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刑法 第225条の2(身の代金目的略取等)

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  1. 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
  2. 2.人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法225条の2は、安否を憂慮する者の憂慮に乗じて財物を交付させる目的で人を略取・誘拐する罪を定める。法定刑は無期又は3年以上の拘禁刑で、財物を要求する行為だけでも既遂となる。

Q · 身代金目的の誘拐って、子どもをさらった場合だけの罪ですか?

成人でも、相手が親でなくても成立する重罪です

刑法225条の2の身代金目的略取罪は、被害者の年齢を問いません。近親者に限らず、恋人・友人・雇い主など「あの人が無事か心配だ」という安否憂慮者の感情につけ込んで財物を交付させる目的で人を略取・誘拐すれば成立します。法定刑は無期又は3年以上の拘禁刑で、殺人罪に次ぐ重さです。さらに2項により、略取後に財物を要求する行為をしただけで、一円も受け取らなくても同じ刑になります。一本の電話やメッセージが既遂のラインを越えます。

解説

ニュースで「身代金目的の誘拐」と聞くと、自分とは別世界の凶悪事件に思える。だがこの条文の射程は、あなたが想像するよりはるかに広い。225条の2が罰するのは「子どもをさらって親に金を要求する」典型例だけではない。条文は「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させる目的」と書く。つまり被害者は子どもに限らないし、金を払わされる相手も親に限らない。恋人、友人、雇い主、誰であれ「あの人が無事か心配だ」という感情につけ込んで金を出させようとした瞬間、無期又は3年以上の拘禁刑という、殺人罪に次ぐ重さの罪が成立する。さらに恐ろしいのは2項だ。略取した後で金を「要求しただけ」でも、一円も受け取らなくても同じ刑になる。一本の電話、一通のメッセージが既遂のラインを越える。

法的な位置づけ

刑法225条の2が定める身代金目的略取罪とは、近親者その他略取・誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させる目的で人を略取し又は誘拐する罪をいう。略取後に財物を交付させ又は要求する行為も同罪に含まれ、被害者の年齢や要求の相手方を問わない。法定刑は無期又は3年以上の拘禁刑である。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1身代金目的略取罪の刑罰はどのくらいですか?

無期又は3年以上の拘禁刑です(刑法225条の2)。殺人罪に次ぐ重さで、罰金刑はなく執行猶予も付きにくい重罪です。

Q2身代金目的略取罪と営利目的略取の違いは何ですか?

営利目的略取(刑法225条)は1年以上10年以下ですが、身代金目的略取(225条の2)は無期もある重罪です。安否憂慮者の心情につけ込む点が加重事由です。

Q3身代金目的略取は裁判員裁判の対象ですか?

対象です。無期を含む重大事件のため、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条により、裁判員裁判で審理されます。

Q4身代金目的略取罪の公訴時効は何年ですか?

無期の拘禁刑に当たる罪のため、公訴時効は15年です(刑事訴訟法250条2項2号)。被害者を死亡させた場合は時効が廃止される余地があります。

Q5誘拐された家族が脅されています。警察に通報して大丈夫ですか?

すぐ110番してください。日本の誘拐捜査は報道協定により秘密裏に動く体制があり、通報イコール報道ではありません。即時通報が生還率を最も高めます。

Q6身代金目的略取罪に未遂はありますか?

あります(刑法228条)。略取・誘拐に着手したが未遂に終わった場合に処罰されます。ただし要求行為は受領がなくても既遂となる点に注意が必要です。

Q7バーチャル誘拐詐欺は身代金目的略取罪になりますか?

なりません。実際の略取がなければ225条の2は成立せず、詐欺罪(刑法246条)の問題になります。本物の身柄拘束の有無で適用条文が変わります。

Q8身代金目的略取の予備をしただけでも処罰されますか?

処罰されます。刑法228条の3が身代金目的略取等予備罪を定めており、着手前の準備段階でも処罰の対象となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1身代金を一円も受け取っていなければ、罪は軽くなりますか?

