(共済事業の種類)
第97条
共済事業の種類は、次のとおりとする。
一農作物共済
二家畜共済
三果樹共済
四畑作物共済
五園芸施設共済
六任意共済
2家畜共済は、死亡廃用共済及び疾病傷害共済とする。
3果樹共済は、収穫共済及び樹体共済とする。
(共済事業の種類)
共済事業の種類は、次のとおりとする。
一農作物共済
二家畜共済
三果樹共済
四畑作物共済
五園芸施設共済
六任意共済
2家畜共済は、死亡廃用共済及び疾病傷害共済とする。
3果樹共済は、収穫共済及び樹体共済とする。
(共済事業の内容)
共済事業は、農作物共済にあつては第一号、家畜共済のうち死亡廃用共済にあつては第二号、家畜共済のうち疾病傷害共済にあつては第三号、果樹共済のうち収穫共済にあつては第四号、果樹共済のうち樹体共済にあつては第五号、畑作物共済にあつては第六号、園芸施設共済にあつては第七号に掲げる共済目的につき、当該各号に掲げる共済事故によつて生じた損害について、組合員等に対し共済金を交付する事業とする。
2前項第二号に掲げる牛以外の牛及び牛の胎児(これらのうち農林水産省令で定める生育の程度に達したものに限る。)は、事業規程(第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の実施に関する条例。第四項において同じ。)で定めるところにより、家畜共済(牛の胎児にあつては、死亡廃用共済に限る。)の共済目的とすることができる。この場合において、牛の胎児に係る共済事故は、死亡とする。
3第一項第二号の廃用並びに同項第五号の埋没及び損傷の範囲は、農林水産省令で定める。
4次に掲げる物は、事業規程で定めるところにより、特定園芸施設に併せて園芸施設共済の共済目的とすることができる。
一農林水産省令で定める施設園芸用施設(特定園芸施設を除く。)であつて、特定園芸施設とともに次号に掲げる農作物の栽培の用に供されるもの(以下「附帯施設」という。)
二特定園芸施設を用いて栽培される農作物(農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る農作物その他農林水産省令で定める農作物を除く。以下「施設内農作物」という。)
5共済事業は、任意共済にあつては、第一項第一号に掲げる農作物、同項第四号に掲げる果樹、同項第六号に掲げる農作物及び施設内農作物以外の農作物、農産物、特定園芸施設及び附帯施設以外の建物及び農機具その他農林水産省令で定める物について生じた損害又は家畜の輸送中に生じた損害について、組合員等に対し共済金を交付する事業とする。
(農業共済組合による共済事業の実施)
農業共済組合は、第九十七条第一項第一号及び第二号に掲げる共済事業を行う。
2農業共済組合は、農作物共済の一の共済目的の種類につき、当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類を共済目的の種類としないことについて政令で定める相当の事由があるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その農作物共済において、当該種類を共済目的の種類としないことができる。
3家畜共済には、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類」とあるのは、「当該種類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4農業共済組合(特定組合を除く。次項において同じ。)は、その所属する都道府県連合会が第百六十四条第二項の規定によりその共済責任に係る保険事業を行う場合に限り、第九十七条第一項第三号から第五号までに掲げる共済事業を行うことができる。
5農業共済組合は、その所属する都道府県連合会が第百六十四条第二項の規定によりその共済責任に係る保険事業を行う場合に限り、当該都道府県連合会の承認を経て、第九十七条第一項第六号に掲げる共済事業を行うことができる。
6特定組合は、第九十七条第一項第三号から第六号までに掲げる共済事業を行うことができる。
(全国連合会による共済事業の実施)
全国連合会は、農林水産省令で定めるところにより、特定区域(当該全国連合会と特定合併をした特定組合又は都道府県連合会の区域に相当する区域をいう。以下同じ。)を実施区域として、第九十七条第一項第一号及び第二号に掲げる共済事業を行う。
2全国連合会は、農林水産省令で定めるところにより、特定区域を実施区域として、第九十七条第一項第三号から第六号までに掲げる共済事業を行うことができる。
3前二項に規定するもののほか、全国連合会は、農林水産省令で定めるところにより、特定区域以外の区域(以下この項において「特定区域外区域」という。)を実施区域として、共済事業を行うことができる。この場合において、全国連合会は、特定区域外区域において農業共済組合又は第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村が行う共済事業の共済目的の種類とされているものを、共済事業の共済目的の種類とすることができない。
4第一項の規定により全国連合会が共済事業を行う場合には、前条第二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(市町村に対する共済事業の実施の申出)
