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農業保険法 第三節 管理

第37条〜第64条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法第三節 管理は、第37条〜第64条の全 28 条で構成されています。
  2. 農業保険法第三節 管理が属する農業保険法の法令番号は昭和二十二年法律第百八十五号です。
  3. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  4. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員の定数及び選挙又は選任)

第37条

農業共済団体に、役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

3役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、農業共済組合又は全国連合会の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款で定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。

4役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。ただし、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、定款で定めるところにより、投票を省略することができる。

5投票は、一人(第二十二条第二項又は第三項の規定によりその組合員に対して二個以上の選挙権を与える農業共済組合連合会にあつては、選挙権一個)につき一票とする。

6定款で定める投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)を当選人とする。

7役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。

8役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。

9総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。

10役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(創立当時の役員にあつては、創立総会)において選任することができる。

11農業共済団体の理事の定数の少なくとも四分の三は、組合員(農業共済組合にあつては法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、都道府県連合会にあつては組合員たる農業共済組合の役員又は組合員たる市町村の職員とし、全国連合会にあつては組合員たる農業共済団体の役員又は組合員たる個人若しくは組合員たる法人等(農業共済団体を除く。)の業務を執行する役員とする。)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも四分の三は、設立の同意者(農業共済組合にあつては法人等たる同意者を除き、同意者たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会にあつては同意者たる農業共済団体の役員又は同意者たる市町村の職員とする。)でなければならない。

(役員の任期)

第38条

役員の任期は、三年以内において定款で定める。

2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(農業共済組合の合併による設立の場合にあつては、設立委員)において定める。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

3定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(第四十五条の仮理事を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の忠実義務)

第39条

役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会の議決を遵守し、農業共済団体のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2役員がその任務を怠つたときは、その役員は、農業共済団体に対し連帯して損害賠償の責任を負う。

3役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。重要な事項につき、第五十三条第一項に規定する書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。

(役員の兼職禁止)

第40条

理事は、監事又は農業共済団体の使用人と、監事は、理事又は農業共済団体の使用人と兼ねてはならない。

(業務の決定)

第41条

農業共済団体の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。

(代表)

第42条

理事は、農業共済団体の全ての業務について、農業共済団体を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会又は総代会の議決に従わなければならない。

(理事の代表権の制限)

第43条

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

(理事の代理行為の委任)

第44条

理事は、定款又は総会若しくは総代会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(仮理事)

第45条

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

(理事の自己契約等の禁止)

第46条

農業共済団体が理事と契約をするときは、監事が、農業共済団体を代表する。農業共済団体と理事との訴訟についても、同様とする。

(監事の職務)

第47条

監事の職務は、次のとおりとする。

一農業共済団体の財産の状況を監査すること。

二理事の業務の執行の状況を監査すること。

三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款等に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。

四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

(総会の招集)

第48条

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会又は総代会を招集することができる。

第四十九条

第49条

組合員が総組合員の五分の一以上の同意をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。総代が総代総数の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総代会の招集を請求したときも、同様とする。

2前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。

3前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

第五十条

第50条

理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会又は総代会の招集の手続をしないときは、監事は、総会又は総代会を招集しなければならない。

(組合員に対する通知又は催告)

第51条

農業共済団体の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(農業共済資格団体にあつてはその代表者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地)に、その者が別に催告を受ける場所を農業共済団体に通知したときは、その場所に宛てることをもつて足りる。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

3総会又は総代会の招集の通知は、その会日から十日前までに、その会議の目的たる事項を示してこれをしなければならない。

(定款その他の書類の備付け及び閲覧)

第52条

理事は、定款等及び総会又は総代会の議事録を各事務所に備え置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2農業共済団体の組合員及び債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。

(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)

第53条

理事は、通常総会の会日から一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2農業共済団体の組合員及び債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。

3第一項に規定する書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。

4前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。第二百三十条第十一号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

(役員の改選の請求)

第54条

役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会においてこれを改選することができる。

2前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にこれをしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等の違反を理由とする改選の請求は、この限りでない。

3第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を農業共済団体に提出してこれをしなければならない。

4前項の規定による書面の提出があつたときは、農業共済団体は、総会の会日から七日前までに、役員に対し、その書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

(準用)

第55条

役員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定を準用する。

(参事)

第56条

農業共済団体は、参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。

2参事の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。

3参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定を準用する。

第五十七条

第57条

組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事の解任を請求することができる。

2前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。

3前項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、当該参事の解任の可否を決しなければならない。

4理事は、前項の可否を決する日の七日前までに当該参事に対して第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

(総会の議決事項)

第58条

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

一定款等の変更

二事務費を徴収する場合には、その額及び徴収方法

三事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案

2定款等の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可については、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。

4農業共済団体は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款等の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(総会の議事)

第59条

総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いては、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会においてこれを選任する。

3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

4総会においては、第五十一条第三項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

(特別の議決)

第60条

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

一定款の変更

二農業共済団体の解散

三農業共済組合の合併

(総代会)

第61条

農業共済組合及び全国連合会は、農林水産省令で定める基準に従い定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2総代の定数は、三十人以上でなければならない。

3総代は、当該農業共済組合又は全国連合会の組合員でなければならない。

4総代会には、総会に関する規定を、総代には、第三十七条第三項から第九項まで、第三十八条及び第五十四条の規定を準用する。

5総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び解散の議決をすることができない。

(区分経理)

第62条

農業共済団体は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。

(責任準備金の積立て)

第63条

農業共済団体は、毎事業年度の終わりにおいて存する共済責任又は保険責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

(準備金の積立て)

第64条

農業共済団体は、不足金の補塡に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の中から準備金を積み立てなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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