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農業保険法 第81条(期間経過後の債権の申出)

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、農業共済団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

この条文の基本情報

期間経過後の債権の申出とは何ですか?

定義期間経過後の債権の申出とは、農業保険法第81条に定められた規定で、「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、農業共済団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業保険法第81条(期間経過後の債権の申出)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
  2. 農業保険法第81条の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、農業共済団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる…」で始まります。
  3. 農業保険法第81条は第四節 解散及び清算に置かれています。
  4. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  5. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業保険法第81条の前の条は農業保険法第80条です。
  7. 農業保険法第81条の次の条は農業保険法第82条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185
  • 本サイト収録農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/81

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