農業共済組合(一の市町村の区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合に限る。)は、その行う共済事業の規模が農林水産大臣の定める基準に達しない場合その他政令で定める特別の事由がある場合には、あらかじめその区域を管轄する市町村と協議し、総会の議決を経て、当該市町村に対し、当該市町村が第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業を行うことにつき申出をすることができる。
2農業共済組合は、前項の申出をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3第一項の総会の議決には、第六十条の規定を準用する。
(市町村による共済事業の実施の認可)
市町村は、前条第一項の申出があつた場合(当該市町村の区域の一部をその区域とする農業共済組合で第九十九条第一項の規定により現に共済事業を行つているものが二以上存するときは、その全ての農業共済組合から前条第一項の申出があつた場合)において、その申出に基づき共済事業を行うことを必要かつ適当と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、当該申出に係る農業共済組合の区域に相当する区域において、第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業を行うことができる。
2市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例及び共済事業の実施計画(第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び新たに共済事業の実施区域となる地域に係る共済事業の実施計画)を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。
3都道府県知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、その旨を、当該申請の原因となつた前条第一項の申出をした農業共済組合に対し書面で通知し、かつ、認可処分に係る場合にあつては共済事業の実施区域を明らかにして公示しなければならない。
4第二項の規定による申請書の提出があつた場合には、第三十一条及び第三十二条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、第三十一条中「定款等」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例」と読み替えるものとする。
5前項において準用する第三十二条第二項又は第五項の場合には、都道府県知事は、同条第二項の場合にあつては同項の期間満了後、同条第五項の場合にあつては同項の判決の確定後、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、共済事業の実施区域を明らかにして公示しなければならない。
(共済事業の実施に関する条例)
市町村の共済事業の実施に関する条例には、第三十五条第一項第六号、第八号及び第九号並びに第三十六条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項、共済事業の実施区域並びに共済関係の成立及び消滅に関する事項を規定しなければならない。
(共済資格者)
第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村との間に当該共済事業の共済関係を成立させることができる者は、当該市町村が行う第二十条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該共済事業の実施区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い共済事業の実施に関する条例で定める者を除く。)とする。
2前項に規定する共済関係を成立させることができる者(以下「共済資格者」という。)については、第二十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「農業共済組合の区域」とあるのは、「共済事業の実施区域」と読み替えるものとする。
3第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村との間に当該共済事業の共済関係の存する者が、共済資格者でなくなつたときは、その時に、当該共済関係は、消滅するものとする。
(農業共済組合による共済事業に関する経過措置)
第百二条第三項の規定による公示(同条第五項の規定による公示を含む。以下この条において同じ。)があつた日以後においては、当該公示に係る農業共済組合が行う共済事業は、第九十九条の規定にかかわらず、次に掲げるものに限るものとする。
一その共済責任期間が当該公示前に始まり当該公示の際まだ満了していない共済目的についての農作物共済
二当該公示以前にその共済責任期間が満了した共済目的についての農作物共済
三当該公示以前に共済事故が発生した家畜共済に係る共済目的についてその共済事故の発生の際存した当該共済関係に係る家畜共済
四果樹共済又は畑作物共済を行う農業共済組合にあつては、次に掲げる果樹共済又は畑作物共済
五園芸施設共済又は任意共済を行う農業共済組合にあつては、当該公示以前に共済事故が発生した園芸施設共済又は任意共済に係る共済目的についてその共済事故の発生の際存した当該共済関係に係る園芸施設共済又は任意共済
六前各号に掲げるもののほか、当該公示の際現に行つている共済事業の残務
