(組合員たる資格)
農業共済組合の組合員たる資格を有する者は、当該農業共済組合が行う次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い定款で定める者を除く。)とする。
一農作物共済1農作物共済において共済目的の種類とされている農作物につき耕作の業務を営む者2
二家畜共済1死亡廃用共済又は疾病傷害共済において共済目的の種類とされている家畜につき養畜の業務を営む者2
三果樹共済1収穫共済又は樹体共済において共済目的の種類とされている果樹につき栽培の業務を営む者2
四畑作物共済1畑作物共済において共済目的の種類とされている農作物又は蚕繭につき栽培又は養蚕の業務を営む者2
五園芸施設共済1第九十八条第一項第七号に規定する特定園芸施設を所有し、又は管理する者で農業を営むもの2
六任意共済1任意共済において共済目的の種類とされている農作物の耕作若しくは栽培の業務を営む者又は当該任意共済において共済目的の種類とされている農産物、建物若しくは農機具等を所有する者で農業に従事するもの2
2前項第一号、第三号又は第四号に定める者のみが構成員となつている団体(法人を除くものとし、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者その他の農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定めているものに限る。以下「農業共済資格団体」という。)で、その構成員の全てが一の農業共済組合の区域内に住所を有するものについては、当該農業共済資格団体を同項第一号、第三号又は第四号に定める者で当該農業共済組合の区域内に住所を有する者と、当該農業共済資格団体の構成員が営む同項第一号、第三号又は第四号に規定する業務を当該農業共済資格団体の業務とそれぞれみなして、この法律の規定を適用する。
3農業共済組合連合会の組合員たる資格を有する者は、都道府県連合会にあつては当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする組合等とし、全国連合会にあつては第七十三条第四項に規定する特定組合及び都道府県連合会とする。
4第百条第一項から第三項までの規定により共済事業を行う全国連合会の組合員たる資格を有する者は、前項の規定により組合員たる資格を有する者のほか、当該全国連合会が行う第一項各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める者で、当該共済事業の実施区域内に住所を有するもの(農林水産省令で定める基準に従い定款で定める者を除く。)とする。
5前項の規定により同項の全国連合会の組合員たる資格を有する者については、第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「農業共済組合の区域」とあるのは、「共済事業の実施区域」と読み替えるものとする。
(加入)
都道府県連合会が成立したときは、当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする組合等は、その時に、全て、当該都道府県連合会の組合員となる。都道府県連合会が成立した後に、当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする農業共済組合が成立したとき、及び当該都道府県連合会の区域の一部をその区域とする市町村が第百二条第一項の規定により共済事業を行うこととなつたときは、当該組合等についても、同様とする。
2全国連合会が成立したときは、第七十三条第四項に規定する特定組合及び都道府県連合会は、その時に、全て、当該全国連合会の組合員となる。全国連合会が成立した後に、同項に規定する特定組合又は都道府県連合会が成立したときは、当該特定組合又は都道府県連合会についても、同様とする。
3農業共済組合及び全国連合会は、前条第一項又は第四項の規定により組合員たる資格を有する者でこれらの組合員になろうとするものから加入の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、その加入を拒んではならない。
(議決権及び選挙権)
農業共済団体の組合員は、各一個の議決権及び役員(農業共済組合及び全国連合会の組合員にあつては、役員及び総代)の選挙権を有する。
2都道府県連合会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い定款で定めるところにより、その組合員に対して、当該組合員の組合員等の数に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。
3全国連合会は、第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い定款で定めるところにより、その組合員に対して、当該組合員たる第七十三条第四項に規定する特定組合の組合員の数又は当該組合員たる都道府県連合会の組合員たる組合等の組合員等の数に基づき、二個以上の議決権並びに役員及び総代の選挙権を与えることができる。
第二十三条
農業共済団体の組合員は、定款で定めるところにより、第五十一条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
2農業共済団体の組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
3前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。
4代理人は、代理権を証する書面を農業共済団体に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(議決権のない場合)
農業共済団体と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
(脱退)
農業共済団体の組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
一組合員たる資格の喪失
二死亡又は解散(第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村にあつては、共済事業の全部の廃止)
2農業共済組合の組合員又は第二十条第四項の規定による全国連合会の組合員は、前項各号に掲げる事由によるほか、共済関係の全部の消滅(第六十六条第一項の規定による場合を除く。)によつて脱退する。ただし、農林水産省令で定める基準に従い定款で特別の定めをしたときは、この限りでない。
3農業共済組合の組合員又は第二十条第四項の規定による全国連合会の組合員で、前項ただし書の規定により共済関係の全部の消滅があつても脱退をしないものその他当該農業共済組合又は全国連合会との間に共済関係の存しないもの(農林水産省令で定めるものを除く。)は、定款で定めるところにより脱退することができる。
(発起人)
農業共済組合を設立するには、第二十条第一項に規定する者で農業共済組合を設立しようとするもの十五人以上が、農業共済組合連合会を設立するには、同条第三項の規定によりその組合員たる資格を有する者で農業共済組合連合会を設立しようとするもの二以上が発起人とならなければならない。
(設立準備会)
農業共済組合を設立する場合には、発起人は、あらかじめ農業共済組合の区域及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
2農業共済組合連合会を設立する場合には、発起人は、一定の期間前までに設立準備会の日時及び場所を公告して、設立準備会を開かなければならない。
3前二項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
(定款等作成委員の選任等)
