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刑法 第225条(営利目的等略取及び誘拐)

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営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 225 条は、営利・わいせつ・結婚・加害の目的で人を略取又は誘拐した者を一年以上十年以下の拘禁刑に処する。目的が連れ去りに伴う点で逮捕監禁罪より重い。

Q · 別れた相手を無理やり車に乗せて連れ去ったら、誘拐罪になるの?

目的次第で略取誘拐罪(刑法 225 条)に問われます

刑法 225 条の略取誘拐罪は、営利・わいせつ・結婚・加害という特定の目的で人を連れ去ると成立し、一年以上十年以下の拘禁刑が科されます。暴行・脅迫で連れ去れば「略取」、欺罔・誘惑で連れ出せば「誘拐」です。被害者の年齢は問わず成人も対象になります。同じ連れ去りでも目的が乗ると、単純な逮捕監禁罪(220 条)より格段に重くなります。わいせつ目的の場合は 2017 年改正で非親告罪となり、示談しても起訴されうる点に注意が必要です。

解説

別れた相手を無理やり車に乗せて連れ去る、借金のかたに人を拘束して風俗店で働かせる、結婚を口実に女性を遠方へ連れ出して逃げ場を奪う。手口はバラバラに見えるが、刑法 225 条はこれらを一本の線で串刺しにする。「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する」。ここであなたが握っておくべき鍵は二つ。第一に、この罪は「目的」で重さが決まる。同じ「連れ去り」でも、金儲け・性的目的・結婚・危害目的のどれかが乗ると、ただの監禁や暴行ではなくこの重罪に跳ね上がる。第二に「略取」は暴力や脅迫で連れ去ること、「誘拐」は騙して連れ出すこと。被害者の同意があったように見えても、その同意が嘘や錯誤で引き出されたものなら誘拐は成立する。さらに 2017 年の改正で、わいせつ目的の拐取は被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪になった。「示談すれば事件にならない」という古い常識は、もう通用しない。

法的な位置づけ

略取誘拐罪とは、営利・わいせつ・結婚又は生命・身体への加害の目的をもって、暴行・脅迫により人を連れ去る「略取」、又は欺罔・誘惑により人を連れ出す「誘拐」を処罰する刑法上の罪をいう。被害者の年齢を問わず、特定の目的が伴う点で逮捕監禁罪と区別される。法定刑は一年以上十年以下の拘禁刑である。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1略取と誘拐の違いは何ですか?

略取は暴行・脅迫により人を連れ去ること、誘拐は欺罔・誘惑により人を連れ出すことです。手段の違いであり、いずれも刑法 225 条では同じく拘禁刑の対象になります。

Q2略取誘拐罪の刑罰はどのくらいですか?

刑法 225 条の法定刑は一年以上十年以下の拘禁刑です。罰金刑はなく、有罪なら原則として拘禁刑となるため、量刑では解放の有無や被害弁償が重要になります。

Q3略取誘拐罪は何年で時効になりますか?

法定刑(拘禁刑 10 年以下)を基準に公訴時効は 7 年が原則です。被害者が解放されず拘束が継続している場合は継続犯とされ、解放時から起算されます。

Q4営利目的誘拐とはどういう意味ですか?

金銭的利益を得る目的で人を連れ去る・連れ出す行為です。労働や売春を強いるための勧誘、身代金目的などが典型で、目的が乗ることで重い略取誘拐罪となります。

Q5略取誘拐罪は未遂でも処罰されますか?

処罰されます。刑法 228 条が略取誘拐罪の未遂を処罰対象としており、連れ去りが完了しなくても着手があれば未遂として立件されえます。

Q6逮捕監禁罪と略取誘拐罪はどう違いますか?

逮捕監禁罪(220 条)は身体の自由を奪う行為一般を対象とし、略取誘拐罪は営利・わいせつ等の特定目的を伴う連れ去りを対象とします。目的の有無で罪名と刑が変わります。

Q7略取誘拐罪で逮捕されたら何日勾留されますか?

逮捕後の身柄拘束は最大 23 日(逮捕 72 時間+勾留 10 日+延長 10 日)で、その間に検察官が起訴・不起訴を判断します。早期の弁護人選任が重要です。

Q8略取誘拐の被害にあったらどこに相談すればよいですか?

危険が継続している場合は 110 番で居場所と状況を即時通報します。並行して弁護士や被害者支援窓口に相談し、やり取りの証拠を時系列で保全することが立件の鍵です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1本人が一度は『行く』と言って付いて来た場合でも、誘拐になりますか?

