第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。
要点刑法 228 条は、未成年者略取誘拐や人身売買など本章の主要犯罪の未遂を罰する規定。未遂を原則不可罰とする 44 条の例外で、実行に着手した時点で処罰対象となる。
Q · 略取誘拐は未遂でも捕まるの?
捕まります。228 条が主要な略取誘拐・人身売買罪の未遂を処罰対象にしています。
捕まりえます。日本の刑法では未遂は原則として罰せられませんが(44 条)、刑法 228 条は未成年者略取誘拐(224 条)、身の代金目的略取(225 条の 2)、人身売買(226 条の 2)など本章の主要犯罪について、未遂を明文で処罰対象としています。連れ去りに成功する前、つまり子どもを車に乗せようと手を伸ばした段階でも、実行の着手があれば未遂罪が成立しえます。離婚係争中の親による連れ去りも、態様によってはこの射程に入ります。
略取(力ずくで人をさらう)や誘拐(だましやそそのかしでさらう)は、未遂の段階でも刑務所行きになる。それを定めるのがこの 228 条だ。日本の刑法では、未遂は原則として罰せられない(44 条)。わざわざ「未遂も罰する」と明記された犯罪だけが処罰される。228 条は、未成年者略取誘拐(224 条)から身の代金目的(225 条の 2)、人身売買(226 条の 2)まで、この章の主要犯罪をまとめて「未遂処罰リスト」に載せている。ここであなたが知るべきは、未遂と既遂の境目ではなく、その手前、予備と未遂の境目だ。子どもを車に乗せようと手を伸ばした瞬間、もう未遂が成立しうる。さらに見落とされがちなのは、離婚係争中の親が相手方から子を連れ去る行為も、状況次第でこの章の射程に入るという事実。あなたが頭に描く「誘拐犯」と、法律が捕捉する範囲は、かなりずれている。
刑法 228 条は、略取・誘拐および人身売買に関する罪の未遂処罰を定める規定である。第 224 条から第 226 条の 3 まで、ならびに第 227 条第 1 項から第 3 項および第 4 項前段に掲げる各罪について、結果が発生していない着手段階でも処罰の対象とする。未遂を原則不可罰とする総則 44 条の例外を、重大な人身犯罪に限って明文で設けたものである。
略取誘拐の実行に着手したが結果が完成していない段階のことです。刑法 228 条により、未成年者略取誘拐や人身売買など本章の主要犯罪は未遂でも処罰されます。
逮捕されえます。228 条が未遂を処罰対象に列挙しているため、連れ去りに成功する前の着手段階でも犯罪が成立し、逮捕・起訴の対象になります。
なりえます。他方の親の監護権を侵害して子を支配下に移せば、親であっても未成年者略取罪が成立しうると判例上認められ、未遂段階でも 228 条で処罰対象です。
必ずしも軽くなりません。未遂は刑を減軽できますが(43 条本文)裁判所の裁量であり、既遂と同じ枠で処断される場合もあります。
自分の意思で犯行をやめた中止未遂(43 条但書)なら、刑は必ず減軽または免除されます。警察が来たから諦めた場合は中止未遂になりません。
未成年者の場合、本人の同意があっても誘拐罪は成立しえます。判断能力の十分でない未成年を欺罔・誘惑して保護環境から引き離せば保護法益が侵害されるためです。
略取は暴行や脅迫など力ずくで人をさらう行為、誘拐は欺罔や誘惑でさらう行為を指します。どちらも 228 条の未遂処罰の対象です。
基礎となる罪の法定刑で決まります(刑訴 250 条)。未成年者略取誘拐は原則 7 年、身の代金目的・人身売買など重い類型はより長く、未遂も同じ基準で算定します。
なりえます。未成年者略取誘拐罪(224 条)は、親であっても他方の親の監護権を侵害して子を自分の支配下に移せば成立しうると判例上認められています(最決平成 17.12.6 など)。未遂段階でも 228 条で処罰対象です。業界裏話ヒント:離婚係争で「子を先に確保した方が親権で有利」という助言が出回っていますが、強引な連れ去りは逆に刑事事件化し、親権の判断でも不利に働きます。先に動いた側が刑事告訴される構図を、経験ある家事弁護士は熟知している
必ずしも軽くなりません。未遂は刑を減軽できますが(43 条本文)、それは裁判所の裁量であって義務ではなく、既遂と同じ重さで処断される未遂もあります。ただし自分の意思で犯行を中止した中止未遂(43 条但書)なら、刑は必ず減軽または免除されます。業界裏話ヒント:『警察が来たからやめた』は中止未遂になりません。外部的な障害でやめたのは障害未遂で、減免はあくまで任意。自発的に思いとどまった証拠を残せるかが、減軽の分かれ目になる
未成年者の場合、本人の同意があっても誘拐罪は成立しえます。判断能力が十分でない未成年を欺罔・誘惑して保護環境から引き離せば、本人が同意していても保護法益(親権者の監護権や未成年者自身の自由)が侵害されるからです。業界裏話ヒント:SNS で未成年に『家出を手伝う』と持ちかける行為は、会う前のやり取りの段階でも未遂と評価されうる。『相手が来たがっていた』という弁解は、未成年が相手ではほぼ通用しない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 228 条:本章の主要犯罪の未遂を処罰対象に列挙 | — |
| 効果の向き | 処罰範囲を前倒し(着手段階を捕捉) | — |
| 適用場面 | 224〜226 条の 3、227 条の各罪の未遂 | — |
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