農業保険法 第97条(共済事業の種類)
- 共済事業の種類は、次のとおりとする。
- 一農作物共済
- 二家畜共済
- 三果樹共済
- 四畑作物共済
- 五園芸施設共済
- 六任意共済
- 2.家畜共済は、死亡廃用共済及び疾病傷害共済とする。
- 3.果樹共済は、収穫共済及び樹体共済とする。
この条文の基本情報
共済事業の種類とは何ですか?
定義共済事業の種類とは、農業保険法第97条に定められた規定で、「共済事業の種類は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第97条(共済事業の種類)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第97条の条文原文は「共済事業の種類は、次のとおりとする。」で始まります。
- 農業保険法第97条は第一款 通則に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第97条の前の条は農業保険法第96条です。
- 農業保険法第97条の次の条は農業保険法第98条です。
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- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/97