ほとんど変わりません。225条の2第2項は、金を『要求する行為』をしただけで第1項と同じ無期又は3年以上の拘禁刑と定めています。交付させたか要求だけかで法定刑は同じです。業界裏話ヒント:受け取り額を争うより、犯行後に被害者を『公訴提起前に安全に解放したか』(刑法228条の2)の方が量刑への影響が圧倒的に大きい。解放の事実を立証する方が刑は下がる

Q2誘拐した子を無事に返したら、罪はチャラになりますか?

チャラにはなりません。罪は成立したまま、刑が減軽されるだけです(刑法228条の2)。条件は『公訴が提起される前』に『安全な場所に解放した』こと。起訴後の解放では減軽されません。業界裏話ヒント:この解放減軽は、立法者が犯人に被害者を生かして返すインセンティブを与えるために置いた条文。犯行が露見した後でも、一刻も早く安全に解放することが本人にとっても最善になるよう設計されている

Q3借金を返さない相手の家族を『金を払うまで帰さない』と引き留めたら、どうなりますか?

状況次第で身代金目的略取(刑法225条の2)になりえます。人を略取・誘拐し、その安否を憂慮する者の憂慮に乗じて財物を交付させる構図に当てはまるからです。単なる監禁罪(刑法220条)とは刑の重さが桁違いです。業界裏話ヒント:正当な債権の取り立てという意識でも、人の身柄を金銭要求の道具にした瞬間、法は最も重い部類の罪として扱う。取り立ては内容証明と法的手続きで、身柄を絡めた瞬間に別世界に入る

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 誘拐は子どもが対象だと知っている人は多いが、その認識は射程を見誤らせる。225条の2の被害者は年齢を問わない。成人の恋人でも、取引先の社長でも、その安否を心配する誰かがいれば成立する。子ども限定という思い込みが、自分の行為は該当しないという致命的な誤解を生む
  • 「金を受け取っていないから未遂だ」という問いの立て方そのものが誤っている。2項は「要求する行為」だけで前項と同じ刑だと定める。一円も受け取らず、要求の電話をかけただけで既遂に達する。受け取ったかどうかを争点にした時点で、防御の方向が間違っている
  • 「誘拐した後に返せば罪は消える」と思われがちだが、罪自体は消えない。消えるのではなく刑が減軽されるだけだ(刑法228条の2)。しかも公訴が提起される前に、安全な場所に解放した場合に限る、という厳格な条件付き。返したから無罪、ではない
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目的・要件安否憂慮者の憂慮に乗じ財物を交付させる目的での略取・誘拐
法定刑無期又は3年以上の拘禁刑
金銭要求の位置づけ財物を要求する行為だけで既遂(2項、受領不要)
解放による減軽公訴提起前の安全な解放で必要的減軽(刑法228条の2)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 別れた恋人を連れ去り、その新しい交際相手に「金を払わなければ無事に返さない」とメッセージを送った。被害者は成人で、要求した相手は親ではない。それでも225条の2は成立する。被害者が子どもか大人か、相手が親か他人かは問わない。「安否を憂慮する者の憂慮に乗じた」かどうかだけが分かれ目になる
  • もし、あなたが借金の取り立てで債務者の家族を一時的に拘束し「金を返すまで帰さない」と言ったら、どうなる。それは単なる脅しでは済まない。身代金目的略取として無期もありうる罪に化ける。取り立ての正当性を信じていても、人の身柄を金銭要求の道具にした瞬間に転落する
  • 誘拐した子どもを、要求を出した後で怖くなって無事に解放した。実はこの「公訴提起前の安全な解放」が、刑を下げる唯一のレバーになる(刑法228条の2)。返すか返さないかの判断が、その後の人生を10年単位で左右する
  • 家族が誘拐され、犯人から「24時間以内に金を用意しろ、警察に言うな」と電話。あなたに残された時間は1日。だが日本の誘拐捜査は報道協定を結んで秘密裏に動く体制があり、即時通報こそが被害者の生還率を最も高める。沈黙は犯人を利するだけだ
  • 国際電話で「娘さんを預かっている」と聞き慣れない発音の声。実は娘は誰にも拐われていない、典型的なバーチャル誘拐詐欺だ。本物の略取がなければ225条の2は成立せず、詐欺罪(刑法246条)の領域になる。略取の事実があるかどうかが、適用条文を根本から変える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第225条の2(身の代金目的略取等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第225条の2の条文原文は「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第225条の2は第三十三章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第225条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。