(目的)
第1条
この法律は、農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もつて農業の健全な発展に資することを目的とする。
(目的)
この法律は、農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によつて農業者が受けることのある損失を補塡する共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によつて農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もつて農業の健全な発展に資することを目的とする。
(農業保険)
農業保険は、農業共済組合若しくは農業共済組合連合会又は市町村(特別区のある地にあつては、特別区。以下同じ。)の行う農業共済事業若しくは農業共済責任保険事業又は農業経営収入保険事業及び政府の行う再保険事業又は保険事業とする。
2国は、農業者の農業保険への加入が促進されるよう、農業者の適切な選択に資する情報の提供等に努めるものとする。
(法人格)
農業共済組合及び農業共済組合連合会(以下「農業共済団体」という。)は、法人とする。
(名称)
農業共済組合又は農業共済組合連合会の名称中には、農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いなければならない。
2農業共済団体でない者は、その名称中に農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いてはならない。
(区域)
農業共済組合の区域は、第七十三条第四項に規定する特定組合以外の農業共済組合にあつては一又は二以上の市町村の区域、同項に規定する特定組合にあつては一又は二以上の都道府県の区域による。ただし、特別の事由があるときは、この区域によらないことができる。
2農業共済組合連合会の区域は、都道府県又は全国の区域による。
(住所)
農業共済団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
農業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(事業年度)
農業共済団体の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。
(印紙税の非課税)
農業保険に関する書類には、印紙税を課さない。
(農作物共済の共済掛金の負担)
国庫は、農作物共済につき、水稲及び第九十八条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物に係るものにあつては、第百三十六条第一項に規定する共済目的の種類ごとに、農業共済組合の組合員、第二十条第四項の規定による全国連合会(全国の区域をその区域とする農業共済組合連合会をいう。以下同じ。)の組合員又は第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村との間に当該共済事業に係る共済関係の存する者(以下「組合員等」という。)の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百三十七条第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
2国庫は、農作物共済につき、麦に係るものにあつては、第百三十六条第一項に規定する共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百三十七条第一項の基準共済掛金率及び農作物共済掛金国庫負担割合を乗じて得た金額に相当する金額を負担する。
3前項の農作物共済掛金国庫負担割合は、第百三十七条第一項に規定する共済掛金区分ごとに、同条第二項の共済掛金標準率を次の表の上欄に掲げる部分に区分し、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た率を合計して得た率を同項の共済掛金標準率で除して得た数とする。
4第一項又は第二項の規定による負担金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。
(共済掛金に係る負担金の交付の方法)
前条第一項又は第二項の規定による負担金は、組合員等が農業共済組合、第百条第一項から第三項までの規定により共済事業を行う全国連合会又は第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村(以下「組合等」という。)に支払うべき共済掛金の一部に充てるため、政令で定めるところにより当該組合等にこれを交付する。
2前項の規定により組合等(第七十三条第四項に規定する特定組合及び全国連合会を除く。以下この項において同じ。)に交付すべき交付金は、組合等に交付するのに代えて、当該組合等がその属する都道府県連合会(全国連合会以外の農業共済組合連合会をいう。以下同じ。)に支払うべき保険料の全部若しくは一部に充てるため、当該都道府県連合会にこれを交付し、又は当該都道府県連合会が支払うべき再保険料の全部若しくは一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入にこれを計上することができる。
3第一項の規定により第七十三条第四項に規定する特定組合又は全国連合会に交付すべき交付金は、当該特定組合又は全国連合会に交付するのに代えて、当該特定組合又は全国連合会が支払うべき保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の保険料収入にこれを計上することができる。
(家畜共済の共済掛金の負担)
国庫は、家畜共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の二分の一(豚に係るものにあつては、五分の二)に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負担する。
(果樹共済の共済掛金の負担)
国庫は、果樹共済につき、収穫共済にあつては第百四十八条第一項に規定する収穫共済の共済目的の種類ごとに、樹体共済にあつては同条第六項に規定する樹体共済の共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百四十九条第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
(畑作物共済の共済掛金の負担)
国庫は、畑作物共済につき、第百五十三条第一項に規定する共済目的の種類ごとに、組合員等の支払うべき共済掛金のうち、当該組合員等に係る共済金額に、当該組合員等に係る第百五十四条第一項の基準共済掛金率を乗じて得た金額の百分の五十五(蚕繭に係るものにあつては、二分の一)に相当する金額を負担する。
(園芸施設共済の共済掛金の負担)
国庫は、園芸施設共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の二分の一に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負担する。
(農業経営収入保険の保険料の負担)
国庫は、農業経営収入保険につき、被保険者の支払うべき保険料のうち、当該被保険者に係る保険金額に、当該被保険者に係る第百八十条第一項の基準保険料率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。
(準用)
第十二条から前条までの規定による負担金には、第十条第四項及び第十一条の規定(前条の規定による負担金にあつては、第十一条第二項の規定を除く。)を準用する。
(特約補塡金に係る交付金の交付)
国庫は、政令で定めるところにより、全国連合会に対し、第百八十二条第一項第二号の特約補塡金の交付に要する費用に充てるため、交付金を交付する。
(事務費の負担)
国庫は、政令で定めるところにより、毎会計年度予算の範囲内において、農業共済団体及び第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村の事務費を負担する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)