設立準備会においては、出席した組合員たる資格を有する者(農業共済組合を設立する場合にあつては法人及び農業共済資格団体(以下「法人等」という。)を除き、出席した組合員たる資格を有する法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会を設立する場合にあつては出席した組合員たる資格を有する農業共済団体の業務を執行する役員又は出席した組合員たる資格を有する市町村の職員とする。)の中から定款及び事業規程(以下「定款等」という。)の作成に当たるべき者(以下「定款等作成委員」という。)を選任し、かつ、区域、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項及び共済掛金又は保険料その他事業規程作成の基本となるべき事項を定めなければならない。
2前項の定款等作成委員は、十五人以上でなければならない。
3設立準備会の議事は、出席した組合員たる資格を有する者(農業共済組合を設立する場合にあつては、前条第一項の目論見書に定める組合員たる資格を有する者)の過半数の同意をもつてこれを決する。
(創立総会)
定款等作成委員が定款等を作成したときは、発起人は、一定の期間前までにこれを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。
3定款等作成委員が作成した定款等の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4創立総会においては、前項の定款等を修正することができる。ただし、区域及び組合員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
5創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
6前項の者は、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。
7創立総会については、第二十二条第一項、第二十三条第二項から第四項まで及び第二十四条の規定を準用する。この場合において、第二十三条第二項中「前項」とあるのは「第二十九条第六項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第二十九条第六項又は前項」と読み替えるものとする。
(認可の申請)
発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、定款等及び事業計画書を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2発起人は、行政庁の要求があるときは、農業共済団体の設立に関する報告書を提出しなければならない。
(認可の基準)
行政庁は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、設立の手続又は定款等若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反せず、かつ、その事業が健全に行われ、公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。
(認可の期間)
第三十条第一項の規定による申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
2行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に第三十条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
3行政庁が第三十条第二項の規定により報告書提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、これを第一項の期間に算入しない。
4行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
5発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に第三十条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。
(理事への事務引渡し)
第三十条第一項の設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
(成立の時期)
農業共済団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
(定款)
農業共済団体の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三区域
四事務所の所在地
五組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
六事業の種類
七役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
八準備金の額及びその積立ての方法
九剰余金の処分及び不足金の処理に関する規定
十公告の方法
2農業共済団体の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、総代会を設ける場合には、総代の定数及び選挙に関する規定を記載しなければならない。
3第一項第七号の役員の選挙に関する規定及び前項の総代の選挙に関する規定には、選挙期日、選挙に関する通知、候補者の推薦又は立候補、選挙管理者、選挙立会人、投票、開票及び当選に関する事項並びに役員又は総代を総会外において選挙することとしたときはその旨、総代の選挙につき選挙区を設けることとしたときは選挙区に関する事項を定めなければならない。
4行政庁は、模範定款例を定めることができる。
(事業規程)
農業共済組合は、事業規程をもつて、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、第七十三条第四項に規定する特定組合に限る。)を規定しなければならない。
一共済事業の種類別の共済目的の種類に関する事項
二共済金額に関する事項
三共済掛金及び事務費に関する事項
四共済責任に関する事項
五業務の委託に関する事項
六損害評価会に関する事項
七第百六十三条第一項の規定による事業に関する事項
八前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2都道府県連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一保険金額に関する事項
二保険料及び事務費に関する事項
三保険責任に関する事項
四損害評価会に関する事項
五第百六十三条第二項の規定による事業に関する事項
六前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
3全国連合会は、事業規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一共済事業に関する次に掲げる事項
二第百七十三条各号に掲げる事業に関する事項
三農業経営収入保険事業に関する次に掲げる事項
四前三号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
4行政庁は、模範事業規程例を定めることができる。
(役員の定数及び選挙又は選任)
農業共済団体に、役員として理事及び監事を置く。
2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、農業共済組合又は全国連合会の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款で定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。
