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農業保険法 第五節 特定合併及び事業譲渡

第91条〜第96条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法第五節 特定合併及び事業譲渡は、第91条〜第96条の全 6 条で構成されています。
  2. 農業保険法第五節 特定合併及び事業譲渡が属する農業保険法の法令番号は昭和二十二年法律第百八十五号です。
  3. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  4. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定合併)

第91条

全国連合会と特定組合とは、合併を行うことができる。

2全国連合会と都道府県連合会及びその組合員たる全ての農業共済組合とは、合併を行うことができる。

3前二項の場合において、合併後存続する法人は、全国連合会とする。

第九十二条

第92条

前条第一項又は第二項の合併(以下「特定合併」という。)の際現に存する特定組合と政府との間の保険関係又は都道府県連合会と政府との間の再保険関係については、当該保険関係又は再保険関係に係る共済責任期間(家畜共済に係るものにあつては、共済掛金期間)が終了するまでの間は、全国連合会を当該特定組合又は都道府県連合会とみなして、この法律の規定を適用する。

第九十三条

第93条

特定合併については、第六十条、第六十五条第一項、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条及び第七十二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。

(事業譲渡)

第94条

農業共済組合は、共済事業の全部又は一部を全国連合会に譲り渡すことができる。

2全国連合会は、農業共済組合から共済事業の全部又は一部を譲り受けることができる。

3前二項の規定による共済事業の全部又は一部の譲渡し又は譲受け(以下「事業譲渡」という。)については、第六十条及び第六十七条から第六十九条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。

(共済事業の効率化)

第95条

農業共済団体は、共済事業の効率化を図るため、相互に連携し、合併の推進その他共済事業の実施体制の改善に努めるものとする。

(政令への委任)

第96条

この節に規定するもののほか、農業共済団体が特定合併又は事業譲渡をした場合における共済関係、保険関係又は再保険関係に係る経過措置その他特定合併又は事業譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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