農業保険法 第39条(役員の忠実義務)
- 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会の議決を遵守し、農業共済団体のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
- 2.役員がその任務を怠つたときは、その役員は、農業共済団体に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
- 3.役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。重要な事項につき、第五十三条第一項に規定する書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
この条文の基本情報
役員の忠実義務とは何ですか?
定義役員の忠実義務とは、農業保険法第39条に定められた規定で、「役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会の議決を遵守し、農業共済団体のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第39条(役員の忠実義務)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第39条の条文原文は「役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会の議決を遵守し、農業共済団体のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」で始まります。
- 農業保険法第39条は第三節 管理に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第39条の前の条は農業保険法第38条です。
- 農業保険法第39条の次の条は農業保険法第40条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/39