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農業保険法 第三款 家畜共済

第140条〜第146条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法第三款 家畜共済は、第140条〜第146条の全 7 条で構成されています。
  2. 農業保険法第三款 家畜共済が属する農業保険法の法令番号は昭和二十二年法律第百八十五号です。
  3. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  4. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(共済関係の成立)

第140条

家畜共済の共済関係は、農林水産省令で定める家畜の区分ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者の飼養する当該区分に係る家畜共済の共済目的たる家畜(牛の胎児を含む。以下同じ。)を一体として死亡廃用共済又は疾病傷害共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。

2種雄牛、種雄馬その他の家畜であつて農林水産省令で定めるものに係る家畜共済の共済関係は、前項の規定にかかわらず、家畜ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者の飼養する家畜共済の共済目的たる家畜を死亡廃用共済又は疾病傷害共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。

(共済関係の消滅)

第141条

前条第一項の規定により成立する家畜共済の共済関係(以下「包括共済関係」という。)の成立の際、その成立により死亡廃用共済に付されることとなつた家畜につき既に他の死亡廃用共済の共済関係が存するときは、新たに成立する包括共済関係に係る共済責任の始まる時に、既に存する死亡廃用共済の共済関係は、消滅するものとする。

2疾病傷害共済については、前項の規定を準用する。

(共済責任の開始日及び共済掛金期間)

第142条

組合等の家畜共済に係る共済責任は、事業規程等に特別の定めがある場合を除いては、組合等が組合員等から共済掛金の支払(事業規程等で定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日から始まる。

2家畜共済に係る共済掛金期間は、一年(農林水産省令で定める家畜に係るものにあつては、一年未満で農林水産省令で定める期間)とする。ただし、農林水産省令で定める特別の事由があるときは、事業規程等で別段の定めをすることができる。

3家畜共済に係る最初の共済掛金期間は、第一項の規定により家畜共済に係る共済責任の始まる時に開始する。

(共済金額)

第143条

死亡廃用共済の共済金額は、共済掛金期間(農林水産省令で定める家畜に係るものにあつては、農林水産省令で定める飼養区分。次項において同じ。)ごとに、共済価額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。

2疾病傷害共済の共済金額は、共済掛金期間ごとに、支払限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。

3第一項の共済価額は死亡廃用共済の共済関係に係る家畜の価額を基礎として、前項の支払限度額は疾病傷害共済の共済関係に係る家畜の価額及び家畜の診療に要する標準的な費用を基礎として、農林水産省令で定めるところにより、それぞれ組合等が定める金額とする。

4農林水産省令で定める事由により包括共済関係に係る家畜の価額の合計金額に変更が生じたときは、共済掛金期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、死亡廃用共済にあつては第一項の共済価額及び共済金額を、疾病傷害共済にあつては第二項の支払限度額及び共済金額を、それぞれ変更するものとする。

(共済掛金率)

第144条

死亡廃用共済の共済掛金率は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき共済事故の発生態様の類似性を勘案して区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この条において同じ。)ごと及び危険段階ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。

2疾病傷害共済の共済掛金率は、共済目的の種類ごと及び危険段階ごとに、次に掲げる率を合計して得た率とする。

一疾病及び傷害による損害(次号に規定する診療技術料等を除く。)に対応する基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める率

二診療技術料等(疾病及び傷害による損害のうち診療に要する費用で農林水産省令で定めるものをいう。)に対応する基準共済掛金率を下回らず、農林水産省令で定める率を超えない範囲内において事業規程等で定める率

3前二項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、死亡廃用共済にあつては共済目的の種類ごと及び危険段階ごとに、疾病傷害共済にあつては共済目的の種類ごと、前項各号に規定する損害の区分ごと及び危険段階ごとに、それぞれ組合等が定める。

4前項の共済掛金標準率は、死亡廃用共済にあつては共済目的の種類ごとに、疾病傷害共済にあつては共済目的の種類ごと及び第二項各号に規定する損害の区分ごとに、それぞれ過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。

5前項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。

(共済金)

第145条

死亡廃用共済に係る共済金は、共済事故に係る家畜の価額を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定された損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし、農林水産省令で定める死亡廃用共済の共済関係にあつては、農林水産大臣が定める金額を限度とする。

2疾病傷害共済に係る共済金は、農林水産省令で定めるところにより、共済事故によつて組合員等が被る損害の額として算定された額とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(共済金の支払とみなされる場合)

第146条

疾病傷害共済に付した家畜につき共済事故が発生した場合において、組合等又は都道府県連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該組合等又は当該都道府県連合会の組合員たる組合等は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において共済金を支払つたものとみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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