農業保険法 第101条(市町村に対する共済事業の実施の申出)
- 農業共済組合(一の市町村の区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合に限る。)は、その行う共済事業の規模が農林水産大臣の定める基準に達しない場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、あらかじめその区域を管轄する市町村と協議し、総会の議決を経て、当該市町村に対し、当該市町村が第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業を行うことにつき申出をすることができる。
- 2.農業共済組合は、前項の申出をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.第一項の総会の議決には、第六十条の規定を準用する。
この条文の基本情報
市町村に対する共済事業の実施の申出とは何ですか?
定義市町村に対する共済事業の実施の申出とは、農業保険法第101条に定められた規定で、「農業共済組合(一の市町村の区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第101条(市町村に対する共済事業の実施の申出)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第101条の条文原文は「農業共済組合(一の市町村の区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合に限る。」で始まります。
- 農業保険法第101条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第101条の前の条は農業保険法第100条です。
- 農業保険法第101条の次の条は農業保険法第102条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/101