4役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。ただし、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、定款で定めるところにより、投票を省略することができる。
5投票は、一人(第二十二条第二項又は第三項の規定によりその組合員に対して二個以上の選挙権を与える農業共済組合連合会にあつては、選挙権一個)につき一票とする。
6定款で定める投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)を当選人とする。
7役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。
8役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。
9総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
10役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(創立当時の役員にあつては、創立総会)において選任することができる。
11農業共済団体の理事の定数の少なくとも四分の三は、組合員(農業共済組合にあつては法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、都道府県連合会にあつては組合員たる農業共済組合の役員又は組合員たる市町村の職員とし、全国連合会にあつては組合員たる農業共済団体の役員又は組合員たる個人若しくは組合員たる法人等(農業共済団体を除く。)の業務を執行する役員とする。)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも四分の三は、設立の同意者(農業共済組合にあつては法人等たる同意者を除き、同意者たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会にあつては同意者たる農業共済団体の役員又は同意者たる市町村の職員とする。)でなければならない。
(役員の任期)
役員の任期は、三年以内において定款で定める。
2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(農業共済組合の合併による設立の場合にあつては、設立委員)において定める。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
3定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(第四十五条の仮理事を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の忠実義務)
役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会の議決を遵守し、農業共済団体のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2役員がその任務を怠つたときは、その役員は、農業共済団体に対し連帯して損害賠償の責任を負う。
3役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。重要な事項につき、第五十三条第一項に規定する書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
(役員の兼職禁止)
理事は、監事又は農業共済団体の使用人と、監事は、理事又は農業共済団体の使用人と兼ねてはならない。
(業務の決定)
農業共済団体の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。
(代表)
理事は、農業共済団体の全ての業務について、農業共済団体を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会又は総代会の議決に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
理事は、定款又は総会若しくは総代会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
(理事の自己契約等の禁止)
農業共済団体が理事と契約をするときは、監事が、農業共済団体を代表する。農業共済団体と理事との訴訟についても、同様とする。
(監事の職務)
監事の職務は、次のとおりとする。
一農業共済団体の財産の状況を監査すること。
二理事の業務の執行の状況を監査すること。
三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款等に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(総会の招集)
理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会又は総代会を招集することができる。
第四十九条
組合員が総組合員の五分の一以上の同意をもつて、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。総代が総代総数の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総代会の招集を請求したときも、同様とする。
2前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、同項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
3前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
第五十条
理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会又は総代会の招集の手続をしないときは、監事は、総会又は総代会を招集しなければならない。
(組合員に対する通知又は催告)
農業共済団体の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(農業共済資格団体にあつてはその代表者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地)に、その者が別に催告を受ける場所を農業共済団体に通知したときは、その場所に宛てることをもつて足りる。
2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
3総会又は総代会の招集の通知は、その会日から十日前までに、その会議の目的たる事項を示してこれをしなければならない。
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
理事は、定款等及び総会又は総代会の議事録を各事務所に備え置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2農業共済団体の組合員及び債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
理事は、通常総会の会日から一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2農業共済団体の組合員及び債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
3第一項に規定する書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添付しなければならない。
