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農業保険法 第四章 農業経営収入保険事業

第175条〜第190条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法第四章 農業経営収入保険事業は、第175条〜第190条の全 16 条で構成されています。
  2. 農業保険法第四章 農業経営収入保険事業が属する農業保険法の法令番号は昭和二十二年法律第百八十五号です。
  3. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  4. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(農業経営収入保険事業)

第175条

全国連合会は、農業経営収入保険事業を行うことができる。

2農業経営収入保険事業は、次に掲げる事業とする。

一被保険者の農業収入の減少について、当該被保険者に対し保険金(第百八十二条第一項の特約をした場合にあつては、同項第二号の特約補塡金を含む。次号及び第百八十六条において同じ。)を交付する事業

二前号に掲げる事業の被保険者で保険金の支払が見込まれるものに対し、その見込額の範囲内で、当該被保険者の農業経営の安定に必要な資金を貸し付ける事業

(保険資格者)

第176条

全国連合会との間に農業経営収入保険の保険関係を成立させることができる者は、農業を営む者であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(以下「保険資格者」という。)とする。

一農林水産省令で定める期間を通じて所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十号に規定する青色申告書である同項第三十七号に規定する確定申告書を提出する個人(農林水産省令で定める基準に従い、農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者に限る。)であること。

二農林水産省令で定める期間を通じて法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十六号に規定する青色申告書である同条第三十一号に規定する確定申告書を提出する法人(農林水産省令で定める基準に従い、農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者に限る。)であること。

2前項の規定にかかわらず、保険期間において、組合等との間に、第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業(農林水産省令で定めるものを除く。)の共済関係の存する者その他農業収入の減少について補塡を行う事業であつて農林水産省令で定めるものを利用する者は、保険資格者に該当しないものとする。

(保険関係の成立)

第177条

農業経営収入保険の保険関係は、保険期間ごとに、保険資格者が、農林水産省令で定めるところにより、当該保険関係の成立について申し込み、全国連合会がこれを承諾することによつて、成立するものとする。

2全国連合会は、前項の規定による申込みを受けたときは、当該申込みをした者が第百八十七条において準用する保険法第三十条の規定により農業経営収入保険の保険関係を解除されたことがある者である場合その他の農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除いては、その承諾を拒んではならない。

(保険料の支払)

第178条

被保険者は、全国連合会との間に保険関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程で定めるところにより、保険料を全国連合会に支払わなければならない。

(保険金額)

第179条

農業経営収入保険の保険金額は、保険限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより保険資格者が申し出た金額とする。

2前項の保険限度額は、基準収入金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。

3前項の基準収入金額は、保険資格者の農林水産省令で定める期間における農業収入金額及び保険期間中に見込まれる農業収入金額を基礎として、農林水産省令で定めるところにより全国連合会が定める金額とする。

4前項の農業収入金額(以下「農業収入金額」という。)は、対象農産物等(農作物、家畜及び農産物並びに農産物に簡易な加工を施したものとして農林水産省令で定めるものをいい、他の農業者が生産したものその他の農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。)に係る収入金額として農林水産省令で定めるところにより算出した金額とする。

5被保険者が生産する対象農産物等の種類の変更その他農林水産省令で定める事由がある場合は、保険期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、第一項の保険限度額及び保険金額を変更するものとする。

(保険料率)

第180条

農業経営収入保険の保険料率は、保険事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて全国連合会が定める区分(次項において「危険段階」という。)ごとに、基準保険料率を下回らない範囲内において事業規程で定める。

2前項の基準保険料率は、その率を危険段階ごとの保険金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が保険料標準率に一致するように、全国連合会が危険段階ごとに定める。

3前項の保険料標準率は、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。

4第二項の保険料標準率は、三年ごとに一般に改定する。

(保険金)

第181条

全国連合会は、被保険者の保険期間中の農業収入金額が第百七十九条第一項の保険限度額に達しないときに、当該保険限度額と当該農業収入金額との差額に、保険金額の保険限度額に対する割合を乗じて得た金額を保険金として支払うものとする。

(特約)

第182条

農業経営収入保険の保険関係が成立する場合には、農林水産省令で定めるところにより、これと併せて次に掲げる内容の特約をすることができる。

一被保険者が、農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための積立金を全国連合会に積み立てるものであること。

二全国連合会が、被保険者の保険期間中の農業収入金額が補塡限度額に達しないときに、当該被保険者に対し、特約補塡金を支払うものであること。

三全国連合会が、保険期間の満了後、第一号の積立金(以下この条において「積立金」という。)の額に残余があるときは、その残余の額を当該被保険者に払い戻すものであること。

2積立金は、その額、その積立ての方法その他の事項が、農林水産省令で定める基準に適合するものとする。

3第一項第二号の補塡限度額(次項において「補塡限度額」という。)は、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。

一第百七十九条第一項の保険限度額

二第百七十九条第二項の基準収入金額に、農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額(次項において「基準補塡金額」という。)

4第一項第二号の特約補塡金(次項において「特約補塡金」という。)の金額は、補塡限度額と当該被保険者の保険期間中の農業収入金額との差額に、補塡対象金額(基準補塡金額の範囲内において、農林水産省令で定めるところにより被保険者が申し出た金額をいう。第一号において同じ。)の基準補塡金額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度とする。