2第百二条第三項の規定による公示があつたときは、その公示の際現に当該公示に係る農業共済組合とその組合員との間に存する家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係は、消滅する。
3前項の規定により家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係が消滅したときは、当該農業共済組合は、これらの共済関係についてのまだ経過しない期間に対する共済掛金を払い戻さなければならない。この場合には、農業共済組合連合会又は政府は、これらの共済関係に係る保険関係又はその保険関係に係る再保険関係についてのまだ経過しない期間に対する保険料又は再保険料をそれぞれ当該農業共済組合又は当該農業共済組合連合会に払い戻さなければならない。
4前項後段の規定により政府が払い戻すべき家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料は、農業共済組合連合会が払い込むべき家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料で農林水産省令で定めるものと相殺することができる。
5第一項の農業共済組合は、同項の規定により行う同項第一号に掲げる農作物共済に係る共済目的又は同項の規定により行う同項第四号イに掲げる果樹共済若しくは畑作物共済に係る共済関係の全てについて共済責任期間が満了した日として都道府県知事が認定する日(第百二条第三項の規定による公示の際共済責任期間の満了していない農作物共済又は果樹共済若しくは畑作物共済に係る共済目的又は共済関係の存しない農業共済組合にあつては、当該公示の日)から起算して二月を経過した時に解散する。
(政令への委任)
この法律に規定するもののほか、第百一条第一項の申出、その申出に係る市町村の共済事業の開始及びその申出に係る農業共済組合の共済事業の結了に関し必要な事項は、政令で定める。
(市町村による共済事業の実施区域の特例)
第百二条第一項の認可を受けた市町村(以下「共済事業を行う市町村」という。)は、当該市町村の区域内の地域で農業共済組合の区域に属しないものがある場合において、当該地域を共済事業の実施区域に含めることを必要かつ適当と認めるときは、都道府県知事の認可を受け、当該地域においても、第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業を行うことができる。
2市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び当該地域に係る共済事業の実施計画を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。
3都道府県知事は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、これを受理した日から二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該市町村に対し書面で認可又は不認可の通知を発するとともに、認可処分に係る場合にあつては、その旨を、新たに共済事業の実施区域となる地域を明らかにして公示しなければならない。
4第二項の規定による申請書の提出があつた場合には、第百二条第四項及び第五項の規定を準用する。
(市町村による共済事業の実施)
共済事業を行う市町村については、第九十九条第一項から第四項までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(市町村による共済事業に関する経過措置)
共済事業を行う市町村は、前条において準用する第九十九条第一項及び第四項の規定にかかわらず、その共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合が第百五条第一項の規定により行う同項第一号に掲げる共済事業の共済目的に係る農作物共済並びに当該農業共済組合が同項の規定により行う同項第四号イに掲げる共済事業の共済関係に係る果樹共済及び畑作物共済を行うことができない。
(区分経理)
共済事業を行う市町村は、当該共済事業の経理については、政令で定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その経費は、当該共済事業による収入をもつて充てなければならない。
2共済事業を行う市町村は、特別の事由により必要があるときは、予算で定めるところにより、一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入をもつて当該共済事業の経費に充てることができる。
3前項の規定による繰入金に相当する金額は、翌年度以降において、予算で定めるところにより、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰り入れなければならない。ただし、一般会計又は他の特別会計において支出すべきものを当該共済事業の特別会計において支出したことによる繰入金その他特別の事由による繰入金については、議会の議決を経て、当該繰入金を繰り入れた一般会計又は他の特別会計に繰り入れないことができる。
4共済事業を行う市町村の経理については、第六十三条及び第六十四条の規定を準用する。
(市町村による共済事業の全部の廃止)
共済事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。
2市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。
3前項の規定による申請書の提出があつた場合には、第三十二条の規定を準用する。
