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刑法 第226条の2(人身売買)

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  1. 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
  3. 3.営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
  4. 4.人を売り渡した者も、前項と同様とする。
  5. 5.所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 226 条の 2 は、人を買い受け又は売り渡す人身売買を処罰する。買受けは 3 月以上 5 年以下、目的加重で 1 年以上 10 年以下、国外移送目的の売買は 2 年以上の拘禁刑となる。

Q · 人を金で受け取ったり引き渡したりしたら、本人が納得していても罪になるの?

買えば罪、売っても罪。本人の同意は言い訳になりません

刑法 226 条の 2 は、対価を支払って人を買い受けた者を 3 月以上 5 年以下の拘禁刑に処します(1 項)。相手が未成年者なら 3 月以上 7 年以下(2 項)、営利・わいせつ・結婚・加害の目的があれば 1 年以上 10 年以下(3 項)、人を売り渡した者も同様(4 項)、国外移送目的の売買は 2 年以上の有期拘禁刑(5 項)と重くなります。重要なのは、買われた本人が同意していても罪は成立する点です。さらに 228 条により未遂も処罰されます。

解説

人を金で買う、人を金で売る。江戸時代の話ではない。刑法 226 条の 2 は今この瞬間も生きている条文で、2005 年に新設されてから日本国内で実際に適用されてきた。技能実習生をブローカーから対価を払って受け入れた事業者、国際結婚を装って女性を引き渡した仲介者、借金のかたに人を引き取った者。これらはすべて人身売買として処罰されうる。あなたが知っておくべきは、この条文が被害者の同意を構成要件に含めない点だ。買われた本人が「自分は納得して来た」と言っても、買い受けた者の罪は消えない。さらに目的によって刑が跳ね上がる。単純な買受けは 3 月以上 5 年以下だが、営利・わいせつ・結婚・加害の目的が加われば 1 年以上 10 年以下、国外移送目的の売買なら最低 2 年からだ。人を物のように扱う行為そのものを、日本の刑法は正面から犯罪と定めている(2025 年 6 月施行で懲役は拘禁刑に統合済み)。

法的な位置づけ

刑法 226 条の 2 は人身売買罪を定める規定であり、対価による人の買受け(1 項・2 項)、営利等の目的による買受けの加重(3 項)、売渡し(4 項)、国外移送目的の人身売買(5 項)を処罰する。被害者の同意は構成要件該当性を否定せず、人を対価の客体とする行為自体を犯罪とする点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1人身売買罪とは何ですか?

対価を払って人を買い受け、又は売り渡す行為を処罰する罪です。刑法 226 条の 2 が根拠で、2005 年に新設されました。買受けと売渡しの両方が処罰対象です。

Q2人身売買罪の刑罰はどのくらいですか?

単純買受けは 3 月以上 5 年以下の拘禁刑。営利・わいせつ・結婚・加害の目的があれば 1 年以上 10 年以下、国外移送目的の売買は 2 年以上の有期拘禁刑と加重されます。

Q3人身売買罪に時効はありますか?

公訴時効は法定刑で決まります(刑訴 250 条)。1 項は 5 年、3 項・4 項は 7 年、5 項は 10 年が目安で、犯罪行為終了時から進行します。

Q4人身売買と略取・誘拐はどう違いますか?

略取・誘拐(224 条以下)は暴行・脅迫や欺罔で人を連れ去る行為、人身売買は対価による身柄の取得・移転を処罰します。同じ第 33 章の隣接類型です。

Q5国外移送目的の人身売買はなぜ重いのですか?

被害者が国外へ出ると救出も立件も一気に困難になるためです。5 項は最低 2 年の有期拘禁刑で、執行猶予が付きにくい領域に入ります。

Q6人身売買罪は親告罪ですか?

親告罪ではありません。被害者の告訴がなくても捜査・起訴が可能です。被害者の同意も犯罪の成立を妨げない点に注意が必要です。

Q7人身売買の被害に気づいたらどこに通報しますか?

まず警察(110 番)と最寄りの警察署。外国人なら入管や各国大使館、国外移送の兆候があれば空港・港を含め至急通報します。出国前が分水嶺です。

Q8未成年者の人身売買は刑が重くなりますか?

重くなります。未成年者を買い受けた場合は 2 項により 3 月以上 7 年以下の拘禁刑で、成人の単純買受け(5 年以下)より上限が引き上げられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国人技能実習生を、他社から金を払って受け入れたら人身売買になるんですか?

