受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業保険法 第32条(認可の期間)

  1. 第三十条第一項の規定による申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
  2. 2.行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第三十条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
  3. 3.行政庁が第三十条第二項の規定により報告書提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、これを第一項の期間に算入しない。
  4. 4.行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
  5. 5.発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に第三十条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。

この条文の基本情報

認可の期間とは何ですか?

定義認可の期間とは、農業保険法第32条に定められた規定で、「第三十条第一項の規定による申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第32条(認可の期間)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第32条の条文原文は「第三十条第一項の規定による申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。」で始まります。
  3. 農業保険法第32条は第二節 設立に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第32条の前の条は農業保険法第31条です。
  7. 農業保険法第32条の次の条は農業保険法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›