4前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。第二百三十条第十一号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(役員の改選の請求)
役員は、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会においてこれを改選することができる。
2前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にこれをしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款等の違反を理由とする改選の請求は、この限りでない。
3第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を農業共済団体に提出してこれをしなければならない。
4前項の規定による書面の提出があつたときは、農業共済団体は、総会の会日から七日前までに、役員に対し、その書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
(準用)
役員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定を準用する。
(参事)
農業共済団体は、参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2参事の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。
3参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定を準用する。
第五十七条
組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事の解任を請求することができる。
2前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3前項の規定による書面の提出があつたときは、理事は、当該参事の解任の可否を決しなければならない。
4理事は、前項の可否を決する日の七日前までに当該参事に対して第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
(総会の議決事項)
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
一定款等の変更
二事務費を徴収する場合には、その額及び徴収方法
三事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は不足金処理案
2定款等の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の認可については、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。
4農業共済団体は、第二項の農林水産省令で定める事項に係る定款等の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(総会の議事)
総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いては、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2議長は、総会においてこれを選任する。
3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4総会においては、第五十一条第三項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(特別の議決)
次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一定款の変更
二農業共済団体の解散
三農業共済組合の合併
(総代会)
農業共済組合及び全国連合会は、農林水産省令で定める基準に従い定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2総代の定数は、三十人以上でなければならない。
3総代は、当該農業共済組合又は全国連合会の組合員でなければならない。
4総代会には、総会に関する規定を、総代には、第三十七条第三項から第九項まで、第三十八条及び第五十四条の規定を準用する。
5総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び解散の議決をすることができない。
(区分経理)
農業共済団体は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
(責任準備金の積立て)
農業共済団体は、毎事業年度の終わりにおいて存する共済責任又は保険責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
(準備金の積立て)
農業共済団体は、不足金の補塡に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の中から準備金を積み立てなければならない。
(解散事由)
農業共済団体は、次の事由によつて解散する。
一総会の議決
二農業共済組合の合併(合併により当該農業共済組合が消滅する場合に限る。)
三破産手続開始の決定
四第二百十二条第三項の規定による解散の命令
2解散の議決は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の場合には、第三十二条の規定を準用する。
4都道府県連合会は、第一項各号に掲げる事由によるほか、第七十三条第二項の規定による権利義務の承継があつたことによつて解散する。
(解散による共済関係等の終了)
農業共済団体が解散したときは、農業共済組合の合併及び前条第四項の規定による解散の場合を除いては、共済関係又は保険関係は、終了する。
2前項の場合には、農業共済団体は、まだ経過しない期間に対する共済掛金又は保険料を払い戻さなければならない。
(合併の手続)
農業共済組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。
2合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の場合には、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。
第六十八条
農業共済組合が合併の議決をしたときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2農業共済組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3前項の一定の期間は、一月を下つてはならない。
第六十九条
債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
2債権者が異議を述べたときは、農業共済組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第七十条
合併によつて農業共済組合を設立するには、各農業共済組合の総会において組合員(法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含む。)の中から選任した設立委員が共同して、定款等を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2前項の規定による役員のうち理事の選任には、第三十七条第十一項本文の規定を準用する。
3第一項の規定による設立委員の選任には、第六十条の規定を準用する。
(合併の時期)
農業共済組合の合併は、合併後存続する農業共済組合又は合併によつて設立する農業共済組合が、その主たる事務所の所在地において、登記をすることによつてその効力を生ずる。
