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農業保険法 第97条(共済事業の種類)

  1. 共済事業の種類は、次のとおりとする。
  2. 一農作物共済
  3. 二家畜共済
  4. 三果樹共済
  5. 四畑作物共済
  6. 五園芸施設共済
  7. 六任意共済
  8. 2.家畜共済は、死亡廃用共済及び疾病傷害共済とする。
  9. 3.果樹共済は、収穫共済及び樹体共済とする。

この条文の基本情報

共済事業の種類とは何ですか?

定義共済事業の種類とは、農業保険法第97条に定められた規定で、「共済事業の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第97条(共済事業の種類)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第97条の条文原文は「共済事業の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 農業保険法第97条は第一款 通則に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第97条の前の条は農業保険法第96条です。
  7. 農業保険法第97条の次の条は農業保険法第98条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第97条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/97

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