農業保険法 第166条(保険金額等)
前条の保険関係に係る保険金額、保険料及び保険金に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
保険金額等とは何ですか?
定義保険金額等とは、農業保険法第166条に定められた規定で、「前条の保険関係に係る保険金額、保険料及び保険金に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第166条(保険金額等)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第166条の条文原文は「前条の保険関係に係る保険金額、保険料及び保険金に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 農業保険法第166条は第二節 農業共済責任保険事業に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第166条の前の条は農業保険法第165条です。
- 農業保険法第166条の次の条は農業保険法第167条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/166