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刑法 第220条(逮捕及び監禁)

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不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 220 条は、不法に人を逮捕・監禁した者を三月以上七年以下の拘禁刑に処す。施錠がなくても、脅しや車の走行で相手を出られなくすれば監禁が成立する継続犯である。

Q · 殴っていなくても、人を部屋や車から出さなかったら逮捕監禁罪になりますか?

なります。心理的に出られなくすれば成立します。

刑法 220 条の逮捕監禁罪は、身体への暴行を要件としません。脅し文句や威圧、車を走らせ続ける、衣服や財布を取り上げるなどで相手が事実上出られない状態を作れば、監禁が成立します。判例・通説は、物理的拘束だけでなく心理的拘束も監禁にあたるとしています。さらに本罪は拘束が続く限り成立し続ける継続犯であり、相手を解放した時点で犯罪の継続が切れます。

解説

鍵もロープも必要ない。それが逮捕監禁罪の本当の怖さだ。「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する」。逮捕とは身体を直接押さえつける行為、監禁とは一定の場所から出られなくする行為を指す。だがここで多くの人が誤解する。物理的に閉じ込める必要はない。逃げれば危害を加えると思わせる、車を高速で走らせて降りられなくする、衣服や財布を取り上げて外出を不可能にする、これらすべてが監禁になりうる。あなたが「ちょっと話があるから帰さない」と相手を部屋に留め置いた数十分、あるいは口論の末に車のドアロックを解除せず走り続けた十数分、その瞬間にあなたは加害者の側に立っている。逆にあなたがその目に遭ったなら、たとえ傷一つなくても、それは立派な犯罪被害だ。「殴られていないから事件にならない」という思い込みが、被害者を泣き寝入りさせる。

法的な位置づけ

逮捕監禁罪は、不法に人の身体活動の自由を奪う罪である。逮捕は人の身体を直接拘束する行為、監禁は一定の区域から脱出することを不可能または著しく困難にする行為を指す。監禁は物理的障壁に限らず、脅迫・偽計・車両の走行など心理的手段によるものも含む。拘束が継続する間、犯罪も継続する継続犯と解される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1逮捕監禁罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 5 年です(刑訴 250 条 2 項 5 号)。継続犯のため、時効は監禁が終了した時から起算されます。長時間拘束したほど起算点が後ろにずれ、訴追可能期間が延びます。

Q2監禁罪の慰謝料の相場はいくらですか?

事案により大きく異なり、拘束時間・態様・精神的苦痛の程度で判断されます。外傷がなくても移動の自由を奪われた事実自体が損害となり、民法 709 条・710 条で慰謝料を請求できます。

Q3逮捕罪と監禁罪の違いは何ですか?

逮捕は身体を直接押さえつけて拘束する行為、監禁は一定の場所から出られなくする行為です。刑法 220 条は両者を同じ条文・同じ法定刑で規定しています。

Q4監禁罪は何分から成立しますか?

明確な時間基準はありません。ごく短時間でも移動の自由を奪えば成立しえますが、拘束時間が長いほど違法性は重く評価されます。

Q5逮捕監禁致死傷罪とは何ですか?

逮捕監禁の結果、被害者を死傷させた場合に成立する結果的加重犯です(刑法 221 条)。傷害の罪と比較して重い刑で処断され、220 条より格段に重くなります。

Q6監禁されたらまず何をすべきですか?

拘束中なら可能な限り 110 番、無理なら時刻・場所・相手・状況を記憶に刻みます。解放後は身体や室内・車内の写真、メッセージのやり取りを保全し、医療機関を受診して記録を残します。

Q7同意があれば監禁罪は成立しませんか?

拘束開始時の同意だけでは足りません。途中で相手が『帰りたい』と意思表示したのに出さなければ、その時点から監禁が成立します。同意は拘束の全期間にわたって必要です。

Q8逮捕監禁罪は親告罪ですか?

親告罪ではありません。被害者の告訴がなくても捜査・起訴が可能です。ただし起訴前の被害者との示談は、起訴猶予・不起訴の判断に大きく影響します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1殴られたりはしてないんですが、部屋から出してもらえなかっただけでも罪になりますか?

