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農業保険法 第25条(脱退)

  1. 農業共済団体の組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
  2. 一組合員たる資格の喪失
  3. 二死亡又は解散(第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の全部の廃止)
  4. 2.農業共済組合の組合員又は第二十条第四項の規定による全国連合会の組合員は、前項各号に掲げる事由によるほか、共済関係の全部の消滅(第六十六条第一項の規定による場合を除く。)によつて脱退する。ただし、農林水産省令で定める基準に従い定款で特別の定めをしたときは、この限りでない。
  5. 3.農業共済組合の組合員又は第二十条第四項の規定による全国連合会の組合員で、前項ただし書の規定により共済関係の全部の消滅があつても脱退をしないものその他当該農業共済組合又は全国連合会との間に共済関係の存しないもの(農林水産省令で定めるものを除く。)は、定款で定めるところにより脱退することができる。

この条文の基本情報

脱退とは何ですか?

定義脱退とは、農業保険法第25条に定められた規定で、「農業共済団体の組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第25条(脱退)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第25条の条文原文は「農業共済団体の組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。」で始まります。
  3. 農業保険法第25条は第一節 組合員に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第25条の前の条は農業保険法第24条です。
  7. 農業保険法第25条の次の条は農業保険法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/25

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