農業保険法 第18条(特約補塡金に係る交付金の交付)
国庫は、政令で定めるところにより、全国連合会に対し、第百八十二条第一項第二号の特約補塡金の交付に要する費用に充てるため、交付金を交付する。
この条文の基本情報
特約補塡金に係る交付金の交付とは何ですか?
定義特約補塡金に係る交付金の交付とは、農業保険法第18条に定められた規定で、「国庫は、政令で定めるところにより、全国連合会に対し、第百八十二条第一項第二号の特約補塡金の交付に要する費用に充てるため、交付金を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第18条(特約補塡金に係る交付金の交付)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第18条の条文原文は「国庫は、政令で定めるところにより、全国連合会に対し、第百八十二条第一項第二号の特約補塡金の交付に要する費用に充てるため、交付金を交付する。」で始まります。
- 農業保険法第18条は第一章 総則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第18条の前の条は農業保険法第17条です。
- 農業保険法第18条の次の条は農業保険法第19条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/18