対価を払って人の身柄の引き渡しを受ければ、226 条の 2 第 1 項の買受けに該当しうる。実習生本人の同意は構成要件を否定しない。ただし監理団体を介した正規の転籍手続を踏み、対価が人そのものではなく適法な紹介役務への報酬であれば評価は変わる。業界裏話ヒント:摘発例では紹介料という名目でも、実態が人の引き渡しの対価と認定されれば処罰される。名目より、金銭と引き渡しの結びつきが見られる。ブローカーが介在する取引そのものが危険信号だ

Q2買われた本人が「自分で望んで来た」と言っているのに、なぜ罪になるんですか?

226 条の 2 は被害者の同意を犯罪不成立事由にしていないからだ。人を対価の客体にする行為そのものを処罰する趣旨で、本人が納得していても買受け・売渡しの罪は成立する。業界裏話ヒント:弁護側が被害者の同意を主張しても本条では決め手にならない。争点はむしろ対価性と目的に移る。営利・わいせつ・結婚・加害の目的があったかで、5 年以下と 10 年以下の境界が動くため、捜査はこの目的の立証に注力する

Q3未遂でも捕まるんですか?まだ実際には引き渡していないのに。

228 条が 226 条の 2 の未遂を処罰対象にしている。取引の合意や準備が進み引き渡しに着手していれば、完了前でも未遂罪が成立しうる。業界裏話ヒント:逆に言えば、引き渡し前に取引を中止すれば既遂を免れ、中止未遂(刑法 43 条但書)として刑の減免を受ける余地が残る。摘発の気配を感じた時点で金銭授受と引き渡しを止めるかどうかが、実刑と執行猶予を分ける分岐点になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「本人が同意していれば人身売買にはならない」という前提そのものが誤っている。226 条の 2 は被害者の同意を犯罪の不成立事由にしていない。買われた人が自分の意思で来たと証言しても、買い受けた者の罪責は揺るがない。問われているのは同意の有無ではなく、人を対価の客体にしたかどうかだ
  • あなたから見れば人材紹介ビジネスでも、法律から見れば人の身柄を金銭で移転する取引。この落差が経営者を一夜で被告人に変える。紹介料という名目で対価が動き、人の引き渡しが伴えば、ビジネスの外形は処罰を免れる理由にならない
  • 人身売買が重罪だと知っている人は多い。だがその深刻度を見誤っている。国外移送目的(第 5 項)は最低刑が 2 年で、執行猶予が付きにくい領域に入る。さらに 228 条で未遂まで処罰が及び、まだ引き渡していない段階でも逃げ切れない
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処罰される行為226 条の 2:対価による人の買受け・売渡し
手段の要否暴行・脅迫不要。対価(金銭等)の授受が中心
被害者の同意同意があっても成立(人格の非商品性)
法定刑の幅3 月以上 5 年以下〜2 年以上の有期(目的・国外移送で加重)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが経営する工場で人手が足りず、知人のブローカーから「他社で余っている技能実習生を引き取らないか」と持ちかけられ、紹介料を払って受け入れた。あなたの認識では人材の融通だが、対価を払って人の身柄を受け取った時点で 226 条の 2 第 1 項の買受けに当たりうる。実習生本人が同意していても罪は成立する
  • もし国際結婚の仲介で、相手国の女性を金銭と引き換えに嫁として引き渡す取引が行われたら、どうなる? 結婚目的での買受けは第 3 項、1 年以上 10 年以下の重い類型に当たる。引き渡した側も第 4 項で同罪だ
  • 借金の取り立てで、債務者本人を働かせて返させるとして別の業者に引き渡した。これは人を売り渡す行為だ。第 4 項により第 3 項と同じ、最低 1 年からの拘禁刑が待つ
  • あなたの家族が突然連絡を絶ち、SNS の「海外で高収入」という求人に応募した後だと判明した。国外移送目的の人身売買は第 5 項で最低 2 年と最も重いが、被害者が国外へ出てしまえば救出も立件も一気に難しくなる。出国前の数日が分水嶺だ
  • 派遣会社を装った組織が、就労希望の外国人を別組織へ対価付きで斡旋し、パスポートを取り上げて働かせていた。斡旋した側は売渡し、受け入れた側は買受け。同じ取引の両端が、それぞれ処罰される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第226条の2(人身売買)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第226条の2の条文原文は「人を買い受けた者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第226条の2は第三十三章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第226条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。