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農業保険法 第165条(保険関係の成立)

都道府県連合会の組合員たる組合等とその組合員等との間に共済事業の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、当該都道府県連合会と当該組合等との間に、当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

この条文の基本情報

保険関係の成立とは何ですか?

定義保険関係の成立とは、農業保険法第165条に定められた規定で、「都道府県連合会の組合員たる組合等とその組合員等との間に共済事業の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、当該都道府県連合会と当該組合等との間に、当該共…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第165条(保険関係の成立)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第165条の条文原文は「都道府県連合会の組合員たる組合等とその組合員等との間に共済事業の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、当該都道府県連合会と当該組合等との間に、当該共…」で始まります。
  3. 農業保険法第165条は第二節 農業共済責任保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第165条の前の条は農業保険法第164条です。
  7. 農業保険法第165条の次の条は農業保険法第166条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第165条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/165

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