農業保険法 第89条(裁判所の選任する清算人の報酬)
裁判所は、第七十六条の規定により清算人を選任した場合には、農業共済団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?
定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、農業保険法第89条に定められた規定で、「裁判所は、第七十六条の規定により清算人を選任した場合には、農業共済団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業保険法第89条(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の農業保険法に含まれる条文です。
- 農業保険法第89条の条文原文は「裁判所は、第七十六条の規定により清算人を選任した場合には、農業共済団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
- 農業保険法第89条は第四節 解散及び清算に置かれています。
- 農業保険法の公布日は昭和22年12月15日です。
- 農業保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業保険法第89条の前の条は農業保険法第88条です。
- 農業保険法第89条の次の条は農業保険法第90条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000185 - 本サイト収録
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000185/89