農業保険法 第221条(損害評価会)
- 組合等及び都道府県連合会に、損害評価会を置く。
- 2.損害評価会は、事業規程等で定めるところにより、共済事故に係る損害の防止及び認定に関する重要事項について調査審議する。
- 3.損害評価会は、前項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、事業規程等で定めるところにより当該農業共済団体の理事又は共済事業を行う市町村の長が選任した委員をもつて組織する。
- 4.前三項に規定するもののほか、損害評価会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
損害評価会とは何ですか?
定義損害評価会とは、農業保険法第221条に定められた規定で、「組合等及び都道府県連合会に、損害評価会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第221条(損害評価会)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第221条の条文原文は「組合等及び都道府県連合会に、損害評価会を置く。」で始まります。
- 農業保険法第221条は第八章 補則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第221条の前の条は農業保険法第220条です。
- 農業保険法第221条の次の条は農業保険法第222条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第221条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第221条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/221