(政府の保険事業)
第200条
政府は、特定組合又は全国連合会(次条において「特定組合等」という。)が第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業によつてその組合員に対して負う共済責任を保険するものとする。
(政府の保険事業)
政府は、特定組合又は全国連合会(次条において「特定組合等」という。)が第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業によつてその組合員に対して負う共済責任を保険するものとする。
(保険関係の成立)
特定組合等とその組合員との間に第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と当該特定組合等との間に、当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。
(保険金額等)
前条の保険関係に係る保険金額、保険料及び保険金に関し必要な事項は、政令で定める。
(準用)
政府の保険事業には、第百七十条(第三号に係る部分に限る。)及び第百九十四条から第百九十九条までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)