不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
要点刑法 220 条は、不法に人を逮捕・監禁した者を三月以上七年以下の拘禁刑に処す。施錠がなくても、脅しや車の走行で相手を出られなくすれば監禁が成立する継続犯である。
Q · 殴っていなくても、人を部屋や車から出さなかったら逮捕監禁罪になりますか?
なります。心理的に出られなくすれば成立します。
刑法 220 条の逮捕監禁罪は、身体への暴行を要件としません。脅し文句や威圧、車を走らせ続ける、衣服や財布を取り上げるなどで相手が事実上出られない状態を作れば、監禁が成立します。判例・通説は、物理的拘束だけでなく心理的拘束も監禁にあたるとしています。さらに本罪は拘束が続く限り成立し続ける継続犯であり、相手を解放した時点で犯罪の継続が切れます。
鍵もロープも必要ない。それが逮捕監禁罪の本当の怖さだ。「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する」。逮捕とは身体を直接押さえつける行為、監禁とは一定の場所から出られなくする行為を指す。だがここで多くの人が誤解する。物理的に閉じ込める必要はない。逃げれば危害を加えると思わせる、車を高速で走らせて降りられなくする、衣服や財布を取り上げて外出を不可能にする、これらすべてが監禁になりうる。あなたが「ちょっと話があるから帰さない」と相手を部屋に留め置いた数十分、あるいは口論の末に車のドアロックを解除せず走り続けた十数分、その瞬間にあなたは加害者の側に立っている。逆にあなたがその目に遭ったなら、たとえ傷一つなくても、それは立派な犯罪被害だ。「殴られていないから事件にならない」という思い込みが、被害者を泣き寝入りさせる。
逮捕監禁罪は、不法に人の身体活動の自由を奪う罪である。逮捕は人の身体を直接拘束する行為、監禁は一定の区域から脱出することを不可能または著しく困難にする行為を指す。監禁は物理的障壁に限らず、脅迫・偽計・車両の走行など心理的手段によるものも含む。拘束が継続する間、犯罪も継続する継続犯と解される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公訴時効は 5 年です(刑訴 250 条 2 項 5 号)。継続犯のため、時効は監禁が終了した時から起算されます。長時間拘束したほど起算点が後ろにずれ、訴追可能期間が延びます。
事案により大きく異なり、拘束時間・態様・精神的苦痛の程度で判断されます。外傷がなくても移動の自由を奪われた事実自体が損害となり、民法 709 条・710 条で慰謝料を請求できます。
逮捕は身体を直接押さえつけて拘束する行為、監禁は一定の場所から出られなくする行為です。刑法 220 条は両者を同じ条文・同じ法定刑で規定しています。
明確な時間基準はありません。ごく短時間でも移動の自由を奪えば成立しえますが、拘束時間が長いほど違法性は重く評価されます。
逮捕監禁の結果、被害者を死傷させた場合に成立する結果的加重犯です(刑法 221 条)。傷害の罪と比較して重い刑で処断され、220 条より格段に重くなります。
拘束中なら可能な限り 110 番、無理なら時刻・場所・相手・状況を記憶に刻みます。解放後は身体や室内・車内の写真、メッセージのやり取りを保全し、医療機関を受診して記録を残します。
拘束開始時の同意だけでは足りません。途中で相手が『帰りたい』と意思表示したのに出さなければ、その時点から監禁が成立します。同意は拘束の全期間にわたって必要です。
親告罪ではありません。被害者の告訴がなくても捜査・起訴が可能です。ただし起訴前の被害者との示談は、起訴猶予・不起訴の判断に大きく影響します。
なります。逮捕監禁罪は身体的暴行を要件としません。脅し文句や威圧、車の走行、出入口の封鎖などで相手が事実上出られない状態を作れば、刑法 220 条の監禁が成立します。判例は心理的な拘束でも足りるとしています。業界裏話ヒント:弁護士は被害相談でまず「いつ帰りたいと言ったか」「相手は何と言って引き留めたか」を確認する。この一往復のやり取りが残っていると、同意撤回後の監禁が立証でき、立件率が跳ね上がる。録音やスクショが一つでもあれば、状況は一変する
原則ダメです。代金未払いは民事上の債権の問題であり、相手の身体を拘束する法的根拠にはなりません。出られない状態を作れば、たとえ相手に非があっても監禁罪のリスクを負います。業界裏話ヒント:未払いに直面したら、引き留めるのではなく身分確認と証拠確保(防犯カメラ、本人確認書類の撮影、警察への相談)に切り替えるのが実務の鉄則。引き留めた側が一転して加害者になり、本来取れたはずの代金回収も不利になる、というのが現場で繰り返される失敗パターンだ
程度を超えれば成立しえます。親権は子の利益のためにあり、長時間の閉じ込めや出入口の施錠など移動の自由を著しく奪う行為は、しつけの範囲を超えて逮捕監禁罪や児童虐待に問われます。業界裏話ヒント:児童相談所や警察が介入する事案では「閉じ込めた時間の長さ」と「子の年齢」が判断の軸になる。家庭内だから外に出ないと思われがちだが、子ども本人の訴え、学校での発言、近隣の通報から発覚する。密室は安全地帯ではない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護法益 | 刑法 220 条:身体活動の自由 | — |
| 成立要件 | 不法な逮捕または監禁 | — |
| 法定刑 | 三月以上七年以下の拘禁刑 | — |
| 犯罪の性質 | 継続犯(拘束が続く限り成立) | — |
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