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農業保険法 第176条(保険資格者)

  1. 全国連合会との間に農業経営収入保険の保険関係を成立させることができる者は、農業を営む者であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(以下「保険資格者」という。)とする。
  2. 一農林水産省令で定める期間を通じて所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十号に規定する青色申告書である同項第三十七号に規定する確定申告書を提出する個人(農林水産省令で定める基準に従い、農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者に限る。)であること。
  3. 二農林水産省令で定める期間を通じて法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十六号に規定する青色申告書である同条第三十一号に規定する確定申告書を提出する法人(農林水産省令で定める基準に従い、農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者に限る。)であること。
  4. 2.前項の規定にかかわらず、保険期間において、組合等との間に、第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業(農林水産省令で定めるものを除く。)の共済関係の存する者その他農業収入の減少について補塡を行う事業であつて農林水産省令で定めるものを利用する者は、保険資格者に該当しないものとする。

この条文の基本情報

保険資格者とは何ですか?

定義保険資格者とは、農業保険法第176条に定められた規定で、「全国連合会との間に農業経営収入保険の保険関係を成立させることができる者は、農業を営む者であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(以下「保険資格者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第176条(保険資格者)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第176条の条文原文は「全国連合会との間に農業経営収入保険の保険関係を成立させることができる者は、農業を営む者であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(以下「保険資格者」という。」で始まります。
  3. 農業保険法第176条は第四章 農業経営収入保険事業に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第176条の前の条は農業保険法第175条です。
  7. 農業保険法第176条の次の条は農業保険法第177条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第176条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/176

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