なります。逮捕監禁罪は身体的暴行を要件としません。脅し文句や威圧、車の走行、出入口の封鎖などで相手が事実上出られない状態を作れば、刑法 220 条の監禁が成立します。判例は心理的な拘束でも足りるとしています。業界裏話ヒント:弁護士は被害相談でまず「いつ帰りたいと言ったか」「相手は何と言って引き留めたか」を確認する。この一往復のやり取りが残っていると、同意撤回後の監禁が立証でき、立件率が跳ね上がる。録音やスクショが一つでもあれば、状況は一変する

Q2代金を払わない客を、払うまで店に留めておくのもダメなんですか?

原則ダメです。代金未払いは民事上の債権の問題であり、相手の身体を拘束する法的根拠にはなりません。出られない状態を作れば、たとえ相手に非があっても監禁罪のリスクを負います。業界裏話ヒント:未払いに直面したら、引き留めるのではなく身分確認と証拠確保(防犯カメラ、本人確認書類の撮影、警察への相談)に切り替えるのが実務の鉄則。引き留めた側が一転して加害者になり、本来取れたはずの代金回収も不利になる、というのが現場で繰り返される失敗パターンだ

Q3親が子どもを反省させるために部屋に閉じ込めるのも犯罪になりますか?

程度を超えれば成立しえます。親権は子の利益のためにあり、長時間の閉じ込めや出入口の施錠など移動の自由を著しく奪う行為は、しつけの範囲を超えて逮捕監禁罪や児童虐待に問われます。業界裏話ヒント:児童相談所や警察が介入する事案では「閉じ込めた時間の長さ」と「子の年齢」が判断の軸になる。家庭内だから外に出ないと思われがちだが、子ども本人の訴え、学校での発言、近隣の通報から発覚する。密室は安全地帯ではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「閉じ込めるには鍵のかかる部屋が要る」と思われているが、判例上の監禁は心理的なものでも足りる。脅し文句、車の速度、衣服の取り上げ、暗黙の威圧、これらで相手を事実上出られなくすれば成立する。物理的な壁を探す発想そのものが的を外している
  • 逮捕監禁罪は「一瞬で終わる犯罪」と捉えられがちだが、実は拘束が続く限り犯罪も継続する継続犯である。この性質を軽く見ると痛い目に遭う。数時間の監禁は数分の監禁より重く評価され、しかも公訴時効の起算点が「監禁が終わった時」まで後ろにずれる。長く拘束したほど、時間が経っても訴追される窓が開き続ける
  • 「相手も最初は同意していたから問題ない」という弁解をよく聞くが、これは前提が崩れている。途中で相手が「もう帰りたい」と意思表示したのに出さなければ、その時点から監禁が始まる。同意は拘束開始時点だけでなく、拘束が続く全期間にわたって必要だ。最初のイエスは、十分後のノーを上書きしない
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保護法益刑法 220 条:身体活動の自由
成立要件不法な逮捕または監禁
法定刑三月以上七年以下の拘禁刑
犯罪の性質継続犯(拘束が続く限り成立)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 別れ話を切り出した恋人を「話が終わるまで帰さない」とマンションの一室に留め置き、ドアの前に立ちふさがった。暴力は振るっていない。それでも相手が「逃げれば何をされるか分からない」と感じる状況を作れば、監禁罪は成立する。DV やストーカー事案では、この一場面が逮捕・起訴の決め手になる
  • もし、客とトラブルになった居酒屋の店員が、料金を払うまで客を店の奥に座らせ続け、出入口に人を配置したらどうなる? 「未払いだから当然」と思うかもしれないが、相手が事実上出られない状態を作った時点で監禁罪のリスクが生じる。代金回収は民事の問題であって、身体を拘束する根拠にはならない
  • あなたが部下のミスに激高し、深夜のオフィスで「反省文を書き終えるまで帰るな」と命じ、上司の権威で事実上退出を封じた。これはパワハラを超えて監禁罪になりうる。被害者が「帰りたいのに帰れない」と感じる心理的圧迫があれば足りる
  • 深夜、口論になった配偶者を乗せたまま、降ろしてくれという訴えを無視して車を走らせ続けた。走行中の車内も「監禁」の現場になる。あなたに残された分岐点は次の信号で止めるかどうか、その一回の判断が前科の有無を分ける
  • 介護施設で職員が、徘徊する入居者をベッドに紐で固定し続けた。本人や家族の同意も、緊急やむを得ない三要件の記録もない。善意のつもりが「不法な逮捕」と評価され、施設長と職員の双方が責任を問われる事態に発展する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第220条(逮捕及び監禁)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第220条の条文原文は「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第220条は第三十一章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第220条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。