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農業保険法 第二節 農業共済責任保険事業

第164条〜第174条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法第二節 農業共済責任保険事業は、第164条〜第174条の全 11 条で構成されています。
  2. 農業保険法第二節 農業共済責任保険事業が属する農業保険法の法令番号は昭和二十二年法律第百八十五号です。
  3. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  4. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(都道府県連合会の保険事業)

第164条

都道府県連合会は、その組合員たる組合等が第九十七条第一項第一号及び第二号に掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行う。

2都道府県連合会は、前項の規定による事業のほか、その組合員たる組合等が第九十七条第一項第三号から第六号までに掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行うことができる。

(保険関係の成立)

第165条

都道府県連合会の組合員たる組合等とその組合員等との間に共済事業の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、当該都道府県連合会と当該組合等との間に、当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

(保険金額等)

第166条

前条の保険関係に係る保険金額、保険料及び保険金に関し必要な事項は、政令で定める。

(保険金の支払とみなされる場合)

第167条

都道府県連合会の組合員たる組合等の疾病傷害共済に付された家畜につき共済事故が発生した場合において、都道府県連合会が診療その他の行為をし、又はその費用を負担したときは、当該都道府県連合会は、当該診療その他の行為に要した費用の額の限度において保険金を当該組合等に支払つたものとみなす。

(通知義務)

第168条

都道府県連合会の組合員は、農林水産省令で定めるところにより、定期に、都道府県連合会に対し、当該組合員たる組合等とその組合員等との間に存する共済関係に関し必要な事項を通知しなければならない。

2前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは、都道府県連合会の組合員は、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県連合会に通知しなければならない。

(損害防止の指導)

第169条

都道府県連合会の組合員は、第百二十五条第一項の管理その他損害防止について指導しなければならない。

(免責事由)

第170条

次の場合には、都道府県連合会は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。

一組合員が法令又は事業規程等に違反して共済金を支払つたとき。

二組合員が損害額を不当に認定して共済金を支払つたとき。

三組合員が事業規程等に違反して共済関係を成立させ、又は消滅させなかつたとき。

四組合員が第百六十八条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。

五組合員が正当な理由がないのに保険料の払込みを遅滞したとき。

六組合員が前条の規定による指導を怠つたとき。

七組合員が第百七十二条において準用する第百二十六条の規定による指示に従わなかつたとき。

八組合員が第百七十二条において準用する第百三十条(第一号を除く。)の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。

(審査の申立て)

第171条

都道府県連合会の組合員は、保険に関する事項について不服があるときは、都道府県農業共済保険審査会に審査を申し立てることができる。

2前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

(準用)

第172条

都道府県連合会の保険事業には、第百十八条第一項及び第二項、第百十九条から第百二十一条まで、第百二十六条から第百二十九条まで、第百三十条(第一号を除く。)、第百三十一条並びに第百三十二条第三項並びに保険法第六条及び第十一条の規定を準用する。

(全国連合会の保険事業等)

第173条

全国連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。

一特定組合が第九十七条第一項第六号に掲げる共済事業によつてその組合員に対して負う共済責任を相互に保険する事業

二特定組合が第百六十三条第一項の規定による事業によつて同項の農業協同組合又は農業協同組合連合会に対して負う共済責任を相互に保険する事業

三都道府県連合会が第百六十三条第二項の規定による事業によつて同項の農業共済組合、共済資格者又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会に対して負う共済責任を相互に保険する事業

四都道府県連合会が第九十七条第一項第六号に掲げる共済事業に係る保険事業によつてその組合員たる農業共済組合に対して負う保険責任を相互に再保険する事業

(準用)

第174条

前条各号に掲げる事業には、第百十八条第一項及び第二項、第百十九条、第百二十条、第百二十六条、第百二十七条、第百二十九条、第百三十条(第一号を除く。)、第百三十一条第一項、第百三十二条第三項並びに第百六十八条から第百七十条まで並びに保険法第六条及び第十一条の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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