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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

農業保険法 第八章 補則

第221条〜第226条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法第八章 補則は、第221条〜第226条の全 6 条で構成されています。
  2. 農業保険法第八章 補則が属する農業保険法の法令番号は昭和二十二年法律第百八十五号です。
  3. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  4. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(損害評価会)

第221条

別タブ ↗

組合等及び都道府県連合会に、損害評価会を置く。

2損害評価会は、事業規程等で定めるところにより、共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項について調査審議する。

3損害評価会は、前項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、事業規程等で定めるところにより当該農業共済団体の理事又は共済事業を行う市町村の長が選任した委員をもつて組織する。

4前三項に規定するもののほか、損害評価会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(都道府県農業共済保険審査会)

第222条

別タブ ↗

都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置く。ただし、当該都道府県の区域をその区域とする都道府県連合会がない場合には、当該都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置かないことができる。

2都道府県農業共済保険審査会は、第百七十一条第一項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、都道府県知事の諮問に応じて次の事項を調査審議する。

一農業災害の発生、予防及び防止に関する事項

二共済掛金、共済金額、保険料及び保険金額のうち都道府県の区域の全部又は一部をその区域とする農業共済団体等が行う共済事業又は保険事業に係るものの適正化に関する事項

三その他この法律の運用に関する重要事項

3前二項に規定するもののほか、都道府県農業共済保険審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

(農漁業保険審査会)

第223条

別タブ ↗

農林水産省に農漁業保険審査会を置く。

2農漁業保険審査会は、第百九十八条第一項(第二百三条及び第二百七条において準用する場合を含む。)、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十七条第一項及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十七条の十三第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3前二項に規定するもののほか、農漁業保険審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

(行政庁)

第224条

別タブ ↗

この法律の規定中「行政庁」とあるのは、第七十二条及び第七十三条第一項の場合並びに「法令に基づいてする行政庁の処分」とある場合を除いて、農業共済組合(都道府県の区域を超える区域をその区域とするものを除く。)及び共済事業を行う市町村については都道府県知事(第二百九条第一項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、農林水産大臣が必要があると認める場合には、農林水産大臣及び都道府県知事)、その他の農業共済団体については農林水産大臣とする。

(事務の区分)

第225条

別タブ ↗

この法律(第百七十一条第一項及び第二百二十二条第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(農林水産省令への委任)

第226条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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