なりえます。誘拐の核心は、嘘や錯誤で同意を引き出した点にあります。「いい仕事を紹介する」「家族が呼んでいる」と偽って連れ出せば、被害者が自分の意思で動いたように見えても誘拐(225 条)が成立します。業界裏話ヒント: 捜査・公判では「真意に基づく同意だったか」が激しく争われます。勧誘時の会話記録やメッセージが残っているかが勝負を分けるので、被害者側は連れ去り前後のやり取りを消さずに確保しておくことが、立件の生命線になります

Q2別居中に子どもを連れて出ただけで、誘拐罪になることがあるんですか?

ありえます。親であっても、危害目的や海外移送目的が絡んだり、暴力的・計画的な奪取だったりすると略取誘拐罪に問われた最高裁判例があります(最決平成 17.12.6)。単なる連れ去り別居と刑事事件の境界は微妙です。業界裏話ヒント: 親権争いでは「先に子を確保した方が有利」という俗説が独り歩きしていますが、手口が悪質だと刑事リスクを背負い、家事審判でも不利に働きます。連れ去りで優位を取るより、面会交流の調停・審判で正面から争う方が、長期的には子の親権を得やすい

Q3わいせつ目的の誘拐は、被害者と示談すれば不起訴になりますか?

以前は親告罪で告訴の取下げが効きましたが、2017 年の改正で旧 229 条の親告罪規定が削除され、わいせつ目的の拐取は非親告罪になりました。示談しても検察官は独自に起訴できます(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント: 非親告罪化後も、被害弁償と示談は量刑では今なお大きな意味を持ちます。「起訴を防げないから示談は無意味」ではなく、起訴後の執行猶予や刑の軽重に直結するため、加害者側は早期の被害弁償をなお最優先にすべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「被害者が自分から付いて来たのだから誘拐ではない」と思い込んでいる人が多い。だが誘拐の本質は、嘘や錯誤で同意を引き出す点にある。「いい仕事がある」「親が呼んでいる」と騙して連れ出せば、被害者が自分の足で歩いていても誘拐は成立する。表面的な同意は防御にならない
  • 略取誘拐は「子どもが対象の犯罪」というイメージが強いが、225 条は被害者の年齢を問わない。成人女性を結婚目的で連れ去る、成人男性を営利目的で拘束する、どれも対象だ。未成年限定なのは別条の 224 条であって、225 条はむしろ大人の被害者が中心になる場面が多いことを、ほとんどの人は知らない
  • 「親告罪だから被害者と示談すれば終わる」という常識は、わいせつ目的の拐取については 2017 年に崩れた。性犯罪の非親告罪化に伴い親告罪規定(旧 229 条)が削除され、告訴がなくても起訴できるようになった。古い解説書を読んで「示談で不起訴にできる」と計算していると、足をすくわれる
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成立要件(目的)刑法 225 条:営利・わいせつ・結婚・加害の目的を要する
被害者年齢を問わない(成人も対象)
法定刑一年以上十年以下の拘禁刑
親告罪性原則非親告罪(わいせつ目的は 2017 年改正で非親告罪化)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 交際相手にフラれた腹いせに、相手を車に押し込んで自宅へ連れ帰った。本人は「話し合いたかっただけ」と言うが、暴力で身体の自由を奪った時点で略取が成立しうる。監禁罪(刑法 220 条)と思い込んでいると、加害目的を読み込まれて 225 条の重罪になる落差に気付かない
  • SNS で知り合った相手に「高収入バイトがある」と誘われ、別の県の店へ連れて行かれて働かされた。これは営利目的・わいせつ目的の誘拐に該当しうる。被害者が一度は自分の足で付いて行っていても、目的を偽った勧誘なら誘拐は成立する
  • もし、子どもの親権を持たない別居中の親が、保育園から子を勝手に連れ去ったら? 未成年者拐取(224 条)が原則だが、海外へ連れ出す目的が絡むと 226 条、危害目的なら 225 条の射程に入る。親であっても罪に問われた最高裁判例がある(最決平成 17.12.6)
  • あなたの友人が「彼女が宗教団体に連れて行かれて帰ってこない」と相談してきた。本人が一見納得して入った形でも、勧誘の手口や監視の実態によっては誘拐・監禁の構成要件を検討する余地がある。動き出すのが遅いほど、被害者の所在も証拠も消える
  • 示談が成立しそうな雰囲気で安心していたが、わいせつ目的の拐取は 2017 年から非親告罪。被害者が告訴を取り下げても、検察官は独自の判断で起訴できる。あと数日で勾留期限という段階で「示談したのになぜ」と慌てても遅い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第225条(営利目的等略取及び誘拐)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第225条の条文原文は「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第225条は第三十三章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第225条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。