一補塡対象金額

二積立金の額に四を乗じて得た金額

5前項の場合において、特約補塡金の金額のうち、その四分の一に相当する金額は積立金をもつて充て、その四分の三に相当する金額は第十八条の交付金をもつて充てるものとする。

6保険期間の満了日の翌日に開始する保険期間において第一項の特約を継続する場合には、同項第三号の規定にかかわらず、積立金の残余の額を当該保険期間における積立金の全部又は一部に充てることができる。

(保険期間)

第183条

農業経営収入保険の保険期間は、課税期間その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程で定める期間とする。

(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)

第184条

被保険者が死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(農業経営収入保険の保険関係に係る農業経営の全部を承継させるものに限る。)をした場合には、その包括承継人は、全国連合会の承諾を受けて、農業経営収入保険の保険関係に関し被保険者の有していた権利義務を承継することができる。被保険者が、農林水産省令で定める方法により、農業経営収入保険の保険関係に係る農業経営の全部を一体として譲り渡した場合におけるその譲受人についても、同様とする。

2全国連合会は、前項の包括承継人が第百七十六条第一項各号に掲げる要件を満たしていないことその他の正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。

(被保険者の遵守すべき事項)

第185条

全国連合会は、被保険者が、帳簿を備えて農作業の状況その他のその農業経営に関する事項を記入すべきこと、保険金額を変更すべき事由が生じた場合に全国連合会に通知すべきことその他の被保険者の遵守すべき事項として農林水産省令で定める事項を事業規程において定めなければならない。

(免責事由)

第186条

次の場合には、全国連合会は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。

一第百七十七条第一項の規定による申込みをした被保険者が、当該申込みの際、当該申込みに係る農業収入金額に関する農林水産省令で定める重要な事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(全国連合会がこれを知つていたとき、及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。

二被保険者が正当な理由がないのに保険料の払込みを遅滞したとき。

三被保険者が前条の規定により事業規程で定められる被保険者の遵守すべき事項を遵守しなかつたとき。

四被保険者が次条において準用する第百二十五条第一項の規定による義務を怠つたとき。

五被保険者が次条において準用する第百二十六条の規定による指示に従わなかつたとき。

六被保険者が次条において準用する第百三十条(第一号を除く。)の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。

七その他政令で定める事由があるとき。

(準用)

第187条

農業経営収入保険には、第百十八条第一項及び第二項、第百二十条、第百二十五条から第百二十七条まで、第百二十九条、第百三十条(第一号を除く。)、第百三十一条第一項並びに第百三十二条第三項並びに保険法第四条、第六条、第十一条、第十七条第一項、第二十条、第二十一条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)、第三十二条(第一号に係る部分に限る。)並びに第九十五条の規定を準用する。この場合において、第百十八条第一項中「賦課する」とあるのは「負担させる」と、同条第二項中「賦課金の賦課」とあるのは「事務費の負担」と、第百二十条中「賦課金」とあるのは「事務費」と、第百二十五条第一項中「共済目的について通常すべき管理その他損害防止」とあるのは「通常の農業者の行う農業経営に係る努力その他保険事故の発生の防止」と、同条第二項中「管理その他損害防止」とあるのは「努力その他保険事故の発生の防止」と、第百二十六条及び第百二十七条中「損害防止」とあるのは「保険事故の発生の防止」と、第百二十九条中「損害の防止又は」とあるのは「保険事故の発生の防止又は保険事故の」と、「共済目的のある土地又は工作物」とあるのは「被保険者の事務所その他の施設」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(業務の委託)

第188条

全国連合会は、農業経営収入保険事業に係る業務のうち、保険料の徴収に係るもの、資金の貸付けに係るもの(貸付けの決定を除く。)その他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託することができる。

一農業共済組合、都道府県連合会又は共済事業を行う市町村

二農業協同組合又は農業協同組合連合会その他農林水産省令で定める金融機関

三その他農林水産省令で定める法人

2前項第一号に掲げる者は、同項の規定による委託を受けて同項に規定する業務を行うことができる。

3第一項第二号に掲げる者は、農業協同組合法第十条の規定その他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて同項に規定する業務を行うことができる。

(秘密保持義務)

第189条

全国連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、農業経営収入保険に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2前項の規定は、前条第一項の規定により委託を受けて行う農業経営収入保険に係る業務に従事する者又はこれらの者であつた者について準用する。

(連携及び技術的な協力の確保等)

第190条

全国連合会は、農業経営収入保険事業の効率的かつ円滑な実施を図るため、全国連合会の行う事業と同種の事業を行う者(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第四条第一項の交付金を交付する事業その他の農業収入の減少について補塡を行う事業を行う者を含む。)との連携及び技術的な協力の確保に努めるものとする。

2全国連合会は、農業経営収入保険事業の実施に関して必要があるときは、国、独立行政法人、地方公共団体及び対象農産物等の販売の事業を行う者その他の関係者に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。

3行政庁は、全国連合会に対し、農業経営収入保険事業の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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