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刑法 第99条(被拘禁者奪取)

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法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法99条は、法令により拘禁された者を奪取した者を三月以上五年以下の拘禁刑に処する。拘禁された人の有罪・無実は問わず、適法な拘禁であれば本罪が成立する。

Q · 冤罪だと信じて、拘置所から友人を連れ出したら罪になりますか?

なります。適法な拘禁なら無実でも奪取罪が成立します。

刑法99条の被拘禁者奪取罪は、法令により拘禁された者を奪取した者を三月以上五年以下の拘禁刑に処します。決め手は拘禁された人が有罪か無実かではなく、勾留状などに基づく適法な拘禁か否かです。後に無罪が確定しても、力ずくや欺罔で看守の支配から連れ出せば本罪が成立し、未遂も処罰されます(102条)。正しい対処は実力行使ではなく、当番弁護士・準抗告・勾留理由開示といった手続です。

解説

友人が逮捕された、家族が勾留された。その人が無実だと信じれば信じるほど、「助け出したい」という衝動は強くなる。だが、留置場や護送車から力ずくで連れ出した瞬間、あなた自身が三月以上五年以下の拘禁刑を負う側に回る。それが刑法99条、被拘禁者奪取罪だ。ここで決定的なのは、拘禁された人が有罪か無罪かを、この条文は一切問わないという点。問われるのは「適法に(法令により)拘禁されているか」だけ。裁判所が出した勾留状に基づく拘禁なら、後でその人が無罪になっても、力ずくで連れ出す行為は犯罪になる。さらに暴力を使わなくても、嘘で外へ連れ出せば奪取に当たり、途中で取り押さえられた未遂すら処罰される(102条)。正義感が最も燃え上がる瞬間に、あなたの足元には見えない線が引かれている。

法的な位置づけ

刑法99条の被拘禁者奪取罪は、法令により拘禁された者を奪取する行為を処罰する規定である。保護法益は国家の拘禁作用であり、拘禁の当否ではなく適法性のみが問われる。奪取とは被拘禁者を看守者の実力支配から離脱させ、自己又は第三者の実力的支配内に移すことを指し、暴行・脅迫に限らず欺罔による場合も含む。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1被拘禁者奪取罪とは?

法令により適法に拘禁された者を、看守の実力支配から離脱させ自己の支配下に移す犯罪です。刑法99条が根拠で、法定刑は三月以上五年以下の拘禁刑です。

Q2刑法99条の刑罰はどのくらい?

三月以上五年以下の拘禁刑です。執行猶予が付く可能性はありますが、暴行や犯人蔵匿などが重なると量刑は重くなります。

Q3入管施設からの連れ出しも奪取罪になりますか?

なりえます。入管法上の収容も『法令による拘禁』に含まれるため、人道的動機でも実力で施設外へ連れ出せば本罪の射程に入ります。

Q4被拘禁者奪取罪は未遂でも処罰されますか?

処罰されます。刑法102条が逃走の罪の未遂を処罰対象としており、連れ出そうとして途中で取り押さえられただけでも立件されえます。

Q5連れ出した後にかくまったらどうなりますか?

奪取罪に加えて犯人蔵匿罪(刑法103条)が成立しうるため、罪が重なります。救出のつもりでも責任が二重三重になります。

Q6被拘禁者奪取罪の時効は何年ですか?

公訴時効は5年です(刑事訴訟法250条2項、長期10年未満の罪)。起算点は奪取行為が終了した時点です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7拘禁が違法だった場合も奪取罪になりますか?

拘禁自体が法令の根拠を欠く違法なものであれば、本罪は成立しない余地があります。ただし適法性は手続を基準に判断され、当事者の主観的な不当感では覆りません。

Q8自分で逃げる逃走罪と他人を奪う奪取罪はどう違いますか?

逃走罪(97条)は被拘禁者本人が拘禁を脱する罪、奪取罪(99条)は第三者が被拘禁者を奪い取る罪です。主体と法定刑が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1逮捕された友達が明らかに冤罪です。連れ出して逃がしたら、やっぱり罪になりますか?

