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農業保険法 第二節 設立

第26条〜第36条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法第二節 設立は、第26条〜第36条の全 11 条で構成されています。
  2. 農業保険法第二節 設立が属する農業保険法の法令番号は昭和二十二年法律第百八十五号です。
  3. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  4. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(発起人)

第26条

農業共済組合を設立するには、第二十条第一項に規定する者で農業共済組合を設立しようとするもの十五人以上が、農業共済組合連合会を設立するには、同条第三項の規定によりその組合員たる資格を有する者で農業共済組合連合会を設立しようとするもの二以上が発起人とならなければならない。

(設立準備会)

第27条

農業共済組合を設立する場合には、発起人は、あらかじめ農業共済組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。

2農業共済組合連合会を設立する場合には、発起人は、一定の期間前までに設立準備会の日時及び場所を公告して、設立準備会を開かなければならない。

3前二項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

(定款等作成委員の選任等)

第28条

設立準備会においては、出席した組合員たる資格を有する者(農業共済組合を設立する場合にあつては法人及び農業共済資格団体(以下「法人等」という。)を除き、出席した組合員たる資格を有する法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会を設立する場合にあつては出席した組合員たる資格を有する農業共済団体の業務を執行する役員又は出席した組合員たる資格を有する市町村の職員とする。)の中から定款及び事業規程(以下「定款等」という。)の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び共済掛金又は保険料その他事業規程作成の基本となるべき事項を定めなければならない。

2前項の定款等作成委員は、十五人以上でなければならない。

3設立準備会の議事は、出席した組合員たる資格を有する者(農業共済組合を設立する場合にあつては、前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者)の過半数の同意をもつてこれを決する。

(創立総会)

第29条

定款等作成委員が定款等を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。

3定款等作成委員が作成した定款等の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

4創立総会においては、前項の定款等を修正することができる。ただし、区域及び組合員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。

5創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。

6前項の者は、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。

7創立総会については、第二十二条第一項、第二十三条第二項から第四項まで及び第二十四条の規定を準用する。この場合において、第二十三条第二項中「前項」とあるのは「第二十九条第六項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第二十九条第六項又は前項」と読み替えるものとする。

(認可の申請)

第30条

発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款等及び事業計画書を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2発起人は、行政庁の要求があるときは、農業共済団体の設立に関する報告書を提出しなければならない。

(認可の基準)

第31条

行政庁は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、設立の手続又は定款等若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反せず、かつ、その事業が健全に行われ、公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。

(認可の期間)

第32条

第三十条第一項の規定による申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。

2行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第三十条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。

3行政庁が第三十条第二項の規定により報告書提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、これを第一項の期間に算入しない。

4行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。

5発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に第三十条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。

(理事への事務引渡し)

第33条

第三十条第一項の設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。

(成立の時期)

第34条

農業共済団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。

(定款)

第35条

農業共済団体の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一目的

二名称

三区域

四事務所の所在地

五組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定

六事業の種類

七役員の定数及び選挙又は選任に関する規定

八準備金の額及びその積立ての方法

九剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定

十公告の方法

2農業共済団体の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、総代会を設ける場合には、総代の定数及び選挙に関する規定を記載しなければならない。

3第一項第七号の役員の選挙に関する規定及び前項の総代の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦又は立候補、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員又は総代を総会外において選挙することとしたときはその旨、総代の選挙につき選挙区を設けることとしたときは選挙区に関する事項を定めなければならない。

4行政庁は、模範定款例を定めることができる。

(事業規程)

第36条

農業共済組合は、事業規程をもつて、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、第七十三条第四項に規定する特定組合に限る。)を規定しなければならない。

一共済事業の種類別の共済目的の種類に関する事項

二共済金額に関する事項

三共済掛金及び事務費に関する事項

四共済責任に関する事項

五業務の委託に関する事項

六損害評価会に関する事項

七第百六十三条第一項の規定による事業に関する事項

八前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

2都道府県連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

一保険金額に関する事項

二保険料及び事務費に関する事項

三保険責任に関する事項

四損害評価会に関する事項

五第百六十三条第二項の規定による事業に関する事項

六前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

3全国連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

一共済事業に関する次に掲げる事項

二第百七十三条各号に掲げる事業に関する事項

三農業経営収入保険事業に関する次に掲げる事項

四前三号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

4行政庁は、模範事業規程例を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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