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農業保険法 第82条(清算中の農業共済団体についての破算手続の開始)

  1. 清算中に農業共済団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
  2. 2.清算人は、清算中の農業共済団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
  3. 3.前項に規定する場合において、清算中の農業共済団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
  4. 4.第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

この条文の基本情報

清算中の農業共済団体についての破算手続の開始とは何ですか?

定義清算中の農業共済団体についての破算手続の開始とは、農業保険法第82条に定められた規定で、「清算中に農業共済団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第82条(清算中の農業共済団体についての破算手続の開始)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第82条の条文原文は「清算中に農業共済団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 農業保険法第82条は第四節 解散及び清算に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第82条の前の条は農業保険法第81条です。
  7. 農業保険法第82条の次の条は農業保険法第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/82

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