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農業保険法 第四款 果樹共済

第147条〜第151条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法第四款 果樹共済は、第147条〜第151条の全 5 条で構成されています。
  2. 農業保険法第四款 果樹共済が属する農業保険法の法令番号は昭和二十二年法律第百八十五号です。
  3. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  4. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(共済関係の成立)

第147条

果樹共済の共済関係は、収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び共済責任期間ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者が現に栽培している収穫共済又は樹体共済の共済目的たる果樹(収穫共済又は樹体共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当するものを除く。)の全てを収穫共済又は樹体共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。

(共済金額)

第148条

収穫共済の共済金額は、収穫共済の共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。

一当該収穫共済の共済目的の種類に係る標準収穫量に果実の単位当たり価額を乗じて得た金額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額

二当該収穫共済の共済目的の種類に係る共済限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額

2前項第一号の標準収穫量は、組合員又は共済資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める数量とし、同号の果実の単位当たり価額は、収穫共済の共済目的の種類ごとに、過去一定年間における果実の平均価格を基礎として、農林水産大臣が定める金額とする。

3第一項第二号の共済限度額は、基準生産金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。

4前項の基準生産金額は、組合員又は共済資格者ごとに、過去一定年間において収穫された収穫共済の共済目的の種類ごとの果実の生産金額(当該果実に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第百五十条第二項において同じ。)を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。

5農林水産大臣が特定の収穫共済の共済目的の種類につきその細区分を定めたときは、当該収穫共済の共済目的の種類についての第一項第一号及び第二項の規定の適用については、同号中「収穫共済の共済目的の種類に係る標準収穫量に」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類の細区分ごとの標準収穫量にそれぞれ当該細区分に係る」と、「得た金額」とあるのは「得た金額の合計金額」と、同項中「収穫共済の共済目的の種類」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類の細区分」とする。

6樹体共済の共済金額は、樹体共済の共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につきその種類たる果樹の生育の程度に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。)ごとに、共済価額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。

7前項の共済価額は、樹体共済の共済目的の種類ごと及び組合員又は共済資格者ごとに、樹体共済の共済関係に係る果樹及び支持物の価額を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。

(共済掛金率)

第149条

果樹共済の共済掛金率は、収穫共済にあつては収穫共済の共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「収穫共済掛金区分」という。)ごと及び危険段階ごとに、樹体共済にあつては樹体共済の共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「樹体共済掛金区分」という。)ごと及び危険段階ごとに、それぞれ基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。

2前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、収穫共済にあつては収穫共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに、樹体共済にあつては樹体共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに、それぞれ組合等が定める。

3前項の共済掛金標準率は、収穫共済にあつては収穫共済掛金区分ごとに、樹体共済にあつては樹体共済掛金区分ごとに、それぞれ過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。

4第二項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。

(共済金)

第150条

組合等は、第百四十八条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、共済金額に、当該減収量の基準収穫量に対する割合に応じて農林水産省令で定める率を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。

2組合等は、第百四十八条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収又は品質の低下(これらのうち農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合において、その年産の果実の生産金額が同号の共済限度額に達しないときに、当該共済限度額と当該生産金額との差額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。

3第一項の減収量は、農林水産省令で定めるところにより算定するものとし、同項の基準収穫量は、第百四十八条第一項第一号の標準収穫量に農林水産省令で定めるところにより一定の調整を加えて得た数量とする。

4第百四十八条第五項の規定により細区分が定められた収穫共済の共済目的の種類についての第一項の規定の適用については、同項中「果実の減収量」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類の細区分ごとの果実の減収量にそれぞれ当該細区分に係る果実の単位当たり価額を乗じて得た金額の合計金額」と、「数量」とあるのは「金額」と、「減収量の基準収穫量」とあるのは「合計金額の基準収穫金額(当該細区分ごとの果実の基準収穫量にそれぞれ当該細区分に係る果実の単位当たり価額を乗じて得た金額の合計金額をいう。)」とする。

5組合等は、樹体共済については、樹体共済の共済目的の種類ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が農林水産省令で定める金額を超えた場合に、その損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。

6前項の損害の額は、共済事故に係る果樹又は支持物の価額で樹体共済の共済価額の算定の基礎となつたものにより、農林水産省令で定めるところにより、事業規程等で定める方法によつて算定するものとする。

(共済責任期間)

第151条

果樹共済の共済責任期間は、収穫共済にあつては第一号に掲げる期間、樹体共済にあつては第二号に掲げる期間とする。

一共済目的の種類たる果樹の花芽の形成期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める期間

二共済目的の種類ごとに事業規程等で定める日から一年間

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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