なり、1 項・3 項は 5 年、2 項は 7 年、2 年以上の有期拘禁刑の 4 項は 10 年です(刑訴法 250 条 2 項)。蔵匿等の継続行為は終了時から起算します。

Q4拘禁刑とは何ですか?

令和 4 年改正で懲役と禁錮を一本化した刑種です。令和 7 年 6 月 1 日施行で、227 条の刑も拘禁刑に改められました。作業の有無を画一に固定せず処遇を柔軟化します。

Q5刑法 228 条の 2 の減軽とは何ですか?

身代金目的が絡む罪で、公訴提起前に被害者を安全な場所に解放すれば刑が必ず減軽される制度です。227 条 2 項・4 項に適用され、量刑を下げる最大の手段になります。

Q6未必の故意とは何ですか?

犯罪結果が生じるかもしれないと認識しつつ認容する心理状態です。誘拐被害者だと薄々気づきながら『深く聞かなかった』場合、227 条の故意が認定されうる根拠になります。

Q7人身売買された人を受け取る行為も罰せられますか?

罰せられます。平成 17 年改正で『売買された者』が客体に追加され、227 条 1 項・3 項により人身取引への収受・輸送・蔵匿関与が処罰対象となりました。

Q8略取と誘拐の違いは何ですか?

略取は暴行・脅迫など強制的手段、誘拐は欺罔・誘惑による手段で人を自由な生活から引き離す行為です。227 条はどちらの被害者を対象とする関与も処罰します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1「人を運ぶだけ」の闇バイトでも本当に捕まりますか? 誘拐は別の人がやったのに。

捕まります。227 条は誘拐の実行とは独立に、運搬・収受・蔵匿それ自体を処罰します(各項)。実行犯でなくても、被害者を運んだ・受け取った時点で正犯です。業界裏話ヒント:検察は実行犯より末端の運び役・受け取り役を先に落とすことが多い。末端は組織の全容を吐きやすく、情状での減刑を匂わせれば供述が取れるからです。『自分は末端だから軽い』という思い込みこそ、最初に狙われる理由になる

Q2途中で『これヤバい』と気づいて逃げ出したら、罪に問われませんか?

気づいた段階と離脱の仕方で大きく変わります。人だと認識する前に離れたなら故意がない可能性、認識後でも身代金目的(2 項・4 項)なら起訴前に被害者を安全に解放すれば刑が減軽されます(228 条の 2)。業界裏話ヒント:ただ黙って消えるのと、警察に通報してから離脱するのでは量刑が全く違う。弁護人が最初に確認するのは『被害者は今どこにいて安全か』。被害者の安全確保が、あなた自身の刑を下げる最短ルートになる

Q3身代金を受け取る役だけでも、誘拐犯と同じくらい重いんですか?

227 条 4 項の身代金目的収受は『2 年以上の有期拘禁刑』で、執行猶予が付きにくい重罪です。後段は家族の不安につけ込んで金を要求する行為そのものを罰します(同項)。業界裏話ヒント:身代金の受け渡しは警察が張り込む最大のポイントで、受け取り役の検挙率は極めて高い。組織は『一番捕まりやすい役』を末端に押し付けます。高報酬は危険手当であって、ボーナスではない(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

  • 「誘拐したのは自分じゃない、運んだだけ」が言い訳になると思っている。だが 227 条は運搬・収受・蔵匿それ自体を独立した罪として処罰する(各項)。実行犯でなくても、あなたは幇助ではなく正犯として裁かれる
  • 幇助目的の罪だから軽いはずだと思っているかもしれない。だが深刻さの桁が違う。227 条 4 項の身代金目的収受は『2 年以上の有期拘禁刑』で上限は 20 年、執行猶予が付きにくい重罪だ。『助けただけ』という認識と、現実の刑の重さの落差が、被告人を最も打ちのめす
  • 「知らなかったから無罪」と考えがちだが、問いの立て方そのものが誤っている。227 条が問うのは『目的』と『認識』だ。誘拐された人だと薄々気づきながら『深くは聞かなかった』状態は、あなたから見れば『知らなかった』でも、客観的状況から見れば『知ろうとしなかった』と評価され、未必の故意が認定されうる
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行為態様227 条:被害者の引き渡し・収受・輸送・蔵匿・隠避(事後関与)
主体実行犯でない第三者(運搬役・受取役・蔵匿役)
主な目的要件幇助・営利・わいせつ・加害・身代金のいずれかの目的
被害者解放による減軽(228 条の 2)2 項・4 項に適用あり

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • SNS で見つけた『運転代行、日給 8 万、面接なし』の高額バイト。指定場所で『荷物』として乗せられたのは、ぐったりした若い女性だった。引き返そうとしたが依頼主から『お前の住所も家族も分かっている』と脅された。この瞬間、あなたは 227 条 3 項の渦中にいる。誘拐したのは別人でも、運んだ事実が罪になる
  • もし友人から『一晩だけ人を泊めてくれ、事情は聞くな』と頼まれて承諾したら? その『人』が誘拐被害者だと後で分かったとき、匿った瞬間に蔵匿が成立し、被害者が解放されるまで罪は続く。事情を聞かなかったことが、かえって未必の故意を疑われる材料になる
  • コインロッカーから封筒を取り出して指定口座に入れるだけのバイト。中身は身代金だった。227 条 4 項後段、最低 2 年の拘禁刑
  • あなたの弟が『簡単な受け取りバイト、報酬が異常にいい』と言い出した。残された時間は今夜だけかもしれない。特殊詐欺の受け子か、最悪の場合 227 条の身代金収受役か。明日止めなければ、弟は前科者になる
  • 逮捕され『自分は誘拐に関わっていない、ただ運んだだけ』と主張するあなた。だが取調官が示すのは、依頼主との『見つからないルートで運べ』というやり取りの記録。隠避の故意と幇助目的を裏づける証拠として突きつけられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第227条(被略取者引渡し等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第227条の条文原文は「第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者…」で始まります。
  3. 刑法第227条は第三十三章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第227条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。