ブックマーク無料で登録

農業保険法 第五款 畑作物共済

第152条〜第156条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法第五款 畑作物共済は、第152条〜第156条の全 5 条で構成されています。
  2. 農業保険法第五款 畑作物共済が属する農業保険法の法令番号は昭和二十二年法律第百八十五号です。
  3. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  4. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(共済関係の成立)

第152条

畑作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物又は蚕繭の年産ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者が栽培又は養蚕を行う畑作物共済の共済目的たる農作物又は蚕繭(畑作物共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当するものを除く。)の全てを畑作物共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。

2組合等が農林水産省令で定めるところにより事業規程等で畑作物共済の共済目的たる農作物又は蚕繭につき共済目的の種類に応じて区分を定めた場合における前項の規定の適用については、同項中「共済目的の種類ごと」とあるのは、「次項の規定により定められた区分ごと」とする。

(共済金額)

第153条

畑作物共済の共済金額は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法、蚕期等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。

一当該共済目的の種類に係る基準収穫量(蚕繭にあつては、基準収繭量)に農林水産省令で定める割合を乗じて得た数量に、単位当たり共済金額を乗じて得た金額

二当該共済目的の種類に係る共済限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額

2前項第一号の基準収穫量及び基準収繭量は、組合員又は共済資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める数量とし、同号の単位当たり共済金額は、共済目的の種類に係る収穫物又は繭の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。

3第一項第二号の共済限度額は、基準生産金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。

4前項の基準生産金額は、組合員又は共済資格者ごとに、過去一定年間において収穫され、又は収繭された共済目的の種類ごとの農作物又は蚕繭の生産金額(当該農作物又は蚕繭に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第百五十五条第二項において同じ。)を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。

(共済掛金率)

第154条

畑作物共済の共済掛金率は、共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分(以下この条において「共済掛金区分」という。)ごと及び危険段階ごとに、基準共済掛金率を下回らない範囲内において事業規程等で定める。

2前項の基準共済掛金率は、その率を危険段階ごとの共済金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が共済掛金標準率に一致するように、組合等が共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに定める。

3前項の共済掛金標準率は、共済掛金区分ごとに、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。

4第二項の共済掛金標準率は、三年ごとに一般に改定する。

(共済金)

第155条

組合等は、第百五十三条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物又は蚕繭の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、その超えた部分の数量に同号の単位当たり共済金額を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。

2組合等は、第百五十三条第一項第二号に掲げる金額を共済金額とする畑作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物又は蚕繭の減収又は品質の低下(これらのうち農林水産省令で定めるものに限る。)がある場合において、その年産の農作物又は蚕繭の生産金額が同号の共済限度額に達しないときに、当該共済限度額と当該生産金額との差額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額を共済金として支払うものとする。

3第一項の減収量は、第百五十三条第一項第一号の基準収穫量又は基準収繭量及びその年産の農作物の収穫量又は蚕繭の収繭量を基礎として、農林水産省令で定めるところにより算定するものとする。

(共済責任期間)

第156条

畑作物共済の共済責任期間は、共済目的の種類たる農作物又は桑の発芽期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める期間とする。

農業保険法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる