(解散事由)
第65条
農業共済団体は、次の事由によつて解散する。
一総会の議決
二農業共済組合の合併(合併により当該農業共済組合が消滅する場合に限る。)
三破産手続開始の決定
四第二百十二条第三項の規定による解散の命令
2解散の議決は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の場合には、第三十二条の規定を準用する。
4都道府県連合会は、第一項各号に掲げる事由によるほか、第七十三条第二項の規定による権利義務の承継があつたことによつて解散する。
(解散事由)
農業共済団体は、次の事由によつて解散する。
一総会の議決
二農業共済組合の合併(合併により当該農業共済組合が消滅する場合に限る。)
三破産手続開始の決定
四第二百十二条第三項の規定による解散の命令
2解散の議決は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の場合には、第三十二条の規定を準用する。
4都道府県連合会は、第一項各号に掲げる事由によるほか、第七十三条第二項の規定による権利義務の承継があつたことによつて解散する。
(解散による共済関係等の終了)
農業共済団体が解散したときは、農業共済組合の合併及び前条第四項の規定による解散の場合を除いては、共済関係又は保険関係は、終了する。
2前項の場合には、農業共済団体は、まだ経過しない期間に対する共済掛金又は保険料を払い戻さなければならない。
(合併の手続)
農業共済組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。
2合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の場合には、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。
第六十八条
農業共済組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2農業共済組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。
第六十九条
債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
2債権者が異議を述べたときは、農業共済組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第七十条
合併によつて農業共済組合を設立するには、各農業共済組合の総会において組合員(法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含む。)の中から選任した設立委員が共同して、定款等を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2前項の規定による役員のうち理事の選任には、第三十七条第十一項本文の規定を準用する。
3第一項の規定による設立委員の選任には、第六十条の規定を準用する。
(合併の時期)
農業共済組合の合併は、合併後存続する農業共済組合又は合併によつて設立する農業共済組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。
(合併による権利義務の承継)
合併後存続する農業共済組合又は合併によつて設立した農業共済組合は、合併によつて消滅した農業共済組合の権利義務(当該農業共済組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(特定組合による権利義務の承継)
都道府県連合会の組合員たる一の農業共済組合のほかに当該都道府県連合会の組合員がなくなつたとき、又は都道府県連合会の組合員たる組合等の区域の全てを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときは、当該農業共済組合は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、当該都道府県連合会の権利義務(当該都道府県連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)を承継することについて、認可を申請しなければならない。
2前項の認可があつたときは、当該都道府県連合会の権利義務は、その時において当該認可の申請に係る農業共済組合に承継されるものとし、当該都道府県連合会は、その時において解散するものとする。
3第一項に規定する場合に存する農業共済組合は、第二十条第三項及び第二十一条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による権利義務の承継が行われるまでの間は、これを当該都道府県連合会の組合員とみなす。
4第二項の規定による権利義務の承継の際現に存する都道府県連合会と政府との間の再保険関係については、当該再保険関係に係る共済責任期間(家畜共済に係るものにあつては、共済掛金期間)が終了するまでの間は、同項の規定により都道府県連合会の権利義務を承継した農業共済組合(以下「特定組合」という。)を当該都道府県連合会とみなして、この法律の規定を適用する。
5前各項に規定するもののほか、第二項の規定により農業共済組合が都道府県連合会の権利義務を承継する場合の手続及び当該農業共済組合が当該都道府県連合会の権利義務を承継した場合の当該都道府県連合会と政府との間の再保険関係に係る経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
(清算中の農業共済団体の能力)
解散した農業共済団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
(清算人の就任)
農業共済団体が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第六十五条第四項の規定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
清算人の職務は、次のとおりとする。
一現務の結了
二債権の取立て及び債務の弁済
三残余財産の引渡し
2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(清算人の財産調査義務)
清算人は、就職の後遅滞なく、農業共済団体の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、農業共済団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の農業共済団体についての破算手続の開始)
清算中に農業共済団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2清算人は、清算中の農業共済団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3前項に規定する場合において、清算中の農業共済団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(残余財産の帰属)
解散した農業共済団体の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第八十六条の規定による届出の時において、定款で指定した農業共済団体に帰属する。
2前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(裁判所による監督)
農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3農業共済団体の解散及び清算を監督する裁判所は、農業共済団体の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4前項に規定する行政庁は、農業共済団体の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(決算報告)
清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
農業共済団体の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第七十六条の規定により清算人を選任した場合には、農業共済団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(検査役の選任)
裁判所は、農業共済団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合については、前二条の規定を準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「農業共済団体及び検査役」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)