農業保険法 第17条(準用)
第十二条から前条までの規定による負担金には、第十条第四項及び第十一条の規定(前条の規定による負担金にあつては、第十一条第二項の規定を除く。)を準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、農業保険法第17条に定められた規定で、「第十二条から前条までの規定による負担金には、第十条第四項及び第十一条の規定(前条の規定による負担金にあつては、第十一条第二項の規定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第17条(準用)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第17条の条文原文は「第十二条から前条までの規定による負担金には、第十条第四項及び第十一条の規定(前条の規定による負担金にあつては、第十一条第二項の規定を除く。」で始まります。
- 農業保険法第17条は第一章 総則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第17条の前の条は農業保険法第16条です。
- 農業保険法第17条の次の条は農業保険法第18条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/17