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農業保険法 第一節 組合員

第20条〜第25条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法第一節 組合員は、第20条〜第25条の全 6 条で構成されています。
  2. 農業保険法第一節 組合員が属する農業保険法の法令番号は昭和二十二年法律第百八十五号です。
  3. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  4. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(組合員たる資格)

第20条

農業共済組合の組合員たる資格を有する者は、当該農業共済組合が行う次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い定款で定める者を除く。)とする。

一農作物共済1農作物共済において共済目的の種類とされている農作物につき耕作の業務を営む者2

二家畜共済1死亡廃用共済又は疾病傷害共済において共済目的の種類とされている家畜につき養畜の業務を営む者2

三果樹共済1収穫共済又は樹体共済において共済目的の種類とされている果樹につき栽培の業務を営む者2

四畑作物共済1畑作物共済において共済目的の種類とされている農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営む者2

五園芸施設共済1第九十八条第一項第七号に規定する特定園芸施設を所有し、又は管理する者で農業を営むもの2

六任意共済1任意共済において共済目的の種類とされている農作物の耕作若しくは栽培の業務を営む者又は当該任意共済において共済目的の種類とされている農産物、建物若しくは農機具等を所有する者で農業に従事するもの2

2前項第一号、第三号又は第四号に定める者のみが構成員となつている団体(法人を除くものとし、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定めているものに限る。以下「農業共済資格団体」という。)で、その構成員の全てが一の農業共済組合の区域内に住所を有するものについては、当該農業共済資格団体を同項第一号、第三号又は第四号に定める者で当該農業共済組合の区域内に住所を有する者と、当該農業共済資格団体の構成員が営む同項第一号、第三号又は第四号に規定する業務を当該農業共済資格団体の業務とそれぞれみなして、この法律の規定を適用する。

3農業共済組合連合会の組合員たる資格を有する者は、都道府県連合会にあつては当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする組合等とし、全国連合会にあつては第七十三条第四項に規定する特定組合及び都道府県連合会とする。

4第百条第一項から第三項までの規定により共済事業を行う全国連合会の組合員たる資格を有する者は、前項の規定により組合員たる資格を有する者のほか、当該全国連合会が行う第一項各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該共済事業の実施区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い定款で定める者を除く。)とする。

5前項の規定により同項の全国連合会の組合員たる資格を有する者については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「農業共済組合の区域」とあるのは、「共済事業の実施区域」と読み替えるものとする。

(加入)

第21条

都道府県連合会が成立したときは、当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする組合等は、その時に、全て、当該都道府県連合会の組合員となる。都道府県連合会が成立した後に、当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする農業共済組合が成立したとき、及び当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする市町村が第百二条第一項の規定により共済事業を行うこととなつたときは、当該組合等についても、同様とする。

2全国連合会が成立したときは、第七十三条第四項に規定する特定組合及び都道府県連合会は、その時に、全て、当該全国連合会の組合員となる。全国連合会が成立した後に、同項に規定する特定組合又は都道府県連合会が成立したときは、当該特定組合又は都道府県連合会についても、同様とする。

3農業共済組合及び全国連合会は、前条第一項又は第四項の規定により組合員たる資格を有する者でこれらの組合員になろうとするものから加入の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、その加入を拒んではならない。

(議決権及び選挙権)

第22条

農業共済団体の組合員は、各一個の議決権及び役員(農業共済組合及び全国連合会の組合員にあつては、役員及び総代)の選挙権を有する。

2都道府県連合会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い定款で定めるところにより、その組合員に対して、当該組合員の組合員等の数に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。

3全国連合会は、第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い定款で定めるところにより、その組合員に対して、当該組合員たる第七十三条第四項に規定する特定組合の組合員の数又は当該組合員たる都道府県連合会の組合員たる組合等の組合員等の数に基づき、二個以上の議決権並びに役員及び総代の選挙権を与えることができる。

第二十三条

第23条

農業共済団体の組合員は、定款で定めるところにより、第五十一条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。

2農業共済団体の組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

3前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。

4代理人は、代理権を証する書面を農業共済団体に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

(議決権のない場合)

第24条

農業共済団体と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

(脱退)

第25条

農業共済団体の組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。

一組合員たる資格の喪失

二死亡又は解散(第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の全部の廃止)

2農業共済組合の組合員又は第二十条第四項の規定による全国連合会の組合員は、前項各号に掲げる事由によるほか、共済関係の全部の消滅(第六十六条第一項の規定による場合を除く。)によつて脱退する。ただし、農林水産省令で定める基準に従い定款で特別の定めをしたときは、この限りでない。

3農業共済組合の組合員又は第二十条第四項の規定による全国連合会の組合員で、前項ただし書の規定により共済関係の全部の消滅があつても脱退をしないものその他当該農業共済組合又は全国連合会との間に共済関係の存しないもの(農林水産省令で定めるものを除く。)は、定款で定めるところにより脱退することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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