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農業保険法 第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業

第191条〜第199条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農業保険法第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業は、第191条〜第199条の全 9 条で構成されています。
  2. 農業保険法第一節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業が属する農業保険法の法令番号は昭和二十二年法律第百八十五号です。
  3. 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
  4. 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(政府の再保険事業)

第191条

政府は、都道府県連合会が第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業に係る保険事業によつてその組合員に対して負う保険責任を再保険するものとする。

(再保険関係の成立)

第192条

都道府県連合会とその組合員との間に第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業に係る保険事業の保険関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と当該都道府県連合会との間に、当該保険事業に係る再保険事業の再保険関係が存するものとする。

(再保険金額等)

第193条

前条の再保険関係に係る再保険金額、再保険料及び再保険金に関し必要な事項は、政令で定める。

(再保険料の分割支払)

第194条

政府は、都道府県連合会が事業規程で定めるところによりその組合員から保険料を分割して徴収するときは、農林水産省令で定めるところにより、当該都道府県連合会の支払うべき再保険料を分割して支払わせることができる。

(通知義務)

第195条

都道府県連合会は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に対し、当該都道府県連合会とその組合員との間に存する保険関係に関し必要な事項を通知しなければならない。

2前項の規定により通知した事項に変更を生じたときは、都道府県連合会は、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に通知しなければならない。

第百九十六条

第196条

都道府県連合会は、保険金の支払をすべき原因が発生したと認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。

(免責事由)

第197条

次に掲げる場合には、政府は、農林水産省令で定めるところにより、再保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。

一都道府県連合会が法令又は事業規程に違反して保険金を支払つたとき。

二都道府県連合会が損害額を不当に認定して保険金を支払つたとき。

三都道府県連合会が正当な理由がないのに再保険料の払込みを遅滞したとき。

四都道府県連合会が前二条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。

(審査の申立て)

第198条

都道府県連合会は、再保険に関する事項について不服があるときは、農漁業保険審査会に審査を申し立てることができる。

2前項の場合には、第百七十一条第二項の規定を準用する。

(準用)

第199条

この節の規定による政府の再保険事業には、第百十九条及び第百二十条並びに保険法第十一条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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