(合併による権利義務の承継)
合併後存続する農業共済組合又は合併によつて設立した農業共済組合は、合併によつて消滅した農業共済組合の権利義務(当該農業共済組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
(特定組合による権利義務の承継)
都道府県連合会の組合員たる一の農業共済組合のほかに当該都道府県連合会の組合員がなくなつたとき、又は都道府県連合会の組合員たる組合等の区域の全てを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときは、当該農業共済組合は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、当該都道府県連合会の権利義務(当該都道府県連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)を承継することについて、認可を申請しなければならない。
2前項の認可があつたときは、当該都道府県連合会の権利義務は、その時において当該認可の申請に係る農業共済組合に承継されるものとし、当該都道府県連合会は、その時において解散するものとする。
3第一項に規定する場合に存する農業共済組合は、第二十条第三項及び第二十一条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による権利義務の承継が行われるまでの間は、これを当該都道府県連合会の組合員とみなす。
4第二項の規定による権利義務の承継の際現に存する都道府県連合会と政府との間の再保険関係については、当該再保険関係に係る共済責任期間(家畜共済に係るものにあつては、共済掛金期間)が終了するまでの間は、同項の規定により都道府県連合会の権利義務を承継した農業共済組合(以下「特定組合」という。)を当該都道府県連合会とみなして、この法律の規定を適用する。
5前各項に規定するもののほか、第二項の規定により農業共済組合が都道府県連合会の権利義務を承継する場合の手続及び当該農業共済組合が当該都道府県連合会の権利義務を承継した場合の当該都道府県連合会と政府との間の再保険関係に係る経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。
(清算中の農業共済団体の能力)
解散した農業共済団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
(清算人の就任)
農業共済団体が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第六十五条第四項の規定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
清算人の職務は、次のとおりとする。
一現務の結了
二債権の取立て及び債務の弁済
三残余財産の引渡し
2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(清算人の財産調査義務)
清算人は、就職の後遅滞なく、農業共済団体の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、農業共済団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の農業共済団体についての破算手続の開始)
清算中に農業共済団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2清算人は、清算中の農業共済団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3前項に規定する場合において、清算中の農業共済団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(残余財産の帰属)
解散した農業共済団体の残余財産は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、第八十六条の規定による届出の時において、定款で指定した農業共済団体に帰属する。
2前項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(裁判所による監督)
農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3農業共済団体の解散及び清算を監督する裁判所は、農業共済団体の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4前項に規定する行政庁は、農業共済団体の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(決算報告)
清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作り、これを総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
農業共済団体の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第七十六条の規定により清算人を選任した場合には、農業共済団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(検査役の選任)
裁判所は、農業共済団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合については、前二条の規定を準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「農業共済団体及び検査役」と読み替えるものとする。
(特定合併)
全国連合会と特定組合とは、合併を行うことができる。
2全国連合会と都道府県連合会及びその組合員たる全ての農業共済組合とは、合併を行うことができる。
3前二項の場合において、合併後存続する法人は、全国連合会とする。
第九十二条
前条第一項又は第二項の合併(以下「特定合併」という。)の際現に存する特定組合と政府との間の保険関係又は都道府県連合会と政府との間の再保険関係については、当該保険関係又は再保険関係に係る共済責任期間(家畜共済に係るものにあつては、共済掛金期間)が終了するまでの間は、全国連合会を当該特定組合又は都道府県連合会とみなして、この法律の規定を適用する。
第九十三条
特定合併については、第六十条、第六十五条第一項、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条及び第七十二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。
(事業譲渡)
農業共済組合は、共済事業の全部又は一部を全国連合会に譲り渡すことができる。
2全国連合会は、農業共済組合から共済事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
3前二項の規定による共済事業の全部又は一部の譲渡し又は譲受け(以下「事業譲渡」という。)については、第六十条及び第六十七条から第六十九条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。
(共済事業の効率化)
農業共済団体は、共済事業の効率化を図るため、相互に連携し、合併の推進その他共済事業の実施体制の改善に努めるものとする。
(政令への委任)
この節に規定するもののほか、農業共済団体が特定合併又は事業譲渡をした場合における共済関係、保険関係又は再保険関係に係る経過措置その他特定合併又は事業譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。