(政府の再保険事業)
第204条
政府は、全国連合会が農業経営収入保険によつて被保険者に対して負う保険責任を再保険するものとする。
(政府の再保険事業)
政府は、全国連合会が農業経営収入保険によつて被保険者に対して負う保険責任を再保険するものとする。
(再保険関係の成立)
全国連合会と保険資格者との間に農業経営収入保険の保険関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と全国連合会との間に、農業経営収入保険に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。
(再保険金額等)
前条の再保険関係に係る再保険金額、再保険料及び再保険金に関し必要な事項は、政令で定める。
(準用)
この節の規定による政府の再保険事業には、第百二十条、第百七十条(第三号に係る部分に限る。)及び第百九十四条から第百九十八条まで並びに保険法第十一条及び第九十五条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)