なります。適法に逮捕・勾留されている以上、その人が後に無罪になっても、力ずくで連れ出せば被拘禁者奪取罪(刑法99条)、逃がすだけなら逃走援助罪(100条)が成立します。無実かどうかは罪の成否を左右しません。業界裏話ヒント:弁護士は『救出』ではなく『準抗告と勾留理由開示で外から崩す』方向に必ず誘導します。実力行使は本人を助けるどころか、あなたまで前科者にして弁護の足を引っ張るからです

Q2暴力は一切使わず、嘘をついて連れ出しただけでも奪取罪ですか?

該当します。奪取は暴行・脅迫に限られず、欺く、看守の隙に乗じるなどの方法も含み、被拘禁者を自分の支配下に移せば成立します。さらに未遂も処罰されます(刑法102条)。業界裏話ヒント:『暴力を使わなかったから軽い』という思い込みは危険で、手段の穏やかさより『国家の拘禁を破ったか』が問われます。連れ出そうとして途中で止められただけでも立件されうる点は、ほとんど報じられません

Q3奪取罪と逃走援助罪は、何が違うんですか?

境目は『自分の支配下に移したか』です。被拘禁者を自分の実力支配内に取り込めば奪取罪(99条、三月以上五年以下)、ただ逃げるのを手助けして自由にしただけなら逃走援助罪(100条)になります。業界裏話ヒント:同じ『助ける』行為でも、連れ去って匿うと奪取に犯人蔵匿(103条)が重なり、器具を渡して逃がすだけなら逃走援助と、罪名と量刑が枝分かれします。検察はどちらで構成するかで立証の重さを調整してきます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不当な逮捕なら実力で助け出してもいいはずだ」という問いの立て方そのものが誤っている。この罪が見るのは拘禁が『正しいか』ではなく『適法か(法令によるか)』。裁判所の勾留状に基づく拘禁である限り、その人が後に無罪になろうと、力ずくの救出は犯罪として成立する。正・不正と適法・違法は、別の物差しだ
  • 奪取には暴力が必要だと思われがちだが、それは罪の半分しか見ていない。欺いて連れ出す、看守の隙に乗じて連れ去る、いずれも奪取に当たる。さらにこの罪は未遂も処罰される(102条)ので、連れ出そうとして途中で取り押さえられただけでも刑事責任が生じる。『失敗したからセーフ』は通用しない
  • あなたから見れば『仲間を助けた英雄』でも、法律から見れば国家の拘禁作用を侵害した行為者。しかも連れ出した後にかくまえば犯人蔵匿罪(103条)が積み重なり、罪は一つでは終わらない。この視点の落差を知らないまま動くと、助けたつもりが二重三重に自分を追い込む
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行為主体第三者が奪取(99条)
行為態様被拘禁者を自己又は第三者の実力支配内に移す
法定刑三月以上五年以下の拘禁刑
未遂処罰あり(102条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 勾留中の弟が「自分は嵌められた」と訴える。面会の帰り道、仲間から『護送のスキを突いて連れ出そう』と持ちかけられる。その一歩を踏み出した瞬間、弟の無実とは無関係に、あなたに三月以上五年以下の拘禁刑がのしかかる。残された逡巡の時間は、ほんの数秒だ
  • もし、デモの現場で取り押さえられ手錠をかけられた友人を、あなたが警官から引き剥がして逃がしたら? 公務執行妨害だけでは済まない。すでに身柄が拘束された後なら、被拘禁者奪取の問題が立ち上がる
  • 入管施設に収容された外国人の友人を、支援者が施設の外へ実力で連れ出した。収容も『法令による拘禁』であり、善意の人道支援であっても奪取罪の射程に入る
  • 病院に勾留中のまま入院した被告人。見舞いを装って車に乗せ、連れ去る。これも立派な奪取だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第99条(被拘禁者奪取)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第99条の条文原文は「法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第99条は第六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。