4市町村が共済事業の全部を廃止した場合には、第六十六条の規定を準用する。
(共済事業の実施に関する条例の変更)
共済事業を行う市町村は、共済事業の実施に関する条例の変更(共済事業の実施区域の拡張に係る変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2前項の場合には、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。この場合において、第三十一条中「定款等」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例」と読み替えるものとする。
(市町村の廃置分合の場合の取扱い)
この法律に規定するもののほか、共済事業を行う市町村につき廃置分合があつた場合における当該廃置分合に係る市町村の行つていた当該共済事業についての経過措置並びに当該廃置分合後の市町村の当該廃置分合に係る地域についての当該共済事業の開始当時におけるその事業の種類及び共済目的の種類その他当該共済事業の開始に関し必要な事項は、政令で定める。
(業務の委託)
組合等は、その行う共済事業に係る業務のうち、共済掛金の徴収に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るものその他農林水産省令で定めるものを次に掲げる者に委託することができる。
一農業協同組合又は農業協同組合連合会その他農林水産省令で定める金融機関
二その他農林水産省令で定める法人
2前項第一号に掲げる者は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条の規定その他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて同項に規定する業務を行うことができる。
(申込みに応ずる義務)
組合等は、その行う共済事業の共済関係の成立について組合員又は共済資格者から申込みを受けたときは、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除いては、その承諾を拒んではならない。
(共済掛金の支払)
組合員等は、組合等との間に共済関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程又は共済事業の実施に関する条例(以下「事業規程等」という。)で定めるところにより、共済掛金を組合等に支払わなければならない。
(共済事故としない旨の申出)
組合員等は、政令で定めるところにより、組合等に対し、第九十八条第一項各号に掲げる共済事故の一部を共済事故としない旨の申出をすることができる。
2前項の申出があつたときは、当該申出に係る共済事業の共済関係(家畜共済の共済関係にあつては、当該申出に係る共済掛金期間)においては、第九十八条第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。
3組合等は、第一項の申出に係る共済関係については、農林水産省令で定めるところにより、共済掛金を割り引くものとする。この場合において、第十条第一項及び第二項、第十三条並びに第十四条の規定の適用については、これらの規定中「基準共済掛金率」とあるのは、「基準共済掛金率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される率」とする。
(事務費の賦課)
組合等は、事業規程等で定めるところにより、第十九条の規定により国庫が負担する事務費以外の事務費を組合員等に賦課することができる。
2前項の規定による賦課金の賦課については、政令で定めるところによる。
3第百七十二条及び第百七十四条において準用する前二項の規定により賦課される賦課金の支払に充てる費用についても、前二項と同様とする。
(共済掛金等に関する権利の消滅時効)
共済掛金若しくは前条第一項若しくは第三項の規定による賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利、共済掛金の返還又は払戻しを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(共済掛金等の相殺の制限)
組合員等は、組合等に支払うべき共済掛金及び第百十八条第一項又は第三項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。
(共済金の額の下限)
組合等が組合員等に対して支払う共済金の額は、当該組合等が政府又は農業共済組合連合会から支払を受けた保険金の額を下回つてはならない。
(共済金額の削減)
共済金の支払に不足を生ずるときは、組合等は、政令で定めるところにより、共済金額を削減することができる。
(共済関係の存続)
組合等との間に共済事業の共済関係の存する者が、住所を移転したこと(農業共済資格団体にあつては、その構成員が住所を移転したこと)により組合員又は共済資格者でなくなつた場合において、その者が当該共済関係を存続させることについてその移転前に当該組合等の承諾を受けていたときは、当該共済関係は、なお存続するものとする。
2組合等は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
(共済関係に関する権利義務の承継)
共済目的の譲受人(農業共済資格団体の構成員が共済目的を譲り受けた場合にあつては、当該農業共済資格団体)は、組合等の承諾を受けて、共済関係に関し譲渡人(農業共済資格団体の構成員が共済目的を譲り渡した場合にあつては、当該農業共済資格団体)の有する権利義務を承継することができる。
