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農業保険法 第六款 園芸施設共済

第157条〜第161条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法第六款 園芸施設共済は、第157条〜第161条の全 5 条で構成されています。
  2. 農業保険法第六款 園芸施設共済が属する農業保険法の法令番号は昭和二十二年法律第百八十五号です。
  3. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  4. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(共済関係の成立)

第157条

園芸施設共済の共済関係は、特定園芸施設ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、その所有し、又は管理する特定園芸施設を組合等の園芸施設共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。

2組合員又は共済資格者が特定園芸施設の所有者である場合における当該特定園芸施設についての前項の規定の適用については、同項中「所有し、又は管理する特定園芸施設を」とあるのは、「所有する特定園芸施設(園芸施設共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当するもの及び園芸施設共済に付されたものを除く。)の全てを」とする。

(共済責任期間)

第158条

園芸施設共済の共済責任期間は、組合等が組合員等から共済掛金の支払(事業規程等で定めるところに従い共済掛金の分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日から一年間とする。ただし、農林水産省令で定める特別の事由があるときは、事業規程等で別段の定めをすることができる。

(共済金額)

第159条

園芸施設共済の共済金額は、特定園芸施設等ごとに、共済価額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。

2前項の共済価額は、当該園芸施設共済の共済関係に係る特定園芸施設及び附帯施設の価額を基礎とし、当該園芸施設共済の共済関係に係る施設内農作物の生産費を勘案して、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。

(共済掛金率)

第160条

園芸施設共済の共済掛金率は、特定園芸施設の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「共済掛金区分」という。)ごと及び危険段階ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。

2前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、組合等が共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに定める。

3前項の共済掛金標準率は、共済掛金区分ごとに、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。

4第二項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。

(共済金)

第161条

組合等は、園芸施設共済については、特定園芸施設等ごとに、共済事故によつて組合員等が被る損害の額が農林水産省令で定める金額を超えた場合に、その損害の額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。

2前項の損害の額は、農林水産省令で定めるところにより、事業規程等で定める方法によつて算定するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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