2組合等は、正当な理由がなければ、前項の承諾を拒むことができない。
3共済目的について相続その他の包括承継があつた場合には、前二項の規定を準用する。
(通常すべき管理等の義務)
組合員等は、共済目的について通常すべき管理その他損害防止を怠つてはならない。
2組合等は、前項の管理その他損害防止について組合員等を指導することができる。
(損害防止の処置の指示)
組合等は、組合員等に、損害防止のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。この場合には、組合員等の負担した費用は、当該組合等の負担とする。
(損害防止施設)
組合等は、事業規程等で定めるところにより、損害防止のため必要な施設(次条第一項に規定する施設に該当するものを除く。)をすることができる。
(家畜診療施設)
組合等は、事業規程等で定めるところにより、家畜共済に付した家畜の診療のため必要な施設をすることができる。
2組合等は、その事業に支障がない場合に限り、事業規程等で定めるところにより、家畜共済に付していない牛、馬又は豚につき前項の施設を利用させることができる。
(調査)
組合等は、損害の防止又は認定のため必要があるときは、いつでも、共済目的のある土地又は工作物に立ち入り、必要な事項を調査することができる。
(通知義務)
組合員等は、次に掲げる場合は、事業規程等で定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合等に通知しなければならない。
一共済目的に農林水産省令で定める異動を生じたとき。
二共済事故が発生したとき。
三共済金の支払を受けるべき損害があると認めるとき。
(損害認定)
組合等が支払うべき共済金に係る損害の額の認定は、農林水産省令で定める基準に従つてこれをしなければならない。
2組合等は、その支払うべき農作物共済、収穫共済又は畑作物共済の共済金に係る損害の額を認定するに当たつては、事業規程等で定めるところにより、あらかじめ当該組合等の損害評価会の意見を聴かなければならない。
(免責事由)
次の場合には、組合等は、共済金の全部又は一部につき、支払の責任を免れることができる。
一組合員等が第百二十五条第一項の規定による義務を怠つたとき。
二組合員等が第百二十六条の規定による指示に従わなかつたとき。
三組合員等が第百三十条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
四組合員等が正当な理由がないのに共済掛金の払込みを遅滞したとき。
五第百三十五条、第百四十条第一項、第百四十七条、第百五十二条第一項又は第百五十七条第一項の規定による申込みをした組合員等が、当該申込みの際、当該申込みに係る農作物、家畜(当該申込みの際、現に飼養していたものに限る。)、果樹、蚕繭又は特定園芸施設(第九十八条第四項の規定により共済目的とした附帯施設又は施設内農作物を含む。以下「特定園芸施設等」という。)に関する農林水産省令で定める重要な事実又は事項につき、悪意又は重大な過失によつてこれを通知せず、又は不実の通知をしたとき(組合等がこれを知つていたとき、及び過失によつてこれを知らなかつたときを除く。)。
六その他政令で定める事由があるとき。
2組合等は、第百三十六条第一項、第百四十八条第一項又は第百五十三条第一項の規定により栽培方法に応ずる区分が定められた共済目的の種類に係る農作物又は果樹につき、組合員等がその栽培方法をこれらの規定により定められた区分で当該農作物又は果樹に適用されるものに係る栽培方法以外のものに変更した場合には、その変更の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員等に対して共済金の支払の義務を有しない。
3組合等は、その組合員等が植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の規定に違反した場合には、当該違反行為の結果通常生ずべき損失の額については、当該組合員等に対して共済金の支払の義務を有しない。
(協力依頼等)
組合等は、共済金額の決定又は支払うべき共済金に係る損害の額の認定に関し必要があるときは、組合員等からその生産した農産物の加工若しくは販売の委託を受け、若しくは当該農産物の売渡しを受けた者又は組合員等に資材の売渡しをした者に対し、当該委託又は売渡しに係る農産物又は資材の数量、品質又は価格に関する資料の提供につき、その協力を求めることができる。
2行政庁は、組合等に対し、共済事業の効率的かつ円滑な実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言を行うよう努めるものとする。
(準用)
組合等の共済事業には、保険法(平成二十年法律第五十六号)第四条、第六条、第十一条、第十七条第一項、第二十条、第二十五条、第二十八条、第三十条、第三十一条第一項及び第二項(第二号を除く。)並びに第三十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定(これらの規定のほか、家畜共済にあつては同法第十条、第十七条第二項及び第二十二条の規定、園芸施設共済にあつては同法第十七条第二項、第十八条第二項及び第二十二条の規定、任意共済にあつては同法第九条、第十条及び第十八条第二項の規定)を準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)